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道路・法定外公共物(水路)

こちらのページでは道路・法定外公共物(水路)についてご案内しております。

法定外公共物(水路)占用許可

以下のような方はこちらをご覧ください。

住宅への乗り入れのため水路に橋を架けたい。
住宅への乗り入れのため水路に蓋をしたい。
住宅からの雨水排水を水路に排水したい。

法定外公共物とは

法定外公共物とは道路法や河川法などの法律の適用を受けない道路や水路のことをいいます。
昔からある農道、水路がこれにあたります。
これらは原則誰でも自由に使うことができます。
しかし特定の人が住宅への出入りのために橋を架けたり蓋をしたり独占的に利用しようとするときは勝手に工事することはできず、許可を受ける必要があります。

費用のご案内(税込み)

法定外公共物(水路)占用許可33,000円~

※ 断面図などの図面作成をこちらで行う場合は別途図面作成費用を頂戴いたします。
※ 図面作成のための現況測量、高低測量が必要な場合は別途測量費を頂戴いたします。

土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
富山県富山市向新庄町4-12-2