TEL:076-456-3737営業時間:平日8:30~17:00※時間外、土日祝日のご相談予約もできます。
富山県の農地を取得・賃貸して耕作を始めたい方へ
「無事許可が下りてこれから耕作することができる!」
農地の手続専門の当事務所が申請手続をサポートします。
✓関係する部署との打ち合わせはこちらで行います。
✓農地を取得・賃貸できる見込みがあるかどうかの調査だけでも可能です。
・田んぼや畑を譲渡・賃貸したくて相談に行ったけど、
・手続がわかりにくくて自分でできそうな気がしない。
・自身の耕作能力を説明しないといけないと言われても…
・営農計画を提出してくださいと言われたけどどうやって書けばいいのかわからない。
もしこのようなことでお困りでしたら当事務所がお役に立てます。
このように農地や採草放牧地を耕作する目的で譲渡したり賃貸したいときは農地法第3条の許可を受けないといけません。
その中でも多くの方がつまづいてしまう3つのハードルがあります。
どのようなハードルがあるのかというと…
このように農地等をこれから耕作する目的で譲渡したり賃貸したりするためには多くのハードルを超えていかなければなりません。
これを一から調べて申請するのはとても大変で時間も労力もかかってしまうのが実情です。
また、営農計画がしっかり組み立てられていないと受け付けてもらうことができません。
だからこそ当事務所では農地を耕作する目的で譲渡・賃貸するときのお手伝いをさせていただいているのです。
以下、当事務所がお手伝いさせていただいた案件の一例です。
・住宅を購入する際に隣の畑で家庭菜園をしたいから譲り受けたい。
・親族が耕作していた畑を譲り受けて耕作したい。
ではなぜ当事務所で耕作する目的での農地等の譲渡・賃貸が認められたのか?
それは先ほどの3つのハードルをスムーズに超えるためのノウハウがあるからなのです。
具体的に説明します。
これにより早期にスケジュールを組み立てることができますので、その都度の調整を行い手続が停滞を減らすことができます。
当事務所では初回相談1時間無料にてご相談をお受けしております。
まずは細かいお話に入る前にどのような計画を立てているのかをお聞かせいただきます。
そうするとあっという間に時間が経ってしまいますので、最初の1時間は無料としております。
つまり「まずは話を聞いてほしい。」という方も費用負担なしで相談することができます。
これまでご説明したとおり、農地法第3条の許可を受けるためには専門的な書類を作成、用意する必要があります。
これらの書類作成は当事務所で行い、ポイントを押さえた書類により農地法第3条の許可申請が認められるようにお手伝いいたします。
また申請手続きも行いますので、ご自身で出向いていく必要はありません。
農地法第3条の許可を申請する前に、土留めを修繕したいから土地の境界を調べてほしい。というご相談を受けたことがありました。
そこで、当事務所で対応可能なものはまとめてお引き受けすることにしております。
ですので許可の申請以外の手続をご希望されるときにご自身で対応してくださる方を探す手間はありません。
この手続は「今後どのように耕作を続けていくのか?」を重視されますが、どうしても地元の方々だからこそわかることというものが多くあります。当事務所は農地の手続を専門に行っておりますが、農業自体は経営しておりませんので地元の方々のご意見をお聞きすることもよくあります。
その際はお声かけしますのでごいっしょにお話をお聞きされることで地元の方々との接点を作り、今後の耕作を行いやすくすることができます。
この手続きは経営計画の細かい部分まで決めないといけませんので長い期間のお付き合いとなります。
また経営計画は数日かけて打ち合わせを行うことも多いです。
当事務所で対応可能なものはまとめてお引き受けすることができ、代表がすべての手続を担当いたします。
そのため途中で担当者が変わってしまい一から説明し直さないといけなくなったということはありません。
つまり当事務所にご依頼いただくことで農地法第3条の許可申請に必要な手続(調査、申請書類の準備・作成、申請手続など)を任せることができ申請が認められる可能性を高めることができます。
初回相談 | 1時間無料(以降1時間ごとに5,500円) |
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資料収集・調査のみ | 22,000円~ |
農地法第3条の許可申請 | 66,000円~ |
※どのような計画をされるかによって手続の内容が変わってきますのでご相談いただいて方針が定まってから正式なお見積りをいたします。
※この他に必要書類(土地の全部事項証明書や公図等)の取得費用などが必要です。
※一部の書類はご自身でご用意いただく場合があります。ご用意の仕方などは丁寧にお話させていただきますのでご安心ください。
※ご希望される農地等について許可の見込みがあるかどうかの調査のみのご依頼も可能です。その後申請手続までご依頼いただいた場合は精算済みの調査費用は差し引きいたします。
誠に恐れ入りますが、毎月のお客様の上限を5名様に制限させていただいております。
農地法第3条の許可申請は経営計画の決定にとても時間がかかりますので、おひとりおひとりじっくりと向き合う必要があります。
みなさまへのサポートの質を高く保つための措置となりますことをご理解いただければ幸いです。
※農地法第3条の許可を受けたあと、管轄する土地改良区への届出が必要です。
住所:富山市向新庄町四丁目12番2号
当事務所は書類をお預かりして農地法第3条の許可申請だけすれば仕事は終わりとは考えていません。
私が目指すのは「管轄する部署との調整や地元の方々との橋渡しをすることで今後の耕作を行いやすくすること」です。
だからこそ申請手続だけではなく、そのための詳細な調査やその他の手続の調整までサポートしております。
農地法第3条の許可申請はスタートであり、末永くサポートさせていただきたいと思っております。
農地法第3条の許可申請でお悩みでしたら、ぜひ一度お問い合わせください。
ご連絡を心からお待ちしております。
初回相談のご予約を受け付けております。
076-456-3737
お気軽にお電話ください。
丁寧にわかりやすく対応いたします。
初回相談では計画の内容をお聞きし、今後のスケジュールを検討します。
対応時間 8:30~17:00
定休日 土日祝日
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