富山県の農地を取得・賃貸して耕作を始めたい方へ

「無事許可が下りてこれから耕作することができる!」

農地の手続専門の当事務所が申請手続をサポートします。

✓関係する部署との打ち合わせはこちらで行います。
✓農地を取得・賃貸できる見込みがあるかどうかの調査だけでも可能です。

耕作する目的の農地等の譲渡・賃貸でお悩みではありませんか?

・田んぼや畑を譲渡・賃貸したくて相談に行ったけど、

・手続がわかりにくくて自分でできそうな気がしない。
・自身の耕作能力を説明しないといけないと言われても…
・営農計画を提出してくださいと言われたけどどうやって書けばいいのかわからない。

もしこのようなことでお困りでしたら当事務所がお役に立てます。

このように農地や採草放牧地を耕作する目的で譲渡したり賃貸したいときは農地法第3条の許可を受けないといけません。

その中でも多くの方がつまづいてしまう3つのハードルがあります。

どのようなハードルがあるのかというと…

多くの人がつまづく農地の譲渡・賃貸の3つのハードル

(1)手続が複雑で何をどうしていいかわからない。

先ほどのとおり、耕作をするために農地や採草放牧地を取得したいときは農地法第3条の許可を受けないといけません。

この許可を受けるためは農業委員会への相談や地元の方々との話し合い、管轄する土地改良区への届出など複数の手続を行う必要があります。

手続の流れは決まっていますが、地域によってはその地域特有の段取りがあるので戸惑ってしまうことがあります。

(2)要件が多くてわからない。

農地法第3条の許可は書類を揃えて出せば許可されるというものではありません。

許可したものの、耕作される方の耕作能力が足りなかったり投機目的で取得されてしまって耕作放棄地になってしまわないようにいろいろと要件が決められています。

ですが、
・要件を調べてみたけどよくわからない。
・なんとなくわかったけど要件を満たしているのかまではわからない。
・要件は満たしていそうだけどこれでいいのか自信がない。

というお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか?

(3)経営計画が書けない。

農地法第3条の許可を申請するときは書類を作成して管轄する農業委員会に提出します。

その書類の多くは「これから、誰がどのような農機具を使ってどのような作物をどのようなスケジュールで栽培していくのか?」を書いていきます。
これらの書類はざっくりとしたものではなく、作物ごとの作付面積や農機具の規格・能力、経営試算、新規で参入する理由など詳細な記載が求められます。

普段書く機会がない書類なので、どのように書けばいいのか迷ってしまうことがあるようです。

このように農地等をこれから耕作する目的で譲渡したり賃貸したりするためには多くのハードルを超えていかなければなりません。

これを一から調べて申請するのはとても大変で時間も労力もかかってしまうのが実情です。
また、営農計画がしっかり組み立てられていないと受け付けてもらうことができません。

だからこそ当事務所では農地を耕作する目的で譲渡・賃貸するときのお手伝いをさせていただいているのです。

耕作するための農地等の譲渡・賃貸でお悩みなら当事務所にお任せください。

こんにちは、土地家屋調査士・行政書士の松本景文と申します。

私は不動産に関する業務と相続に関する業務に力を入れていますが、近ごろ耕作する目的で田んぼや畑を譲り受けたいというご相談やご依頼が増えてきています。

これまでにも、

・相談したけど難しくて理解できなかった。
・自分は耕作能力があると言えるのかわからない。
・自分ではできそうにないと思った。

といった方のお手伝いをさせていただいてきました。

その結果、無事農地を取得し、耕作を始められた方からお喜びいただいております。

以下、当事務所がお手伝いさせていただいた案件の一例です。

・住宅を購入する際に隣の畑で家庭菜園をしたいから譲り受けたい。
・親族が耕作していた畑を譲り受けて耕作したい。

ではなぜ当事務所で耕作する目的での農地等の譲渡・賃貸が認められたのか?
それは先ほどの3つのハードルをスムーズに超えるためのノウハウがあるからなのです。
具体的に説明します。

松景式・農地取得サポート:3つのポイント

(1)資料調査と段取りの確認を最初に。

農地法第3条の許可の要件を満たすかどうかを調べるにはまず資料調査から始めます。


どのような場所でどのような規模の農地なのか?や地域の方々とどのようにして協力しながら耕作しているのか?などを調べていきます。

その際に先ほどお話した「その地域特有の段取り」を確認してこの後の手続がスムーズに進むように調整します。

これにより早期にスケジュールを組み立てることができますので、その都度の調整を行い手続が停滞を減らすことができます。

(2)要件を満たすかどうかは早期に判断。

耕作放棄地になってしまわないように、耕作する目的で農地等を譲渡・賃貸するときは細かい要件が決められています。

取得される方がどれだけしっかり耕作を続けていくことができるのか?を確認されるわけですが、当然要件を満たさないとどれだけ熱意があっても許可を受けられません。

そこでご依頼いただいたあと早い段階でこれからの計画をお聞きし、窓口ですり合わせを行います。

こうすることで申請したけれど、耕作能力がないと判断されて許可を受けられなかった。ということを減らすことができます。

(3)打ち合わせから経営計画を作成。

この手続きの最も重要な部分が「経営計画」です。

どれだけ熱意を持っていても農機具や人手が足りなかったり、耕作の計画が練られていないといずれは耕作放棄地になってしまいます。
このようなことが起きないように申請する際は特にこの部分を細かく審査されます。

そこで、ひとつひとつじっくり時間をかけて打ち合わせを行いながら計画書を仕上げていきます。

こうすることできちんとした経営計画を持って農業を行おうとしていることを示し、許可を受ける可能性を高めることができます。

当事務所が選ばれる、5つの特徴

(1)初回相談1時間無料。

当事務所では初回相談1時間無料にてご相談をお受けしております。

まずは細かいお話に入る前にどのような計画を立てているのかをお聞かせいただきます。
そうするとあっという間に時間が経ってしまいますので、最初の1時間は無料としております。
つまり「まずは話を聞いてほしい。」という方も費用負担なしで相談することができます。

(2)書類作成、申請手続をすべて代行します。

これまでご説明したとおり、農地法第3条の許可を受けるためには専門的な書類を作成、用意する必要があります。
これらの書類作成は当事務所で行い、ポイントを押さえた書類により農地法第3条の許可申請が認められるようにお手伝いいたします。

また申請手続きも行いますので、ご自身で出向いていく必要はありません。

(3)許可の申請以外の手続もお引き受けします。

農地法第3条の許可を申請する前に、土留めを修繕したいから土地の境界を調べてほしい。というご相談を受けたことがありました。
そこで、当事務所で対応可能なものはまとめてお引き受けすることにしております。

ですので許可の申請以外の手続をご希望されるときにご自身で対応してくださる方を探す手間はありません。

(4)地元の方々との接点も作ります。

この手続は「今後どのように耕作を続けていくのか?」を重視されますが、どうしても地元の方々だからこそわかることというものが多くあります。当事務所は農地の手続を専門に行っておりますが、農業自体は経営しておりませんので地元の方々のご意見をお聞きすることもよくあります。
その際はお声かけしますのでごいっしょにお話をお聞きされることで地元の方々との接点を作り、今後の耕作を行いやすくすることができます。

(5)すべて代表が担当します。

この手続きは経営計画の細かい部分まで決めないといけませんので長い期間のお付き合いとなります。
また経営計画は数日かけて打ち合わせを行うことも多いです。

当事務所で対応可能なものはまとめてお引き受けすることができ、代表がすべての手続を担当いたします。

そのため途中で担当者が変わってしまい一から説明し直さないといけなくなったということはありません。

サービス内容と料金

このサービスには、

・農地法第3条の許可申請のための調査
・申請書類の準備、作成
・申請手続の代行
といったサポートが含まれています。

つまり当事務所にご依頼いただくことで農地法第3条の許可申請に必要な手続(調査、申請書類の準備・作成、申請手続など)を任せることができ申請が認められる可能性を高めることができます。

初回相談1時間無料(以降1時間ごとに5,500円)
資料収集・調査のみ22,000円~
農地法第3条の許可申請66,000円~

※どのような計画をされるかによって手続の内容が変わってきますのでご相談いただいて方針が定まってから正式なお見積りをいたします。
※この他に必要書類(土地の全部事項証明書や公図等)の取得費用などが必要です。
※一部の書類はご自身でご用意いただく場合があります。ご用意の仕方などは丁寧にお話させていただきますのでご安心ください。
※ご希望される農地等について許可の見込みがあるかどうかの調査のみのご依頼も可能です。その後申請手続までご依頼いただいた場合は精算済みの調査費用は差し引きいたします。

毎月5名様までとさせていただいております。

誠に恐れ入りますが、毎月のお客様の上限を5名様に制限させていただいております。

農地法第3条の許可申請は経営計画の決定にとても時間がかかりますので、おひとりおひとりじっくりと向き合う必要があります。
みなさまへのサポートの質を高く保つための措置となりますことをご理解いただければ幸いです。

サービスの流れ

  • (1)お問い合わせ
    まずはお電話かお問い合わせフォームからお問い合わせください。
    丁寧にわかりやすくご案内いたします。
  • (2)初回相談
    どのような場所でどのような計画をされているのかをお聞きし大枠を確認していきます。
    他にも気になることや疑問点などがあればお気軽にご相談ください。
    ご相談は、
    ・当事務所へのご来所
    ・現地へお伺いして
    ・お電話
    ・Zoom
    にて行っております。
    ※基本的には現地でのご相談をおすすめします。
  • (3)ご契約
    初回相談でご納得いただけましたらお申し込みください。
  • (4)業務開始
    ご依頼いただきました内容に基づいて農地法第3条の許可申請手続を開始します。
  • (5)許可書等お渡し
    無事申請が認められたら許可書を受け取りお渡しします。
    このときに申請に使用した資料と請求書も合わせてお渡しします。
  • (6)領収書発行
    ご入金を確認しましたら領収書を発行し申請手続は完了します。

※農地法第3条の許可を受けたあと、管轄する土地改良区への届出が必要です。

事務所案内

住所:富山市向新庄町四丁目12番2号

▲「+」と「-」ボタンで地図の拡大・縮小ができます。

よくあるご質問

  • Q.依頼できる地域はどこですか?
    A.富山県内全域(富山市、射水市、高岡市、立山町、上市町、舟橋村、滑川市、魚津市、黒部市、入善町、朝日町、氷見市、小矢部市、砺波市、南砺市)のご依頼に対応しております。

    その他の地域についてはご依頼の内容によってはお受けできることもありますのでご相談ください。
  • Q.県外在住なのですが、相談や依頼することはできますか?
    A.ご相談は県外の方でも大丈夫です。オンライン相談も承っております。
    業務のご依頼については内容にもよりますが、対応可能な場合もありますのでお気軽にお問合せください。
  • Q.相談料はかかりますか?
    A.初回相談1時間のみ無料でお受けしております。それ以降は1時間ごとに5,500円頂戴しております。
  • Q.自宅に来ていただくことは可能ですか?
    A.もちろん可能です。農振除外の手続は現地を見て判断することも多いのでお伺いさせていただくことが多いです。遠方の方は交通費をお願いする場合がありますのでご了承ください。
  • Q.土日や祝日は対応してくれますか?
    A.平日の夜や土日祝日も対応しております。
    ご希望の方は事前にご予約をお願いしております。
  • Q.相談する際に準備しておくものはありますか?
    A.特にありませんが、参考になりそうな資料(住宅地図や農機具のカタログなど)があればご準備いただければと思います。
  • Q.依頼したら必ず許可されますか?
    A.農地法第3条の許可は申請したからといって必ず認められるものではありません。
    当事務所では認められる可能性をより高めるためのノウハウを蓄積しておりますが、100%認められることを保証するものではありませんのでご了承ください。
  • Q.地元の方々への挨拶回りもしてくれますか?
    A.地元の方々へのご挨拶は業務開始時に行いますが、その前にまずはご自身でされることをおすすめいたします。
    これまで何度も「なぜ本人が挨拶に来ないのか?」とご指摘を受けております。もしご自身だけで行かれるのがご不安でしたら同行しますのでご相談ください。
  • Q.自分で申請したいので書類のチェックだけしてくれませんか?
    A.申請書類の記載だけではなくその背後にある事情等も考慮したうえで判断する必要がありますので、書類のチェックのみのご依頼はお断りさせていただいております。ご了承ください。
  • Q.相談したらしつこく営業されませんか?
    A.しつこい営業は一切いたしませんのでご安心ください。

追伸

当事務所は書類をお預かりして農地法第3条の許可申請だけすれば仕事は終わりとは考えていません。

私が目指すのは「管轄する部署との調整や地元の方々との橋渡しをすることで今後の耕作を行いやすくすること」です。

だからこそ申請手続だけではなく、そのための詳細な調査やその他の手続の調整までサポートしております。
農地法第3条の許可申請はスタートであり、末永くサポートさせていただきたいと思っております。

農地法第3条の許可申請でお悩みでしたら、ぜひ一度お問い合わせください。

ご連絡を心からお待ちしております。

初回相談のご予約を受け付けております。

076-456-3737
お気軽にお電話ください。
丁寧にわかりやすく対応いたします。

初回相談では計画の内容をお聞きし、今後のスケジュールを検討します。

対応時間 8:30~17:00
定休日 土日祝日
メールでのお問い合わせはこちらをクリック

土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
富山県富山市向新庄町4-12-2