富山県の農地を取得・賃貸して耕作を始めたい方へ

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法人として農地を所有したいとき
-農地所有適格法人-

こちらのページでは農地所有適格法人について解説しています。

▲法人として農地を所有したいときは「農地所有適格法人」である必要があります。

法人が農業に参入したいときは?

法人として農業に参入したいと思った場合、農機具等を揃えたり技術を習得したりする必要があるわけですが、農地を法人が所有するのか借りて耕作するのかということを決めないといけません。
所有するにしても借りるにしても、それぞれ要件が決められています。

耕作を行う農地を所有したいと思ったときは「法人が農地を所有するための要件」を満たさないといけません。

どれだけ農機具等を揃えたり技術を習得したりしたとしても農地を所有するための要件を満たさないと法人として農地を所有することはできません。

ここでは「法人が農地を所有するための要件」について見てみましょう。

まずは基本的な要件から。

法人が農地を所有するにしても借りるにしてもそのための要件を満たさないといけないわけですが、それ以前に基本的な要件として個人の方が農地を所有するときと同じ要件が決められています。
まずはこの基本的な要件から確認しておきましょう。

1.農地のすべてを効率的に利用すること。
持っている農機具や労働力を利用して全部の農地を使って耕作できるだけの営農計画が作られているかどうか?が審査されます。

取得したはいいけど農機具や労働力が足りなくて耕作放棄地になってしまっては困りますよね。

2.周辺の農地の利用に支障がないこと。
わかりやすく言うと、「地域との調和」です。
耕作しようとする農地の周辺の方々と協力してください。ということです。
農業をされている方々が協力して用水を管理しているのに協力しようとしない。
無農薬栽培を行っている地域で農薬を使用する。
ということがあると周りの農業をされている方にも迷惑をかけてしまいますよね。

法人が農地を所有する、または借りるための特有の要件の前にこのふたつの基本的な要件は満たしていないといけません。

所有したいときは農地所有適格法人にならないといけません。

ここからは法人が農地を所有したい場合の要件を見ていきましょう。
農地を所有している方から農地を譲り受けて法人自身の名義で所有するようなケースです。
この場合、法人に対して4つの要件が決められています。
ここではその4つを見てみましょう。

1.法人形態
法人ならどのような法人でも農地を所有できるというわけではなく、
農事組合法人、株式会社(※公開会社でないもの)、持分会社(合名・合資・合同会社)が農地を所有できることになっています。

※発行する株式の全部の内容として、株式を譲渡によって取得する際には当該株式会社の承認を要するということが定款に定められている株式会社のこと。

2.事業内容
その法人の主である事業が農業であることが必要です。
「農業」にはで農畜産物を原材料として行う製造、加工、貯蔵、運搬、販売、必要な資材の製造、農作業の受託などの関連する事業も含まれます。

主である事業かどうかは、判断する日を含む直近の3年間の農業での売上高が法人の事業全体の過半を占めているかどうか?によって判断されます。

3.構成員・議決権
農業関係者が総議決権の過半を占めている必要があります。
この農業関係者とは、
・農地の権利(所有権、賃借権など)を提供した個人
・農地中間管理機構や農地利用集積円滑化団体を通じて農地を貸している個人
・法人の行う農業に常時従事する個人
・法人に農作業を委託している個人
などを言います。

これらの人たちが法人の総議決権の過半を占めていないといけません。

4.役員
役員の過半が農業に常時従事する(原則年間150日以上)理事や取締役であること。
常時従事する理事などまたは重要な使用人(農業に関する権限や責任を持っている人)の1人以上が法人が行う農作業に従事すること。(原則年間60日以上)
を満たしていることが必要です。

法人が農地を所有したいときはこれらの要件を満たし、「農地所有適格法人」となることで農地を所有することができるようになります。

この要件は法人が農地を所有し続ける限り満たし続ける必要があります。

所有はハードルが高い。では借りるときは?

法人が農地を所有するには厳しい要件が決められているので所有することを断念して借りようと考えることもあると思います。

法人が農地を借りるときは所有するときは違った要件が決められています。
ここでは法人が農地を借りるときの要件を見ていきましょう。

1.貸借契約に解除条件が付されていること。
農地を契約して借りる際の契約内容に「農地を適切に利用しない場合は契約を解除する。」ということが盛り込まれている必要があります。

このほか、原状回復義務やその費用は誰が負担するのか?や原状回復されないときの損害賠償や中途解約の違約金についての取り決めも求められています。

2.地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと。
集落の話し合いへ参加することや農道・水路の維持管理への参画などの役割分担、持っている能器具や労働力の状況から農業経営を長期的に継続して行う見込みがあることが求められています。

3.業務執行役員または重要な使用人が1人以上法人の農業に常時従事すること。
原則150日以上農業に従事することが求められています。
「農業」は農作業だけではなく、マーケティングなどの経営や企画に関するものでもかまいません。

法人が農地を借りて耕作したいときはこれらの要件を満たす必要があります。
この場合、所有するときのように農地所有適格法人でなくてもかまいません。

土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
富山県富山市向新庄町4-12-2