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富山県の農地を取得・賃貸して耕作を始めたい方へ
「無事許可が下りてこれから耕作することができる!」
農地の手続専門の当事務所が申請手続をサポートします。
✓関係する部署との打ち合わせはこちらで行います。
✓農地を取得・賃貸できる見込みがあるかどうかの調査だけでも可能です。
こちらのページでは農地法第3条許可・第3条の3届出についてご案内しております。
農地法第3条は農地等を農地等のまま売買したり賃貸借することを規制しています。
例えば、ご自身で耕作することが難しくなったので近所の農家の方に譲渡してその方が引き続き耕作を続けるというような場合です。
また農地等を相続した際に必要な届出についても定められています。
以下のような方はこちらをご覧ください。
今まで田んぼや畑を借りて耕作してきたが、譲り受けて耕作を続けたい。
耕作できなくなったので田んぼや畑を耕作してくれる人に譲りたい。
田んぼや畑を借りて耕作したい。または貸して耕作してほしい。
住宅を建てるのでこれを機会にお隣の畑を譲ってもらって家庭菜園をやりたい。
田んぼや畑などの農地や採草放牧地を農地のまま売買したり賃借したりする場合は農地法第3条の規定によって農業委員会の許可が必要です。
農地等を守りたいという趣旨から、投機目的で農業をしていない人が保有することを防止したり農業生産の維持や拡大を目的として許可制度が設けられています。
この許可を受けないでした売買や賃借は無効となってしまいます。
農地等を守りたいという趣旨から、誰でも取得することができるわけではなく許可を受けるにはいくつか基準が設けられています。
1.取得する農地をを含むすべてを効率的に利用すること。
今現在所有している農地も含めてしっかり耕作していかないといけません
2.法人が取得する場合は農地所有適格法人であること。
きちんと農業経営ができる法人でなければ取得することはできません
3.個人が取得する場合は取得した後の農作業に常時従事すること。
しっかり耕作していくことができる方でないと取得することはできません
4.周辺の農地の利用に支障がないこと。
用水や農薬の使い方によって周りに迷惑をかけてしまってはいけません
これらの基準は、農地等を取得したまではよかったけど結局耕作しなくなって草が生い茂った耕作放棄地になってしまわないように、また、取得したことで周りの農地等の耕作に悪影響がでないようにするために設けられています。
3項目の「農作業に常時従事すること」についての判断は年間150日以上が目安とされています。
ですが、これを下回ったとしても農作業が必要な限りそれに従事していれば常時従事と判断されます。
ちなみに、以前はこのほかに取得する方が最低耕作していないといけない面積(下限面積)が定められていましたが、法改正より撤廃されました。
これによりこれまでより農地等が取得できる可能性が大きくなりました。
上記の基準を満たすかどうかを判断するため申請書類を準備するわけですが、代表的な項目について表にまとめました。
譲渡等をするに至った理由 | 病気で耕作できなくなった等 |
取得する方の農地等の利用状況 | 現在申請地の他に何㎡所有しているか等 |
作付予定作物 | 何をどれくらいの面積で作付するのか等 |
農機具等の所有状況 | 何を持っているのか、自分のものかリースするのか等 |
農作業に従事する方の状況 | 農作業経験の有無、これから従事する年間日数等 |
取得する方と農地等の関係 | 自宅と農地等の距離や所有時間等 |
経営の試算 | どこにどれくらいの量を販売する予定なのか等 (家庭菜園などの自家消費の場合は一部不要) |
これらだけではありませんが、この他に取得しようとする農地等はどの場所なのか、どういった農地等なのかを住宅地図や登記事項証明書等で説明します。
また現地がどのような状態なのか、どのような農機具を使用するのかを写真を添付して説明することも必要です。
ですので農地等を取得しようとする場合はあらかじめ上記の項目についてしっかり計画を立てていかなければなりません。
ご依頼を頂いてから許可が下りるまでおおむね3か月程度ですが、取得した後の計画がしっかり決まっているかどうかで期間が大きく変わります。
以上のような流れで手続きが進んでいきます。
取得後の計画がどれだけしっかり作れているかが重要ですので、どのような作物をどれくらい作るのかなど具体的な計画を立ててください。
以下のような方はこちらをご覧ください。
田んぼや畑を相続したけど何か手続きは必要?
農地等を相続などで取得した場合は、取得したことを知った時点からおおむね10か月以内に農業委員会に届出をする必要があります。
相続などで農地等の権利の移動がときに農業委員会に通知することで、遠方に住んでいてご自身では耕作できない場合に管理の相談をしたり借り手のあっせんを受けたりすることができます。
なお、こちらは許可ではなく届出ですので審査などの手続はありません。
この届出は相続手続の際に忘れがちですので相続された方は忘れずに手続きを行うようにしましょう。
また農地等を所有されている方はご家族の方などが忘れないようにあらかじめ伝えておきましょう。
農地法第3条の3届出 | 33,000円~ |
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農地法第3条許可 | 66,000円~ |
上記手続についての調査のみ | 22,000円~ |
※この他に必要書類(土地の全部事項証明書等)の取得費用、土地改良区の事務手数料等の実費が必要です。