TEL:076-456-3737営業時間:平日8:30~17:00※時間外、土日祝日のご相談予約もできます。
富山県の農地を宅地などへ転用したい方へ
「無事許可が下りて住宅を建てることができた!」
など実績多数の当事務所が農地転用申請をサポートします。
✔関係する部署との打ち合わせはこちらで行います。
✔農地転用の許可の見込みがあるかどうかの調査だけでも可能です。
・どこでどんな手続をしないといけないのかわからない。
・役所に相談に行ったけど書類の内容が難しすぎてどうすればいいのかわからない。
・「要件を満たしていることが前提」と言われたけど要件なんて知らない。
・農地転用の他にも申請が必要なものがあると言われた。
・そもそも何から手を付ければいいのかわからない。
もしこのようなことでお困りでしたら当事務所がお役に立てます。
このように農地転用の手続はわかりにくく、その他の手続も並行して進めないといけないこともあるため複雑で、申請したからといって必ず許可されるというわけでもないとても難しい手続です。
その中でも多くの方がつまづいてしまう3つのハードルがあります。
どのようなハードルがあるのかというと…
農地転用は要件を満たしていない限り許可されることはありません。
実際、「この田んぼ(畑)で住宅を建てることはできますか?」や「資材置場にすることはできますか?」といったご相談が多く寄せられています。
またご自身が他の土地を所有していてその土地に法令違反などの問題がある場合は農地転用の申請の前にその問題を解消しないといけません。
さらに場所によっては農地転用の前に「農振除外」が必要だったり、農地転用の申請と同時に「開発許可」や「水路の占用許可」の申請が必要だったり複数の手続を同時に進めないといけないこともあります。
また申請理由書は許可の要件を満たしていることを説明するために「なぜこの田んぼや畑を宅地などにする必要があるのか?」などの詳細を書かないといけませんので書き方がわかっていないと作成するのが困難です。
さらに申請する農地によっては追加の書類を求められることもあるため申請したあとも書類を取得し提出しに行かなければならないということもあります。
このように農地転用の許可を得るためには多くのハードルを超えていかなければなりません。
これを一から調べて申請するのはとても大変で時間も労力もかかってしまうのが実情です。
実際、「自分でやろうと思ったけどやることが多すぎて無理だった。」という声をお聞きします。
だからこそ当事務所では農地転用のお手伝いをさせていただいているのです。
以下、当事務所がお手伝いさせていただいた案件の一例です。
・ご自分が所有している農地に家族の住宅を建てたい。
・住宅を建てられる土地が見つからず、農地を所有している方から譲り受けて建築したい。
・会社の敷地が狭くなったのでお隣の農地を譲り受けて拡張したい。
ではなぜ当事務所が農地転用の許可を受けることができたのか?
それは先ほどの3つのハードルをスムーズに超えるためのノウハウがあるからなのです。
具体的に説明します。
その後、得られた情報から土地の全部事項証明書や公図などさらに細かい資料の調査を行い許可の要件を満たすかどうかを初期の段階で割り出します。
これにより計画を進めていいのか、あるいは変更を検討しないといけないのかを早期に判断することができます。
また、「農振除外」や「開発許可」など複数の手続が必要な場合はそれらを踏まえた計画を組む必要があります。
当事務所ではこれらの調査を農地転用の調査と同時に行い、必要な手続や段取りを確認したうえで工程を組みます。
こうすることで手続を開始したあとは細かな修正はどうしても出てきますが、途中で大きく計画を変更しなければならないような事態を避けられるようになります。
この書類がどれだけしっかり作り込まれているのかがとても重要です。
詳しく話をお聞かせいただいて許可の要件を満たしていることをわかりやすく記載いたしますので、ご自身で悩む必要はありません。
当事務所では初回相談1時間無料にてご相談をお受けしております。
まず農地転用の説明の前に「どの場所でどのような計画を立てているのか?」という大枠をお聞きしますが、それだけであっという間に1時間経ってしまいます。
ですので本題に入る前の1時間は無料としております。
つまり「まずは話を聞いてほしい。」という方も費用負担なしで相談することができます。
これまでご説明したとおり、農地転用の申請には専門的な書類を作成、用意する必要があります。
これらの書類作成は当事務所で行い、ポイントを押さえた書類により農地転用の許可が得られるようにお手伝いいたします。
また申請手続きも行いますので、ご自身で出向いていく必要はありません。
農地転用の申請の他に必要な手続がケースがありますが、「農振除外」や「開発許可」など当事務所で対応可能なものはまとめてお引き受けします。
また田んぼや畑の一部分だけを宅地や資材置場などに変えたい(転用したい)というときは「土地の分筆登記」を行い、その一部分を田んぼや畑から切り離す必要があります。
この登記とそれに伴って必要な測量作業も当事務所でお引き受けすることができます。
ですのでご自身で対応してくださる方を探す手間はありません。
田んぼや畑すべてを宅地などに変える場合はあまり問題となることはありませんが、一部分だけを宅地や資材置場などに変えたいときはそのまま残る土地のことも考えないといけません。
一部を転用した結果、トラクターなどの農機具の出入口が狭くなった、取水排水がしにくくなったといったことが起きないように転用する場所の位置や形状をいっしょに考えます。
これにより農地転用の要件を満たして、なおかつご希望に近い敷地の計画を立てることができます。
農地転用の手続は準備期間等を含めると数か月かかりますので長い期間のお付き合いとなります。
また、その他の手続も同時進行で行う必要があるケースだとそれぞれで担当する方が異なるとうまく嚙み合わないということも起きてしまいます。
当事務所で対応可能なものはまとめてお引き受けすることができ、代表がすべての手続を担当いたします。
そのため途中で担当者が変わってしまい一から説明し直さないといけなくなったということはありません。
つまり当事務所にご依頼いただくことで農地転用の許可申請に必要な手続(調査、申請書類の準備・作成、申請手続など)を任せることができ許可を得られる可能性を高めることができます。
初回相談 | 1時間無料(以降1時間ごとに5,500円) |
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資料収集・調査のみ | 22,000円~ |
農地法第4条、第5条許可 | 132,000円~ |
農地法第4条、第5条届出 | 66,000円~ |
※どのような計画をされるかによって手続の内容が変わってきますのでご相談いただいて方針が定まってから正式なお見積りをいたします。
※この他に必要書類(土地の全部事項証明書や公図等)の取得費用、土地改良区への転用決済金・事務手数料等の実費が必要です。
※一部の書類はご自身でご用意いただく場合があります。ご用意の仕方などは丁寧にお話させていただきますのでご安心ください。
※ご希望される農地等について許可の見込みがあるかどうかの調査のみのご依頼も可能です。その後申請手続までご依頼いただいた場合は精算済みの調査費用は差し引きいたします。
誠に恐れ入りますが、毎月のお客様の上限を5名様に制限させていただいております。
農地転用はおひとりおひとり条件が異なりますのでじっくりと向き合う必要があります。
みなさまへのサポートの質を高く保つための措置となりますことをご理解いただければ幸いです。
住所:富山市向新庄町四丁目12番2号
当事務所は書類をお預かりして農地転用の申請だけすれば仕事は終わりとは考えていません。
私が目指すのは「関係する手続や部署との調整も合わせて行うことでよりご希望に近い条件を引き出すこと」です。
だからこそ申請手続きだけではなく、そのための詳細な調査やその他の手続の調整までサポートしております。
農地転用の申請はスタートであり、末永くサポートさせていただきたいと思っております。
農地転用の申請でお悩みでしたら、ぜひ一度お問い合わせください。
ご連絡を心からお待ちしております。
初回相談のご予約を受け付けております。
076-456-3737
お気軽にお電話ください。
丁寧にわかりやすく対応いたします。
初回相談では計画の内容をお聞きし、今後のスケジュールを検討します。
対応時間 8:30~17:00
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