富山県の農地を宅地などへ転用したい方へ

「無事許可が下りて住宅を建てることができた!」

など実績多数の当事務所が農地転用申請をサポートします。

✔関係する部署との打ち合わせはこちらで行います。
✔農地転用の許可の見込みがあるかどうかの調査だけでも可能です。

農地転用の申請でお悩みではありませんか?

・どこでどんな手続をしないといけないのかわからない。
・役所に相談に行ったけど書類の内容が難しすぎてどうすればいいのかわからない。
・「要件を満たしていることが前提」と言われたけど要件なんて知らない。
・農地転用の他にも申請が必要なものがあると言われた。
・そもそも何から手を付ければいいのかわからない。
もしこのようなことでお困りでしたら当事務所がお役に立てます。

このように農地転用の手続はわかりにくく、その他の手続も並行して進めないといけないこともあるため複雑で、申請したからといって必ず許可されるというわけでもないとても難しい手続です。

その中でも多くの方がつまづいてしまう3つのハードルがあります。

どのようなハードルがあるのかというと…

多くの人がつまづく農地転用の3つのハードル

(1)農地転用の要件が難しくてわからない。

農地転用は書類を揃えて申請すれば許可されるという簡単な手続ではありません。

許可を受けるための複数の要件をひとつひとつクリアしてようやく許可されるというとても難しい手続です。

ですが、
・許可の要件を調べてみたけど何を言っているのかわからない。
・なんとなくわかったけど要件を満たしているのかわからない。
・要件は満たしていそうだけど確信が持てない。

というお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか?

農地転用は要件を満たしていない限り許可されることはありません。

実際、「この田んぼ(畑)で住宅を建てることはできますか?」や「資材置場にすることはできますか?」といったご相談が多く寄せられています。

(2)手続が複雑で何をどうしていいかわからない。

農地転用の申請は必要書類を揃えて田んぼや畑を管轄する農業委員会に申請します。

ですがその前にあちこちの窓口での手続をしないといけません。

・農業委員会への事前相談や関係する部署との擦り合わせ。
・管轄する土地改良区(田んぼや畑を管理している機関)での協議。
・お隣の農地を所有・耕作されている方や地元の役員の方への説明。


など多くの段階を踏まないといけません。

またご自身が他の土地を所有していてその土地に法令違反などの問題がある場合は農地転用の申請の前にその問題を解消しないといけません。

さらに場所によっては農地転用の前に「農振除外」が必要だったり、農地転用の申請と同時に「開発許可」や「水路の占用許可」の申請が必要だったり複数の手続を同時に進めないといけないこともあります。

(3)どんな書類が必要なのかわからない。

農地転用の申請をするには申請書の他に土地の全部事項証明書や公図、申請理由書、敷地の配置計画図などの資料を添付しないといけません。

しかし、あまり目にする機会がない書類や発行する場所が異なっている書類があるためご自身で集めるのは大変です。

また申請理由書は許可の要件を満たしていることを説明するために「なぜこの田んぼや畑を宅地などにする必要があるのか?」などの詳細を書かないといけませんので書き方がわかっていないと作成するのが困難です。

さらに申請する農地によっては追加の書類を求められることもあるため申請したあとも書類を取得し提出しに行かなければならないということもあります。

このように農地転用の許可を得るためには多くのハードルを超えていかなければなりません。

これを一から調べて申請するのはとても大変で時間も労力もかかってしまうのが実情です。
実際、「自分でやろうと思ったけどやることが多すぎて無理だった。」という声をお聞きします。

だからこそ当事務所では農地転用のお手伝いをさせていただいているのです。

農地転用の申請でお悩みなら当事務所にお任せください。

こんにちは、土地家屋調査士・行政書士の松本景文と申します。

私は不動産に関する業務と相続に関する業務に力を入れていますが、その中でも農地転用の申請についてのご依頼が最も多いです。

これまでにも、

・相談したけど難しくて何をどうしていいのかわからなかった。
・許可の要件がわからず「難しいんじゃないか?」と言われた。
・自分で申請しようと思ったけど複雑すぎて諦めてしまった。
・他にも複数の手続が必要で計画がストップしてしまった。

といった方のお手伝いをさせていただいてきました。

その結果、無事農地転用の許可を得ることができてお喜びいただいております。

以下、当事務所がお手伝いさせていただいた案件の一例です。

・ご自分が所有している農地に家族の住宅を建てたい。
・住宅を建てられる土地が見つからず、農地を所有している方から譲り受けて建築したい。
・会社の敷地が狭くなったのでお隣の農地を譲り受けて拡張したい。

ではなぜ当事務所が農地転用の許可を受けることができたのか?
それは先ほどの3つのハードルをスムーズに超えるためのノウハウがあるからなのです。
具体的に説明します。

松景式・農地転用サポート:3つのポイント

(1)要件を満たすかどうかを資料から割り出す。

農地転用の許可の要件を満たすかどうかを調べるには資料調査が重要です。

まず最初は住宅地図一枚から始めます。
住宅地図一枚で何がわかるんだろう?と思われるかもしれませんが、実は相当の量の情報を得ることができます。

その後、得られた情報から土地の全部事項証明書や公図などさらに細かい資料の調査を行い許可の要件を満たすかどうかを初期の段階で割り出します。

これにより計画を進めていいのか、あるいは変更を検討しないといけないのかを早期に判断することができます。

(2)農地転用とその他の手続を同時に調査。

先ほどのとおり、農地転用の申請はただ書類を作成して窓口に提出するだけではありません。

管轄する土地改良区での手続や地元の方々への説明などを済ませたうえで初めて申請書を提出することができるようになります。
ところが土地改良区や地元の方々への説明は地域によって必要な書類も段取りも違っています。

また、「農振除外」や「開発許可」など複数の手続が必要な場合はそれらを踏まえた計画を組む必要があります。

当事務所ではこれらの調査を農地転用の調査と同時に行い、必要な手続や段取りを確認したうえで工程を組みます。

こうすることで手続を開始したあとは細かな修正はどうしても出てきますが、途中で大きく計画を変更しなければならないような事態を避けられるようになります。

(3)細かいヒアリングから申請書類を作成。

農地転用の許可を申請するには平均して20枚ほどの申請書類が必要で、住宅地図のようにすぐ用意できるものや市役所、法務局などから取得しないといけないものなど様々です。

これらの中でも特に作成が難しいものが申請理由書や検討範囲図といった「その農地をなくしてまで宅地などに変えなければいけないのかを示すため」の書類です。

この書類がどれだけしっかり作り込まれているのかがとても重要です。

詳しく話をお聞かせいただいて許可の要件を満たしていることをわかりやすく記載いたしますので、ご自身で悩む必要はありません。

当事務所が選ばれる、5つの特徴

(1)初回相談1時間無料。

当事務所では初回相談1時間無料にてご相談をお受けしております。

まず農地転用の説明の前に「どの場所でどのような計画を立てているのか?」という大枠をお聞きしますが、それだけであっという間に1時間経ってしまいます。

ですので本題に入る前の1時間は無料としております。
つまり「まずは話を聞いてほしい。」という方も費用負担なしで相談することができます。

(2)書類作成、申請手続をすべて代行します。

これまでご説明したとおり、農地転用の申請には専門的な書類を作成、用意する必要があります。
これらの書類作成は当事務所で行い、ポイントを押さえた書類により農地転用の許可が得られるようにお手伝いいたします。

また申請手続きも行いますので、ご自身で出向いていく必要はありません。

(3)農地転用以外の手続もお引き受けします。

農地転用の申請の他に必要な手続がケースがありますが、「農振除外」や「開発許可」など当事務所で対応可能なものはまとめてお引き受けします。

また田んぼや畑の一部分だけを宅地や資材置場などに変えたい(転用したい)というときは「土地の分筆登記」を行い、その一部分を田んぼや畑から切り離す必要があります。
この登記とそれに伴って必要な測量作業も当事務所でお引き受けすることができます。

ですのでご自身で対応してくださる方を探す手間はありません。

(4)今後を見据えてご提案します。

田んぼや畑すべてを宅地などに変える場合はあまり問題となることはありませんが、一部分だけを宅地や資材置場などに変えたいときはそのまま残る土地のことも考えないといけません。

一部を転用した結果、トラクターなどの農機具の出入口が狭くなった、取水排水がしにくくなったといったことが起きないように転用する場所の位置や形状をいっしょに考えます。

これにより農地転用の要件を満たして、なおかつご希望に近い敷地の計画を立てることができます。

(5)すべて代表が担当します。

農地転用の手続は準備期間等を含めると数か月かかりますので長い期間のお付き合いとなります。

また、その他の手続も同時進行で行う必要があるケースだとそれぞれで担当する方が異なるとうまく嚙み合わないということも起きてしまいます。

当事務所で対応可能なものはまとめてお引き受けすることができ、代表がすべての手続を担当いたします。

そのため途中で担当者が変わってしまい一から説明し直さないといけなくなったということはありません。

サービス内容と料金

このサービスには、

・農地転用許可申請のための調査
・申請書類の準備、作成
・申請手続の代行
といったサポートが含まれています。

つまり当事務所にご依頼いただくことで農地転用の許可申請に必要な手続(調査、申請書類の準備・作成、申請手続など)を任せることができ許可を得られる可能性を高めることができます。

初回相談1時間無料(以降1時間ごとに5,500円)
資料収集・調査のみ22,000円~
農地法第4条、第5条許可132,000円~
農地法第4条、第5条届出66,000円~

※どのような計画をされるかによって手続の内容が変わってきますのでご相談いただいて方針が定まってから正式なお見積りをいたします。
※この他に必要書類(土地の全部事項証明書や公図等)の取得費用、土地改良区への転用決済金・事務手数料等の実費が必要です。
※一部の書類はご自身でご用意いただく場合があります。ご用意の仕方などは丁寧にお話させていただきますのでご安心ください。
※ご希望される農地等について許可の見込みがあるかどうかの調査のみのご依頼も可能です。その後申請手続までご依頼いただいた場合は精算済みの調査費用は差し引きいたします。

毎月5名様までとさせていただいております。

誠に恐れ入りますが、毎月のお客様の上限を5名様に制限させていただいております。

農地転用はおひとりおひとり条件が異なりますのでじっくりと向き合う必要があります。
みなさまへのサポートの質を高く保つための措置となりますことをご理解いただければ幸いです。

サービスの流れ

  • (1)お問い合わせ
    まずはお電話かお問い合わせフォームからお問い合わせください。
    丁寧にわかりやすくご案内いたします。
  • (2)初回相談
    どのような場所でどのような計画をされているのかをお聞きし大枠を確認していきます。
    他にも気になることや疑問点などがあればお気軽にご相談ください。
    ご相談は、
    ・当事務所へのご来所
    ・現地へお伺いして
    ・お電話
    ・Zoom
    にて行っております。
    ※基本的には現地でのご相談をおすすめします。
  • (3)ご契約
    初回相談でご納得いただけましたらお申し込みください。
  • (4)業務開始
    ご依頼いただきました内容に基づいて農地転用の申請手続を開始します。
  • (5)許可書等お渡し
    無事許可が下りましたら許可書を受け取りお渡しします。
    このときに申請に使用した資料と請求書も合わせてお渡しします。
  • (6)領収書発行
    ご入金を確認しましたら領収書を発行し申請手続は完了します。

事務所案内

住所:富山市向新庄町四丁目12番2号

▲「+」と「-」ボタンで地図の拡大・縮小ができます。

よくあるご質問

  • Q.依頼できる地域はどこですか?
    A.富山県内全域(富山市、射水市、高岡市、立山町、上市町、舟橋村、滑川市、魚津市、黒部市、入善町、朝日町、氷見市、小矢部市、砺波市、南砺市)のご依頼に対応しております。

    その他の地域についてはご依頼の内容によってはお受けできることもありますのでご相談ください。
  • Q.県外在住なのですが、相談や依頼することはできますか?
    A.ご相談は県外の方でも大丈夫です。オンライン相談も承っております。
    業務のご依頼については内容にもよりますが、対応可能な場合もありますのでお気軽にお問合せください。
  • Q.相談料はかかりますか?
    A.初回相談1時間のみ無料でお受けしております。それ以降は1時間ごとに5,500円頂戴しております。
  • Q.自宅に来ていただくことは可能ですか?
    A.もちろん可能です。農地転用の手続は現地を見て判断することも多いのでお伺いさせていただくことが多いです。遠方の方は交通費をお願いする場合がありますのでご了承ください。
  • Q.土日や祝日は対応してくれますか?
    A.平日の夜や土日祝日も対応しております。
    ご希望の方は事前にご予約をお願いしております。
  • Q.まだ計画を立て始めたばかりですが、相談しても大丈夫ですか?
    A.はい。計画を立てたものの農地転用の基準に合わなくて内容を変更しないといけなくなった。ということがありますので早めにご相談されることをおすすめします。
  • Q.相談する際に準備しておくものはありますか?
    A.特にありませんが、参考になりそうな資料(住宅地図や過去に取得された登記に関する資料など)があればご準備いただければと思います。
  • Q.依頼したら必ず許可されますか?
    A.農地転用の許可は申請したからといって必ず許可されるものではありません。
    当事務所では許可される可能性をより高めるためのノウハウを蓄積しておりますが、100%許可されることを保証するものではありませんのでご了承ください。
  • Q.地元の方々への挨拶回りもしてくれますか?
    A.地元の方々へのご挨拶は業務開始時に行いますが、その前にまずはご自身でされることをおすすめいたします。
    これまで何度も「なぜ本人が挨拶に来ないのか?」とご指摘を受けております。もしご自身だけで行かれるのがご不安でしたら同行しますのでご相談ください。
  • Q.自分で申請したいので書類のチェックだけしてくれませんか?
    A.申請書類の記載だけではなくその背後にある事情等も考慮したうえで判断する必要がありますので、書類のチェックのみのご依頼はお断りさせていただいております。ご了承ください。
  • Q.相談したらしつこく営業されませんか?
    A.しつこい営業は一切いたしませんのでご安心ください。

追伸

当事務所は書類をお預かりして農地転用の申請だけすれば仕事は終わりとは考えていません。

私が目指すのは「関係する手続や部署との調整も合わせて行うことでよりご希望に近い条件を引き出すこと」です。

だからこそ申請手続きだけではなく、そのための詳細な調査やその他の手続の調整までサポートしております。
農地転用の申請はスタートであり、末永くサポートさせていただきたいと思っております。

農地転用の申請でお悩みでしたら、ぜひ一度お問い合わせください。

ご連絡を心からお待ちしております。

初回相談のご予約を受け付けております。

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お気軽にお電話ください。
丁寧にわかりやすく対応いたします。

初回相談では計画の内容をお聞きし、今後のスケジュールを検討します。

対応時間 8:30~17:00
定休日 土日祝日
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土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
富山県富山市向新庄町4-12-2