TEL:076-456-3737営業時間:平日8:30~17:00※時間外、土日祝日のご相談予約もできます。
富山県の農地を宅地などへ転用したい方へ
「無事農振除外の願出が認められて次に進める!」
など実績多数の当事務所が農振除外の願出をサポートします。
✔関係する部署との打ち合わせはこちらで行います。
✔農振除外の見込みがあるかどうかの調査だけでも可能です。
・農地転用をしたくて相談に行ったけど農振除外を先にしてください。と言われた。
・説明が難しくて自分でできそうな気がしない。
・農振除外は難しいんじゃないか?と言われた。
・農振除外の他にも申請が必要なものがあると言われた。
・そもそも何から手を付ければいいのかわからない。
もしこのようなことでお困りでしたら当事務所がお役に立てます。
このように農振除外の手続はわかりにくく、その他の申請が必要なときは同時に進めていかなければいけません。
また願出したからといって必ず認められるというわけでもない農地の手続の中でも特に難しい手続です。
その中でも多くの方がつまづいてしまう3つのハードルがあります。
どのようなハードルがあるのかというと…
農振除外は要件を満たしていない限り認められませんが、満たしたからといって必ず認められるわけでもない農地の中でも特に難しい手続です。
実際これまでも、「この田んぼ(畑)は農振除外できますか?」や「農振除外は難しいと言われたんですけど、どうでしょうか?」といったご相談が多く寄せられています。
またご自身が他の土地を所有していてその土地に法令違反などの問題がある場合は農振除外の願出の前にその問題を解消しないといけません。
さらにこの後に続く「農地転用」や「開発許可」などの手続について要件を満たしているかどうかの確認も同時に進めていかなければなりません。
また願出理由書は除外の要件を満たしていることを説明するために「なぜこの田んぼや畑を宅地などにする必要があるのか?」などの詳細を書かないといけませんので書き方がわかっていないと作成するのが困難です。
さらに申請する農地によっては追加の書類を求められることもあるため申請したあとも書類を取得し提出しに行かなければならないということもあります。
このように農振除外の願出が認められるためには多くのハードルを超えていかなければなりません。
これを一から調べて申請するのはとても大変で時間も労力もかかってしまうのが実情です。
実際、「内容が難しくて自分でやろうという気になれなかった。」という声をお聞きします。
また、農振除外が必要な場合はこの手続を突破できなければ後に続く農地転用などの手続は行うことはできません。
だからこそ当事務所では農振除外のお手伝いをさせていただいているのです。
以下、当事務所がお手伝いさせていただいた案件の一例です。
・ご自分が所有している農地に家族の住宅を建てたい。
・住宅を建てられる土地が見つからず、農地を所有している方から譲り受けて建築したい。
・周辺に福祉施設がないため農地を譲り受けて建築したい。
ではなぜ当事務所で農振除外の願出が認められたのか?
それは先ほどの3つのハードルをスムーズに超えるためのノウハウがあるからなのです。
具体的に説明します。
これにより計画を進められるのか、あるいは別の農地を検討しないといけないのかを早期に判断することができます。
当事務所ではこれらの調査や事前協議を同時に行い、計画を立てる前の時点でこれらの要件を満たすことができる計画を検討します。
こうすることで手続を開始したあとは細かな修正はどうしても出てきますが、途中で大きく計画を変更しなければならないような事態を避けられるようになります。
この書類がどれだけしっかり作り込まれているのかがとても重要です。
詳しく話をお聞かせいただいて農振除外の要件を満たしていることをわかりやすく記載いたしますので、ご自身で悩む必要はありません。
当事務所では初回相談1時間無料にてご相談をお受けしております。
まず農振除外の説明の前に「どの場所でどのような計画を立てているのか?」という大枠をお聞きしますが、それだけであっという間に1時間経ってしまいます。
ですので本題に入る前の1時間は無料としております。
つまり「まずは話を聞いてほしい。」という方も費用負担なしで相談することができます。
これまでご説明したとおり、農振除外の願出には専門的な書類を作成、用意する必要があります。
これらの書類作成は当事務所で行い、ポイントを押さえた書類により農振除外の願出が認められるようにお手伝いいたします。
また申請手続きも行いますので、ご自身で出向いていく必要はありません。
農振除外の願出が認められたあと農地転用や開発許可の手続に移っていきますが、当事務所で対応可能なものはまとめてお引き受けします。
また田んぼや畑の一部分だけを宅地や資材置場などに変えたい(転用したい)というときは「土地の分筆登記」を行い、その一部分を田んぼや畑から切り離す必要があります。
この登記とそれに伴って必要な測量作業も当事務所でお引き受けすることができます。
ですのでご自身で対応してくださる方を探す手間はありません。
田んぼや畑すべてを宅地などに変える場合はあまり問題となることはありませんが、一部分だけを宅地や資材置場などに変えたいときはそのまま残る土地のことも考えないといけません。
一部を転用した結果、トラクターなどの農機具の出入口が狭くなった、取水排水がしにくくなったといったことが起きないように転用する場所の位置や形状をいっしょに考えます。
これにより農振除外の要件を満たして、なおかつご希望に近い敷地の計画を立てることができます。
農振除外の手続はこの後に続く手続の期間や準備期間等を含めると半年以上かかりますのでとても長い期間のお付き合いとなります。
また、その他の手続も同時進行で行う際にそれぞれで担当する方が異なるとうまく嚙み合わないということも起きてしまいます。
当事務所で対応可能なものはまとめてお引き受けすることができ、代表がすべての手続を担当いたします。
そのため途中で担当者が変わってしまい一から説明し直さないといけなくなったということはありません。
つまり当事務所にご依頼いただくことで農振除外の願出に必要な手続(調査、申請書類の準備・作成、申請手続など)を任せることができ願出が認められる可能性を高めることができます。
初回相談 | 1時間無料(以降1時間ごとに5,500円) |
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資料収集・調査のみ | 22,000円~ |
農振除外(農用地区域からの除外願) | 187,000円~ |
※どのような計画をされるかによって手続の内容が変わってきますのでご相談いただいて方針が定まってから正式なお見積りをいたします。
※この他に必要書類(土地の全部事項証明書や公図等)の取得費用、土地改良区の事務手数料等の実費が必要です。
※一部の書類はご自身でご用意いただく場合があります。ご用意の仕方などは丁寧にお話させていただきますのでご安心ください。
※ご希望される農地等について願出の見込みがあるかどうかの調査のみのご依頼も可能です。その後願出までご依頼いただいた場合は精算済みの調査費用は差し引きいたします。
誠に恐れ入りますが、毎月のお客様の上限を5名様に制限させていただいております。
農振除外はおひとりおひとり条件が異なります。また期間もとても長いのでじっくりと向き合う必要があります。
みなさまへのサポートの質を高く保つための措置となりますことをご理解いただければ幸いです。
※農振除外の願出に引き続き、農地転用や開発許可のご依頼をいただいた場合は引き続きそれらの手続の準備に移っていきます。
住所:富山市向新庄町四丁目12番2号
当事務所は書類をお預かりして農振除外の願出だけすれば仕事は終わりとは考えていません。
私が目指すのは「関係する手続や部署との調整も合わせて行うことでよりご希望に近い条件を引き出すこと」です。
だからこそ願出手続だけではなく、そのための詳細な調査やその他の手続の調整までサポートしております。
農振除外の願出はスタートであり、末永くサポートさせていただきたいと思っております。
農振除外でお悩みでしたら、ぜひ一度お問い合わせください。
ご連絡を心からお待ちしております。
初回相談のご予約を受け付けております。
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お気軽にお電話ください。
丁寧にわかりやすく対応いたします。
初回相談では計画の内容をお聞きし、今後のスケジュールを検討します。
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