富山県の農地を宅地などへ転用したい方へ

「無事農振除外の願出が認められて次に進める!」

など実績多数の当事務所が農振除外の願出をサポートします。

✔関係する部署との打ち合わせはこちらで行います。
✔農振除外の見込みがあるかどうかの調査だけでも可能です。

農振除外の願出でお悩みではありませんか?

・農地転用をしたくて相談に行ったけど農振除外を先にしてください。と言われた。
・説明が難しくて自分でできそうな気がしない。
・農振除外は難しいんじゃないか?と言われた。
・農振除外の他にも申請が必要なものがあると言われた。
・そもそも何から手を付ければいいのかわからない。

もしこのようなことでお困りでしたら当事務所がお役に立てます。

このように農振除外の手続はわかりにくく、その他の申請が必要なときは同時に進めていかなければいけません。
また願出したからといって必ず認められるというわけでもない農地の手続の中でも特に難しい手続です。

その中でも多くの方がつまづいてしまう3つのハードルがあります。

どのようなハードルがあるのかというと…

多くの人がつまづく農振除外の3つのハードル

(1)農振除外の要件が難しくてわからない。

農振除外は書類を揃えて願出さえすれば認められるというような簡単な手続ではありません。

農地転用の要件よりも厳しい要件を満たして、なおかつ農地転用やその他の手続の要件もすべて満たされて初めて認められる可能性があります。

ですが、
・要件を調べてみたけど何を言っているのかわからない。
・なんとなくわかったけど要件を満たしているのかまではわからない。
・要件は満たしていそうだけど自信がない。

というお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか?

農振除外は要件を満たしていない限り認められませんが、満たしたからといって必ず認められるわけでもない農地の中でも特に難しい手続です。

実際これまでも、「この田んぼ(畑)は農振除外できますか?」や「農振除外は難しいと言われたんですけど、どうでしょうか?」といったご相談が多く寄せられています。

(2)手続が複雑で何をどうしていいかわからない。

農振除外の願出は必要書類を揃えて田んぼや畑を管轄する担当課に提出します。

ですがその前にあちこちの窓口での手続をしないといけません。

・担当する課との事前相談や関係する部署との擦り合わせ。
・管轄する土地改良区(田んぼや畑を管理している機関)での協議。
・お隣の農地を所有・耕作されている方や地元の役員の方への説明。


など多くの段階を踏まないといけません。

またご自身が他の土地を所有していてその土地に法令違反などの問題がある場合は農振除外の願出の前にその問題を解消しないといけません。

さらにこの後に続く「農地転用」や「開発許可」などの手続について要件を満たしているかどうかの確認も同時に進めていかなければなりません。

(3)どんな書類が必要なのかわからない。

農振除外の願出をするには願出書の他に土地の全部事項証明書や公図、願出理由書、敷地の配置計画図などの資料を添付しないといけません。

しかし、あまり目にする機会がない書類や発行する場所が異なっている書類があるためご自身で集めるのは大変です。

また願出理由書は除外の要件を満たしていることを説明するために「なぜこの田んぼや畑を宅地などにする必要があるのか?」などの詳細を書かないといけませんので書き方がわかっていないと作成するのが困難です。

さらに申請する農地によっては追加の書類を求められることもあるため申請したあとも書類を取得し提出しに行かなければならないということもあります。

このように農振除外の願出が認められるためには多くのハードルを超えていかなければなりません。

これを一から調べて申請するのはとても大変で時間も労力もかかってしまうのが実情です。
実際、「内容が難しくて自分でやろうという気になれなかった。」という声をお聞きします。

また、農振除外が必要な場合はこの手続を突破できなければ後に続く農地転用などの手続は行うことはできません。

だからこそ当事務所では農振除外のお手伝いをさせていただいているのです。

農振除外の願出でお悩みなら当事務所にお任せください。

こんにちは、土地家屋調査士・行政書士の松本景文と申します。

私は不動産に関する業務と相続に関する業務に力を入れていますが、農地転用の申請と農振除外の願出がセットになったご依頼をよく受けます。

これまでにも、

・相談したけど難しくて理解できなかった。
・この農地は農振除外は難しいと言われた。
・自分ではできそうにないと思った。
・他の手続との関係が複雑で手に負えそうにない。

といった方のお手伝いをさせていただいてきました。

その結果、無事農振除外の願出がを認められてお喜びいただいております。

以下、当事務所がお手伝いさせていただいた案件の一例です。

・ご自分が所有している農地に家族の住宅を建てたい。
・住宅を建てられる土地が見つからず、農地を所有している方から譲り受けて建築したい。
・周辺に福祉施設がないため農地を譲り受けて建築したい。

ではなぜ当事務所で農振除外の願出が認められたのか?
それは先ほどの3つのハードルをスムーズに超えるためのノウハウがあるからなのです。
具体的に説明します。

松景式・農振除外サポート:3つのポイント

(1)資料を基に早期に協議を開始。

農振除外の要件を満たすかどうかを調べるにはまず資料調査から始めます。

まず最初は住宅地図一枚から。
そこから得られた情報を頼りに土地の登記や公図などの細かい資料を集め、こちらで方針を立てたあと担当する課と協議します。

これにより計画を進められるのか、あるいは別の農地を検討しないといけないのかを早期に判断することができます。

(2)農振除外とその他の手続を同時進行で。

先ほどのとおり、農振除外の願出はただ書類を作成して窓口に提出するだけではありません。

農振除外が認められるためには農振除外の要件を満たすことはもちろん、このあとに続く「農地転用」や「開発許可」などの要件も満たしていないといけません。

当事務所ではこれらの調査や事前協議を同時に行い、計画を立てる前の時点でこれらの要件を満たすことができる計画を検討します。

こうすることで手続を開始したあとは細かな修正はどうしても出てきますが、途中で大きく計画を変更しなければならないような事態を避けられるようになります。

(3)細かいヒアリングから願出書類を作成。

農振除外の願出をするには平均して40枚ほどの願出書類が必要です。
住宅地図のようにすぐ用意できるものや市役所、法務局などから取得しないといけないものなど様々です。

これらの中でも特に作成が難しいものが願出理由書や検討範囲図といった「その農地をなくしてまで宅地などに変えなければいけないのかを示すため」の書類です。

この書類がどれだけしっかり作り込まれているのかがとても重要です。

詳しく話をお聞かせいただいて農振除外の要件を満たしていることをわかりやすく記載いたしますので、ご自身で悩む必要はありません。

当事務所が選ばれる、5つの特徴

(1)初回相談1時間無料。

当事務所では初回相談1時間無料にてご相談をお受けしております。

まず農振除外の説明の前に「どの場所でどのような計画を立てているのか?」という大枠をお聞きしますが、それだけであっという間に1時間経ってしまいます。

ですので本題に入る前の1時間は無料としております。
つまり「まずは話を聞いてほしい。」という方も費用負担なしで相談することができます。

(2)書類作成、申請手続をすべて代行します。

これまでご説明したとおり、農振除外の願出には専門的な書類を作成、用意する必要があります。
これらの書類作成は当事務所で行い、ポイントを押さえた書類により農振除外の願出が認められるようにお手伝いいたします。

また申請手続きも行いますので、ご自身で出向いていく必要はありません。

(3)農振除外のあとに続く手続もお引き受けします。

農振除外の願出が認められたあと農地転用や開発許可の手続に移っていきますが、当事務所で対応可能なものはまとめてお引き受けします。

また田んぼや畑の一部分だけを宅地や資材置場などに変えたい(転用したい)というときは「土地の分筆登記」を行い、その一部分を田んぼや畑から切り離す必要があります。
この登記とそれに伴って必要な測量作業も当事務所でお引き受けすることができます。

ですのでご自身で対応してくださる方を探す手間はありません。

(4)今後を見据えてご提案します。

田んぼや畑すべてを宅地などに変える場合はあまり問題となることはありませんが、一部分だけを宅地や資材置場などに変えたいときはそのまま残る土地のことも考えないといけません。

一部を転用した結果、トラクターなどの農機具の出入口が狭くなった、取水排水がしにくくなったといったことが起きないように転用する場所の位置や形状をいっしょに考えます。

これにより農振除外の要件を満たして、なおかつご希望に近い敷地の計画を立てることができます。

(5)すべて代表が担当します。

農振除外の手続はこの後に続く手続の期間や準備期間等を含めると半年以上かかりますのでとても長い期間のお付き合いとなります。

また、その他の手続も同時進行で行う際にそれぞれで担当する方が異なるとうまく嚙み合わないということも起きてしまいます。

当事務所で対応可能なものはまとめてお引き受けすることができ、代表がすべての手続を担当いたします。

そのため途中で担当者が変わってしまい一から説明し直さないといけなくなったということはありません。

サービス内容と料金

このサービスには、

・農振除外の願出のための調査
・申請書類の準備、作成
・申請手続の代行
といったサポートが含まれています。

つまり当事務所にご依頼いただくことで農振除外の願出に必要な手続(調査、申請書類の準備・作成、申請手続など)を任せることができ願出が認められる可能性を高めることができます。

初回相談1時間無料(以降1時間ごとに5,500円)
資料収集・調査のみ22,000円~
農振除外(農用地区域からの除外願)187,000円~

※どのような計画をされるかによって手続の内容が変わってきますのでご相談いただいて方針が定まってから正式なお見積りをいたします。
※この他に必要書類(土地の全部事項証明書や公図等)の取得費用、土地改良区の事務手数料等の実費が必要です。
※一部の書類はご自身でご用意いただく場合があります。ご用意の仕方などは丁寧にお話させていただきますのでご安心ください。
※ご希望される農地等について願出の見込みがあるかどうかの調査のみのご依頼も可能です。その後願出までご依頼いただいた場合は精算済みの調査費用は差し引きいたします。

毎月5名様までとさせていただいております。

誠に恐れ入りますが、毎月のお客様の上限を5名様に制限させていただいております。

農振除外はおひとりおひとり条件が異なります。また期間もとても長いのでじっくりと向き合う必要があります。
みなさまへのサポートの質を高く保つための措置となりますことをご理解いただければ幸いです。

サービスの流れ

  • (1)お問い合わせ
    まずはお電話かお問い合わせフォームからお問い合わせください。
    丁寧にわかりやすくご案内いたします。
  • (2)初回相談
    どのような場所でどのような計画をされているのかをお聞きし大枠を確認していきます。
    他にも気になることや疑問点などがあればお気軽にご相談ください。
    ご相談は、
    ・当事務所へのご来所
    ・現地へお伺いして
    ・お電話
    ・Zoom
    にて行っております。
    ※基本的には現地でのご相談をおすすめします。
  • (3)ご契約
    初回相談でご納得いただけましたらお申し込みください。
  • (4)業務開始
    ご依頼いただきました内容に基づいて農振除外の願出手続を開始します。
  • (5)除外通知等お渡し
    無事願出が認められたら除外通知を受け取りお渡しします。
    このときに申請に使用した資料と請求書も合わせてお渡しします。
  • (6)領収書発行
    ご入金を確認しましたら領収書を発行し願出手続は完了します。

※農振除外の願出に引き続き、農地転用や開発許可のご依頼をいただいた場合は引き続きそれらの手続の準備に移っていきます。

事務所案内

住所:富山市向新庄町四丁目12番2号

▲「+」と「-」ボタンで地図の拡大・縮小ができます。

よくあるご質問

  • Q.依頼できる地域はどこですか?
    A.富山県内全域(富山市、射水市、高岡市、立山町、上市町、舟橋村、滑川市、魚津市、黒部市、入善町、朝日町、氷見市、小矢部市、砺波市、南砺市)のご依頼に対応しております。

    その他の地域についてはご依頼の内容によってはお受けできることもありますのでご相談ください。
  • Q.県外在住なのですが、相談や依頼することはできますか?
    A.ご相談は県外の方でも大丈夫です。オンライン相談も承っております。
    業務のご依頼については内容にもよりますが、対応可能な場合もありますのでお気軽にお問合せください。
  • Q.相談料はかかりますか?
    A.初回相談1時間のみ無料でお受けしております。それ以降は1時間ごとに5,500円頂戴しております。
  • Q.自宅に来ていただくことは可能ですか?
    A.もちろん可能です。農振除外の手続は現地を見て判断することも多いのでお伺いさせていただくことが多いです。遠方の方は交通費をお願いする場合がありますのでご了承ください。
  • Q.土日や祝日は対応してくれますか?
    A.平日の夜や土日祝日も対応しております。
    ご希望の方は事前にご予約をお願いしております。
  • Q.相談する際に準備しておくものはありますか?
    A.特にありませんが、参考になりそうな資料(住宅地図や過去に取得された登記に関する資料など)があればご準備いただければと思います。
  • Q.依頼したら願出が認められますか?
    A.農振除外は願出したからといって必ず認められるものではありません。
    当事務所では認められる可能性をより高めるためのノウハウを蓄積しておりますが、100%認められることを保証するものではありませんのでご了承ください。
  • Q.地元の方々への挨拶回りもしてくれますか?
    A.地元の方々へのご挨拶は業務開始時に行いますが、その前にまずはご自身でされることをおすすめいたします。
    これまで何度も「なぜ本人が挨拶に来ないのか?」とご指摘を受けております。もしご自身だけで行かれるのがご不安でしたら同行しますのでご相談ください。
  • Q.自分で申請したいので書類のチェックだけしてくれませんか?
    A.申請書類の記載だけではなくその背後にある事情等も考慮したうえで判断する必要がありますので、書類のチェックのみのご依頼はお断りさせていただいております。ご了承ください。
  • Q.相談したらしつこく営業されませんか?
    A.しつこい営業は一切いたしませんのでご安心ください。

追伸

当事務所は書類をお預かりして農振除外の願出だけすれば仕事は終わりとは考えていません。

私が目指すのは「関係する手続や部署との調整も合わせて行うことでよりご希望に近い条件を引き出すこと」です。

だからこそ願出手続だけではなく、そのための詳細な調査やその他の手続の調整までサポートしております。
農振除外の願出はスタートであり、末永くサポートさせていただきたいと思っております。

農振除外でお悩みでしたら、ぜひ一度お問い合わせください。

ご連絡を心からお待ちしております。

初回相談のご予約を受け付けております。

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お気軽にお電話ください。
丁寧にわかりやすく対応いたします。

初回相談では計画の内容をお聞きし、今後のスケジュールを検討します。

対応時間 8:30~17:00
定休日 土日祝日
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土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
富山県富山市向新庄町4-12-2