富山県の農地を宅地などへ転用したい方へ

「無事農振除外の願出が認められて次に進める!」

など実績多数の当事務所が農振除外の願出をサポートします。

✔関係する部署との打ち合わせはこちらで行います。
✔農振除外の見込みがあるかどうかの調査だけでも可能です。

農振除外
(農用地区域からの除外願)

こちらのページでは農振除外(農用地区域からの除外願)についてご案内しております。

農振除外は農用地区域内の田や畑などの農地等を宅地や駐車場、資材置場などに転用したいときに農地転用の申請に先立って行う手続です。

▲農振除外は農地を宅地等に変えたいときに農地転用に先立って行う手続きです。

農振除外とは、農用地区域内の農地(農業以外の目的に使用することが農振法等によって制限されている区域)を農業以外の目的(宅地、駐車場など)に使用する必要がある場合に農業振興整備計画を変更してその区域から除外するための手続きです。
農地転用の手続の中でも難易度が高く、申し出を行ってから認められるまでの期間も数か月かかります。
また、除外できる要件が限定されているため申し出を行ったとしても必ず認められるわけではありません。

実績

これまでご依頼頂いた案件は、
・所有する田にお子様の住宅(分家住宅)を建築したい。
・自社の駐車場が不足したため隣接する田を譲ってもらい駐車場を広げたい。
・自社の資材置場が不足したため隣接する畑を譲ってもらい資材置場を増やしたい。
・従業員を増員するため、隣接する田を譲ってもらい社員寮を建築したい。
・同じ集落で生活する方のご家族の住宅を建築するため所有する田を提供したい。
・福祉施設を建築する計画が持ち上がったため所有する田を提供したい。
などがありました。

必要期間と手続の流れ

  • ご相談頂いた内容を元に農振除外が必要な地域かどうか等の調査を行います。
    事前調査
  • 収集した資料を用いて関係部署と協議を行い今後の方針を決めていきます。

    農地法に基づく許可申請、開発行為許可申請、試掘調査等農振除外後に必要となる申請手続きについても同時に協議を行います。

    また関係土地改良区との協議もこの時期に行います。
    事前協議
  • これまでの調査や協議に基づいて申請書類を作成し、申請書類提出予定日の2週間程度前に申請書類一式を提出します。

    その後関係部署を回り同様に申請書類の確認を受けます。
    事前提出
  • 事前提出で問題がなければ申請書類への記名押印を行います。

    併せて地区の役員の方の記名押印も進めていきます。

    関係土地改良区への必要書類の提出もこの時期に行います。
    記名押印
  • すべての書類が揃い記名押印等に漏れがないことを確認し、担当課へ申請書類一式を提出します。
    書類提出
  • 申請が認められればおおよそ3か月ほどで農用地区域から除外される旨の連絡が入ります。

    農振除外の手続きとしてはここで完了です。
    この後分筆登記や農地転用許可申請、開発行為許可申請などの手続きに移ります。
    除外通知

農振除外のご依頼を頂いてから申し出が認められるまでの期間は順調に進んでおおよそ半年程度です。
敷地の利用計画などの調整が必要な場合はそのための期間も考慮しなければいけません。
概ね以下のような順序で手続きを進めていきます。

このように、農振除外の手続きは数か月を要します。事前協議の段階でどこまで担当課や関係部署と申請の内容について擦り合わせができたかどうかによって農振除外の申し出が認められるかどうか、ご希望に沿った内容で進められるかどうかが決まると言っても過言ではありません。
また、毎月受け付けている地域や年数回と受付月が決まっている地域など市町村によって締切日が異なっていますので注意が必要です。
農振除外の手続きをご検討の方は余裕を持ったスケジュールを組んで頂ければと思います。

農振除外の5要件

農振除外は農地転用よりも厳しい要件となっており、申し出が認められるためには以下のすべてを満たす必要があります。

1.農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地以外に代替する土地がないと認められること。

①除外予定の土地が居住や事業などの目的からみて必要最小限であること。
②除外後直ちに農用地以外の用途で利用する緊急性があること。
③農用地区域以外で目的のために利用できる土地がないこと。

2.農用地の集団化・農作業の効率化、土地利用上の効率・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

①周辺の農地を分断しないこと。
②雨水や汚水排水、日照等によって周辺の農地に悪影響を与えないこと。

3.効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

①経営規模の縮小により認定を受けた農業経営計画を営む方の経営に支障が出ないこと。
②一団の農用地の集団化が損なわれないこと。

4.農用地等の保全または利用上必要な施設の機能に支障をおよぼすおそれがないこと。

①ため池や土留めなどの施設について毀損し、土砂の流出や地盤沈下等の災害が起きないこと。
②農用地区域内の利用上必要な施設について土砂の流出によって停滞や汚水の流入が起きないこと。

5.土地基盤整備事業が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していること。

①圃場整備や土地改良事業等を行ってから8年を経過していること。

よくあるご質問

  • Q.農振除外は願出したら必ず認められるんですか?
    A.願出したからといって必ず認められるわけではありません。
    基準に適合していることはもちろんのこと、その農地を除外するだけのしっかりした理由が必要です。
  • Q.農振除外が認められたら工事を始めていいんですか?
    A.農振除外が認められてもまだ工事を始めることはできません。このあと農地転用の手続が完了してはじめて工事を行うことができます。
  • Q.建築予定の住宅の形を変えたいんですけど大丈夫ですか?
    A.願出したあとに建築図面を変更することは基本的にはできません。
    この土地にこの建物を建てたいから除外してください。という願出ですので、途中で変更するとなると願出の内容が前提から変わってしまいます。
    ですので願出の前に「この住宅で最後まで進められる」と思えるだけの計画を立てましょう。
  • Q.田んぼの一部だけを除外したいんですけど、願出の前に分筆しないといけないんですか?
    A.農振除外の願出時点では分筆登記を完了していなくても問題ありません。
    ですが、そのあとに続く農地転用の申請時点では分筆登記を完了している必要があります。
    当事務所では農振除外願出の準備を行っている段階で並行して測量作業を開始しております。

農振除外に続いて農地転用等の手続へ

農振除外の願出が認められると引き続き農地転用の手続を行うことになります。
つまり農振除外と農地転用の二段階手続が必要ということです。
これらの手続がすべて完了することでようやく工事を始めることができます。

農地転用については以下のページで解説していますのでご参照ください。

費用のご案内(税込み)

農振除外(農用地区域からの除外願)187,000円~
農地法第4条、第5条許可(農地転用)132,000円~
上記手続についての調査のみ22,000円~

※通常は農振除外と農地転用を連続して申請しますので、上記を合計した金額となります。
※この他に法定外公共物占用許可や開発許可申請など別途手続が必要な場合があります。
※この他に必要書類(公図や土地の全部事項証明書等)の取得費用、土地改良区への決済金・事務手数料等の実費が必要です。

土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
富山県富山市向新庄町4-12-2