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遺産相続(遺産分割)

このページでは相続手続(遺産分割)についてご案内しております。

遺産分割の前提として相続人が誰なのか?やどのような財産が遺されているのか?の確認が必要です。
こちらでは一連の流れについて書いてあります。

▲大切な方が亡くなられた後の手続はたくさん。整理しながら進めましょう。
  • 遺言書があるかないかで手続が異なる
  • 遺言書がない場合の遺産分割の流れ
  • 専門家に依頼するメリット(自分でできる?)
  • 大切な方が亡くなられた後の手続は?
  • 費用のご案内

遺言書があるかないかで手続が異なる

亡くなられた方が遺言書を遺しているかどうかで遺産相続の手続の流れが変わってきます。

遺言書がある場合は遺言書の内容に従って財産を分けることになります。
遺言書で遺言執行者(遺言書に書かれている内容を実現するための手続を行う人)が選ばれているときはその方が、遺言執行者がいないときは相続人の方が手続を進めていきます。

もしも遺言書の内容とは違った分け方をしたいと思うときは相続人全員が同意すれば違う分け方をすることができます。

遺言書がないときや遺言書と違った内容で分けたいときは次の「遺言書がない場合の遺産分割」に進んでいきます。

遺言書がない場合の遺産分割の流れ

相続が始まると健康保険や年金のような行政手続だけではなく亡くなられた方が遺された財産をどうするのか?ということを考えていかなければなりません。

相続人の方が話し合って「誰が」「何を」「どれくらい」受け取るのかを決めて金融機関で手続を行ったり相続登記を行ったりすることになります。


ここでは遺言書がない場合の遺産分割の流れを見ておきましょう。

  • ご逝去
    死亡届の提出やお通夜、お葬式などを執り行います。
  • ・相続人の確認
    亡くなられた方の生まれたときから亡くなられたときまでの戸籍をすべて集めて相続人が誰なのかを確認していきます。
  • 相続財産の確認
    金融機関や証券会社等に問い合わせたり法務局で登記事項証明書を取得したりして何がどれくらい遺されているのかを確認していきます。
  • 財産目録の作成
    確認できた相続財産を一覧表にまとめていきます。この作業を行うことで「漏れ」を防ぐことができます。
  • 単純承認・限定承認・相続放棄
    相続するのか放棄するのかを相続人おひとりおひとりが判断します。
    この判断は「相続開始を知ったときから3ヶ月以内」にしなければいけません。
    3か月以内
  • 遺産分割
    相続人全員で相続財産をどのように分けるかを決めます。話し合いで決まらないときは調停や審判という手続に進みますが、この場合は弁護士に依頼することになります。
  • 遺産分割協議書作成
    話し合いでまとまった内容を書面にします。全員が署名し実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
    調停や審判になった場合は調停調書や審判書という書類が作成されます。
  • 各種手続
    遺産分割協議書に従って金融機関での手続、不動産の名義変更を行います。不動産の名義変更は司法書士に依頼します。

上記のような手続で遺産分割を進めていきます。
相続人が誰なのか?の確認を始めてから金融機関での手続や不動産の名義変更が完了するまでに必要な期間は順調に進んだとしておおむね6ヶ月ほどです。

相続人や相続財産が多い場合や他県にお住まいあるいは財産がある場合はさらに期間を要します。

また話し合いがうまくいかないときは弁護士に依頼することになりますので年単位の時間がかかってしまうことも想定されます。

お通夜やお葬式が終わったあとすぐに動き始めるのは大変だと思いますが、相続税の申告が「相続開始から10ヶ月以内」と決められていますのでできるだけ早く準備されることをおすすめします。

専門家に依頼するメリット(自分でできる?)

説明だけ見ていたら自分でできそうかな?と思われるかもしれません。
ですが一連の手続のどこかに「漏れ」が生じているとやり直しになってしまったり他の相続人との関係に亀裂が生じてしまうことがあります。
たとえば、

・相続人の判断に漏れがあって本来参加しないといけない人が参加しないまま遺産分割を行ってしまうとその遺産分割は無効になってしまいます。

・遺産分割が終わったあと相続財産に漏れが見つかるともう一度その財産のために遺産分割の話し合いをしないといけなくなることもあります。

・手探りで進めていたら期限に間に合わなくてご自身の想いとは違った結果になってしまった。

・よくわからないまま他の相続人に手続を進められてしまい疎遠になってしまった。

など時間と労力を必要以上に使うことになってしまうかもしれません。
そうならないためにも専門家の協力を得ながら手続を進めるのが得策でしょう。

なお、行政書士は紛争が生じてしまいそうな事案や生じた事案についてはお手伝いすることができませんのでその場合は弁護士の協力を得ることになります。

大切な方が亡くなられた後の手続は?

大切な方が亡くなられた後は健康保険や年金、公共料金や生命保険などの手続が必要です。
これらは役所への届出が必要なもの、契約している会社へ連絡する必要があるものなど多岐にわたります。
これらの手続にどのようなものがあるのか、いつまでにしなければならないのかを大まかにまとめてみましたので以下からご覧ください。

費用のご案内(税込み)

当事務所では一連の相続手続についてお手伝いさせていただいております。
土地家屋調査士や行政書士では対応することができない「紛争性のある事案」や「不動産の名義変更」、「相続税の申告」は弁護士、司法書士、税理士など他の専門家の方へお繋ぎします。

ご依頼いただいた場合、基本的に当方が手続を進めたり他の専門家の方へ連絡を取ったりしますので時間と労力を他のことに使うことができます。
(ご本人でなければできない手続や取得できない書類はお願いすることがあります。)

無料相談を行っておりますので、まずは話だけでも…と思われましたらご連絡ください。

※どのような項目についてお手伝いをご希望されるか詳しくお聞きしお見積りを作成させていただきます。
※資料収集のための費用は含まれておりません。
※それぞれの費用は相続人の人数や相続財産の数、金額により加算されます。

土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
富山県富山市向新庄町4-12-2