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大切な方が亡くなられた後の手続

こちらでは大切な方が亡くなられた後にしなければならない手続や期間をまとめました。
ここに書かれているものがすべてではありませんが参考になさってください。

▲大切な方が亡くなられた後の手続はたくさん。整理しながら進めましょう。

どのような手続があるのか?

大切な方が亡くなられた後は健康保険や年金、公共料金や生命保険などの手続が必要です。
これらは役所への届出が必要なもの、契約している会社へ連絡する必要があるものなど多岐にわたります。
こちらではまず手続にどのようなものがあるのかを確認するため代表的なものを表にしてみました。

項目手続の内容
健康保険・医療保険、介護保険の資格喪失手続
・葬祭費・埋葬費の請求
・保険料の精算
役所関係・死亡届の提出、埋葬許可申請
・健康保険証、介護保険証、印鑑登録カード、障がい者手帳などの返却
年金・年金を受け取っていたときは受給停止の手続
・受け取っていない年金や遺族年金の確認
公共料金など・電気、ガス、水道、新聞
・新聞、携帯電話、固定電話、インターネット回線
・自動車、運転免許証
・パスポート、マイナンバーカード
これらの名義変更、引き落とし口座の変更、解約
保険・保険金の請求
・火災保険などの名義変更
預貯金・払い戻しの手続
有価証券・名義変更
・売却
不動産・名義変更
・売却
確定申告・確定申告をされていた方などは準確定申告

亡くなられた後にしなければならない手続はおひとりおひとりで異なりますが、これらの手続が必要になることが多いです。
複数の手続を同時に進めることになりますし期限が決まっているものもありますので、落ち着かれたら早めに準備するようにしましょう。

手続の主な流れは?

先ほどの項目で亡くなられた後にしなければならない手続が複数あることがわかりました。
これらの手続には期限が決められているものもあり、順序良く進めていかなければなりません。
ここでは一連の手続の大まかな流れを確認しておきましょう。

  • ご逝去
  • ・死亡届
    7日以内
  • ・健康保険
    ・年金
    ・役所への届出関係
    ・公共料金等の名義変更
    10~14日以内
  • ・相続人や財産の確定
    ・相続の承認、放棄
    3か月以内
  • ・準確定申告
    4か月以内
  • ・相続税の申告
    10か月以内
  • ・相続登記
    3年以内

このように期限が決められている手続が複数あります。数か月もあれば十分間に合うだろうと思ってしまいがちですが、これらの手続に必要な書類等の収集などの準備期間が必要ですのであっという間に時間が経ってしまいます。
締切が近づいてきて慌てないように早め早めの対応が大事です。

相続手続の相談先は?

相続手続は相続人や相続財産の確認、不動産の名義変更、相続税の申告などしなければいけないことがたくさんあります。
「こういうで困っているんだけど誰に相談したらいいのかな?」という方のために相談先の一覧をご用意しましたので参考になさってください。

▲相続手続は複雑。どこでどのような相談ができるのでしょうか?
行政書士相続人や相続財産の確認、遺産分割協議書の作成など
税理士相続税申告、準確定申告など
ファイナンシャルプランナー相続後の資金計画・ライフプランの見直しなど
社会保険労務士年金に関する手続など
不動産業者相続した不動産の売却など
司法書士不動産の名義変更、相続放棄の手続など
土地家屋調査士未登記建物の表題登記、取り壊した建物の滅失登記など
弁護士紛争の可能性がある場合、行政書士や司法書士では対応できない場合など

代表的な相談先とどのような相談ができるかを表にしてみました。

これらの相談以外の相談を受けてもらうこともできるでしょうし、このほかにも相続に携わる方がたくさんいます。

当事務所では〇が付いているものについて対応しております。そのほかの内容は専門家の方をお繋ぎしますのでいつでも仰ってくださいね。

土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
富山県富山市向新庄町4-12-2