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こちらのページでは建物に関する登記についてご案内しております。
・建物を新築したから登記したい。
・相続した建物が登記されていないと言われた。
・建物を増築したけど登記は増築前のままになっている。
・今まで事務所として使っていたけど住居として使うことにした。
・建物を取り壊したけど登記はまだしていない。
このようなときはこちらのページをご覧ください。
以下のようなときは建物の表題登記が必要です。
建物を新築したから登記したい。
相続した建物が登記されていないと言われた。
建物表題登記とは、建物を建てたときに最初に行う登記です。
この登記を行うと登記記録に「表題部」が設けられ、「所在地番」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などの情報が記録されます。
この登記が記録された後、司法書士さんに引き継いで所有権保存登記(相続登記)や抵当権設定登記をお願いするという流れです。
新築建物 88,000円~
相続等による未登記建物 110,000円~
以下のようなときは建物表題部変更登記が必要です。
建物を増築したけど登記は増築する前のままになっている。
今まで事務所として使っていたけど改築して住宅として使うことにした。
建物表題部変更登記とは、増改築や一部分の解体などにより建物の現況(用途や面積)が登記されている内容と異なったときにそれらを一致させるために行う登記です。
建物の種類(用途)変更など図面を作成しないもの 55,000円~
床面積の変更など図面を作成するもの 88,000円~
以下のようなときは建物滅失登記が必要です。
建物を取り壊したけど登記は取り壊す前のまま残っている。
建物が火災で焼失してしまった。
建物滅失登記とは、取壊しや火災による焼失などで建物が無くなったときにする登記です。
滅失登記をすることで建物の登記は閉鎖されます。
※建物がなくなっても登記は自動的には消えません。
55,000円~