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建物に関する登記

こちらのページでは建物に関する登記についてご案内しております。
・建物を新築したから登記したい。
・相続した建物が登記されていないと言われた。
・建物を増築したけど登記は増築前のままになっている。
・今まで事務所として使っていたけど住居として使うことにした。
・建物を取り壊したけど登記はまだしていない。
このようなときはこちらのページをご覧ください。

建物表題登記

以下のようなときは建物の表題登記が必要です。

建物を新築したから登記したい。
相続した建物が登記されていないと言われた。

建物表題登記とは、建物を建てたときに最初に行う登記です。
この登記を行うと登記記録に「表題部」が設けられ、「所在地番」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などの情報が記録されます。

この登記が記録された後、司法書士さんに引き継いで所有権保存登記(相続登記)や抵当権設定登記をお願いするという流れです。

手続の流れ

  • 資料調査
    まずは土地の登記記録や公図という資料を調査し、建物の資料(確認済証や検査済証など)と合致しているかを調べます。
  • 測量作業
    取得した資料を基に現地を実際に測量し、建物の資料と建てられている建物が合致しているかを確認します。また、登記申請のために建物の内部の写真を数枚撮影します。
  • 登記を申請
    建物図面・各階平面図(建物を測量した図面)を作成し、建物表題登記登記を法務局に申請します。
  • 登記完了証受け取り
    建物表題登記が終わると登記完了証(「登記が終わりましたよ。」という意味の書類)が発行されます。
    これで建物表題登記は完了です。
  • 図面等のお渡し
    作成された図面や調査した資料をまとめてお渡しします。このとき請求書も合わせてお渡ししております。
  • 領収書発行
    お支払いいただきましたら領収書を発行して業務は終了です。
  • 司法書士さんへ引き継ぎ
    お渡しした図面や資料等を司法書士さんへお渡しいただき、所有権や抵当権の登記をお願いします。

費用のご案内

新築建物 88,000円~
相続等による未登記建物 110,000円~

建物表題部変更登記

以下のようなときは建物表題部変更登記が必要です。

建物を増築したけど登記は増築する前のままになっている。
今まで事務所として使っていたけど改築して住宅として使うことにした。

建物表題部変更登記とは、増改築や一部分の解体などにより建物の現況(用途や面積)が登記されている内容と異なったときにそれらを一致させるために行う登記です。

手続の流れ

  • 資料調査
    建物の登記記録や資料(確認済証や検査済証など)からこれまでの登記と合致しているかを調べます。
  • 測量作業
    取得した資料を基に現地を実際に測量し、増築した部分を特定します。
    (床面積が変わらないときは測量作業はありません。)
  • 登記を申請
    建物図面・各階平面図(建物を測量した図面)を作成し、建物表題部変更登記を法務局に申請します。
    (床面積が変わらないときは図面作成はありません。)
  • 登記完了証受け取り
    建物表題部変更登記が終わると登記完了証(「登記が終わりましたよ。」という意味の書類)が発行されます。
    これで建物表題部変更登記は完了です。
  • 図面等のお渡し
    作成された図面や調査した資料をまとめてお渡しします。このとき請求書も合わせてお渡ししております。
  • 領収書発行
    お支払いいただきましたら領収書を発行して業務は終了です。

費用のご案内

建物の種類(用途)変更など図面を作成しないもの 55,000円~

床面積の変更など図面を作成するもの  88,000円~

建物滅失登記

以下のようなときは建物滅失登記が必要です。

建物を取り壊したけど登記は取り壊す前のまま残っている。
建物が火災で焼失してしまった。

建物滅失登記とは、取壊しや火災による焼失などで建物が無くなったときにする登記です。
滅失登記をすることで建物の登記は閉鎖されます。

※建物がなくなっても登記は自動的には消えません。

手続の流れ

  • 資料調査
    建物の登記記録や資料(取壊し証明書)を基にこれまでの登記と合致しているかを調べます。
  • 現地確認
    取得した資料を基に現地を確認し、建物が存在しないことや取り壊した建物が登記されている建物と同一かどうか確認します。
  • 登記を申請
    建物滅失登記を法務局に申請します。
  • 登記完了証受け取り
    建物滅失登記が終わると登記完了証(「登記が終わりましたよ。」という意味の書類)が発行されます。
    これで建物滅失登記は完了です。
  • 図面等のお渡し
    調査した資料をお渡しします。このとき請求書も合わせてお渡ししております。
  • 領収書発行
    お支払いいただきましたら領収書を発行して業務は終了です。

費用のご案内

55,000円~

土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
富山県富山市向新庄町4-12-2