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富山県で不動産・農地・相続手続でお困りの方へ
✔土地の境界・登記・農地転用
✔遺言書・遺産分割・終活・空き家
土地建物・相続手続専門の松景事務所にご相談ください
こちらのページでは土地に関する登記についてご案内しております。
・土地を分けて相続・売買したいとき
・土地の地目を変えたいとき
・土地の面積を正しく登記したいとき
このようなときはこちらのページをご覧ください。
以下のようなときは土地分筆登記が必要です。
土地を二つに分けて、使っていない部分だけ売却したい。
土地をいくつかに分けて、それぞれ相続したい。
土地を二つに分けて、それぞれ家を建てたい。など
土地分筆登記とは、一筆の土地(ひとつの土地)をいくつかの土地に分ける登記です。
建物を建てるために農地の一部分を宅地にしたいときや土地を分けてそれぞれ相続したい・売買したいときなど、土地をいくつかに分けたいときにこの登記を行います。
分筆された土地には新しい地番が付き登記記録が作られます。
77,000円~ ※別途境界確定測量費用が必要です。
※別途、分筆後の土地の筆数×1,000円の登録免許税が必要です。
例:一筆の土地を2つに分けると、2,000円となります。
以下のようなときは地目変更登記が必要です。
登記されている地目と現況が違っている。
農地転用の手続が終わって農地に建物を建てた。など
地目変更登記とは、登記されている「地目」を変更するための登記です。
登記には宅地、田、畑などその土地の使い道を示す「地目」が記録されていて、農地に家を建てたときや建物を解体して資材置場にしたときなど、現在の地目が他の地目になったときにこの登記を行います。
49,500円~
以下のようなときは地積更正登記が必要です。
測量してみたら土地の面積が登記されている面積と違っていた。
売買のために実測面積で登記してほしいと言われた。など
地積更正登記は、登記されている「地積」(土地の面積)を正しい地積に修正する登記です。
売買契約などに際して境界確定測量を行ったところ実測面積(実際に測量した結果得られた面積)登記されている面積が違っていた場合に行われます。
この登記を行うことで「地積」は正しいものに修正され、法務局に「地積測量図」という測量を行った際の図面が保管されます。
66,000円~ ※別途境界確定測量費用が必要です。