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もしも相続人がすでに亡くなっていたら?(代襲相続のお話)

相続 相続人

こんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。

先日、自分が旅立った後相続人が誰になるんだろう?という内容の記事を書きました。
(こちらから記事をご覧いただけます。)


民法という法律で相続人になる順位が第1順位から第3順位まで書かれていました。
もしもすでにその方が亡くなっていたら?ということもさらっとだけ触れていました。
図を描いてほしいとご要望をいただきましたので、今回はその部分をもう少しじっくり見ていきましょう。

もしも相続人がすでに亡くなっていたらどうなるの?

たとえば被相続人(亡くなられた方(お父さんやお母さん))に子(息子さんや娘さん)がいる場合はその子が相続人になるわけですが、その子がすでに亡くなっていた場合はどうなるんだろう?
というお話です。
今回もそれぞれのパターンに分けて見ていくことにしましょう。

子がすでに亡くなっていた場合は孫が相続人になる。

先ほどの例のような場合を考えてみましょう。
亡くなられた方には息子さんや娘さんがいるけどすでに亡くなられている場合です。

この場合はお孫さんが息子さんや娘さんを代襲(だいしゅう)して相続人になります。
息子さんや娘さんに代わってお孫さんが相続人になるという意味です。

相続分は息子さんや娘さんの相続分を受け継ぎます。

もしもお孫さんもすでに亡くなっていたとするとひ孫さんが相続人になります。

▲子がすでになくなっていたときはお孫さんが代わって相続人になります。

直系尊属がすでに亡くなっていた場合は祖父母が相続人になる。

次は亡くなられた方にはお子さんがいなくてお父さんお母さんがいる場合です。
ですがお父さんもお母さんもすでに亡くなっています。

この場合はおじいちゃんやおばあちゃん(親等が近い人)が相続人になります。
先ほどはお孫さんが息子さんや娘さんを代襲してというお話でしたが、この場合は代襲とは異なりますがこの辺のお話はわかりにくいのでやめておきますね。

ちなみにおじいちゃんやおばあちゃんも亡くなられていてひいおじいちゃんやひいおばあちゃんがいるときはひいおじいちゃんやひいおばあちゃんが相続人になります。

▲直系尊属が亡くなっているときは親等の近い直系尊属が相続人になります。

兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合は甥や姪が相続人になる。

さらに次は亡くなられた方には兄弟姉妹がいますがすでに亡くなっている場合です。

この場合は甥っ子や姪っ子が兄弟姉妹を代襲して相続人になります。
相続分は兄弟姉妹の分を受け継ぎます。

ただし息子さんや娘さんに代わって相続する場合とは違い、その甥っ子や姪っ子もすでに亡くなってたとしたもその下の代の方は相続人にはなりません。

ちなみに甥っ子や姪っ子のお子さんのことを「姪孫」(てっそん)や又甥(またおい)・又姪(まためい)と言うそうです。へぇ~・・・ですね。

▲兄弟姉妹がすでに亡くなっていたときは甥っ子や姪っ子が相続人になります。

まとめ

図を描いてみましたがいかがでしょうか?

もし相続人になる方がすでに亡くなっていてもその次の代がいるときはその方が相続人になるという構図がわかりました。

相続人の順位が決められいましたが、次の順位へ移るときは順位が上の方に次の代の方がいない場合をイメージしていただけるといいと思います。

ご自身の場合はどうなるだろう?
ちょっと考えてみてくださいね。

2024/9/1
土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
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