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不動産の遺産分割の仕方あれこれ。

不動産 相続 遺産分割

こんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。

持ち家率No.1と言われる富山県。
相続が発生すると相続財産に不動産が含まれることがよくあります。
相続においては土地や建物といった不動産が悩みの種。

現金なら簡単に分けることができますが、不動産はそう簡単に分けることができません。
不動産をどう分けるかがなかなか決まらず遺産分割が長引いてしまうこともあるようです。

今回は不動産について遺産分割するときにどのような方法があるのか書いてみたいと思います。

分け方は4パターンある。

相続した不動産をどうわけるか?どうするか?
誰かひとりが受け継ぐのか、みんなで受け継ぐのか、手放してしまうのか。

土地や建物を持っている方が直面する悩みです。
遺産分割において不動産を分ける方法は4パターンあります。
ひとつひとつ見ていくことにしましょう。

一つめは「現物分割」。

「現物分割」は不動産をそのまま分ける方法です。
たとえば相続人がふたりのケースで相続財産の土地を分筆してそれぞれ2分の1ずつ相続する方法があります。
同じく相続人がふたりのケースで相続財産の土地と建物をそれぞれ相続する方法も「現物分割」にあたります。

この方法だと土地をそのまま分けるので手続が簡単です。
(分筆するときは測量などの作業が必要ですが…)
またご自分のものなので売却でも運用でも好きな使い方ができます。

ですが分け方によっては不満に思う相続人の方が出てくるかもしれません。
「あの人は不動産を取得できるのに自分はほんの少しの現金だけなの?」
「あの人は街中にある土地なのに自分は山の一部分なの?」
ということがあるとなかなかまとまらないかもしれません。

また分筆の仕方をしっかり検討しないと分筆後の土地の価値に差が出てしまうかもしれません。
たとえばあっちの土地は接道しているのにこっちの土地は接道していない。といったことが起こるかもしれません。

▲土地を二つに分けてそれぞれ受け取る方法は「現物分割」のひとつです。
▲土地と建物をそれぞれ受け取る方法も「現物分割」です。

二つめは「代償分割」。

「代償分割」は誰かひとりが不動産を相続して、その代わりに他の相続人の方に現金などの財産を渡す方法です。
たとえば土地をひとりで相続してその土地の価値に相当する現金を他の相続人の方に渡すようなケースです。

この場合、土地の価値に相当する他の財産を渡すので不公平感がありません。
ですが低く見積もって渡してしまうと後で揉めるでしょうし、不動産を相続した方が相当する現金などを持っていないときには使うことができない方法です。

▲「代償分割」は土地を全部受け取る代わりに現金などの財産を渡す方法です。

三つめは「換価分割」。

換価分割は不動産を処分して金銭を分ける方法です。
たとえばご実家を売却して受け取った売買代金を相続分で分けるケースです。

この場合、不動産が現金になるので分けやすいですし不公平感も少ないでしょう。
また相続税の納税が必要なときに資金を用意しておくことができます。


ですが売却のために不動産業者に支払う仲介手数料や測量が必要な場合は測量費などの諸費用がかかってしまいます。
不動産によっては売却されるまでに時間がかかってしまうこともあり得ます。

▲「換価分割」は不動産を売却して売却代金を分ける方法です。

四つめは「共有」。

「共有」は相続人の方数人で不動産を持ち合う方法です。
たとえばふたりで相続した土地を相続分に応じて持ち合うケースです。
「分割」とは意味合いが違いますがいっしょに書いておきます。

この場合、数人で持ち合うので遺産分割がスムーズに完了できそうです。

ですが共有した場合賃貸したいときや売却したいときに自分の判断だけではできないこともあるので思いどおりの使い方ができない可能性があります。
※共有については別の記事で触れていますのでご覧ください。
(こちらから記事をご覧いただけます。)

▲「共有」はそのまま数人で権利を持ち合う方法です。

まとめ

いかがでしたか?
遺産分割で不動産を分ける方法は4つありました。

不動産をそのまま分ける方法。
一人が受け取る代わりに代価を渡す方法。
現金化して分ける方法。
数人で持ち合う方法。

どのような分け方があるのかを知っておくことでどうすれば公平に分けられるか、争わずに分けられるのかを考えることができます。

自分に置き換えたらどうすればいいだろう?どういう分け方があるだろう?

ぜひ一度考えてみてくださいね。

2024/9/6
土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
富山県富山市向新庄町4-12-2