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お通夜とお葬式が済んで数日。
自宅を整理していると引き出しの中から遺言書が見つかりました。
家庭裁判所で検認の手続を済ませて中身を見てみると財産をどのように分けてほしいのか書いてありました。
ひとつひとつ確認して遺言書の書いてあるとおりに分けようということになりました。
不動産の名義変更や銀行口座の解約の手続も済ませてこれで終わったと思ったら…
「あれ?そういえば〇〇銀行にも口座あったよね?ほら通帳もあるし。」
遺言書に書かれていない財産が見つかりました。
この財産は相続できるのでしょうか?できないのでしょうか?
今回は「遺言書に書いていない財産は相続できるのかできないのか?」を書いてみようと思います。
このコラムでは遺言書に書いていない財産はどうすればいいのか?漏れを防ぐにはどうすればいいのか?がわかります。
遺言書には「どの財産」を「誰に」「どれくらい」渡したいのかが書かれています。
この土地は長男へ、この銀行の貯金は長女へ。と書かれているわけですが、そこから漏れてしまった財産があるときはどうなるのか?が今回のお話です。
遺言書は書いた方が亡くなられた日に効力が発生するので、遺言書に書いてある財産はそのときに遺言書に書いてある方の財産になると考えられています。
では遺言書に書いていない財産は誰のものになるんでしょうか?
相続することができるのでしょうか?できないのでしょうか?
この場合、書いていない財産も相続することができます。
ですが特定の誰かが持つというわけではなくいったん相続人の共有という状態になります。
共有というのはその財産を相続人の方が全員で持ち合っているイメージです。
このままだと名義変更などができないので誰のものにするのかを決めることになります。
書いていない財産は遺言書がないものとして手続を進めます。
いったん相続人全員の共有になっているので誰がどれくらい持つのかを決めないといけません。
これを決めるのが「遺産分割」です。
全員で話し合って誰のものにするのかを決めていきます。
そして遺産分割協議書を作成するなどの手続を経て話し合って決めた方の財産となります。
今回のように遺言書に「漏れ」が生じるのは財産をきちんと把握していなかったことが原因のひとつです。
あるいは書いてはあったものの、書き方が不明瞭で一体何なのかわからないということもあるかもしれません。
これを防ぐには遺言書を書くときには登記や固定資産税の書類を調べたり銀行等に問い合わせたりするなどして、どんな財産がどれくらいあるのかを正確に把握してから書きましょう。
え~っと、たしかこの銀行とあの信用金庫だったよな?この土地とあの建物、たしかあの畑もだったかな?だとどうしても漏れが出てしまっても仕方がありません。
もしも漏れがあった場合に備えて遺言書に「この遺言書に記載のない財産は○○が相続するものとする。」と書いておくことも有効です。
この一文を書いておけば後で遺言書に書いていない財産が見つかったとしてもここに書かれた方が相続することになります。
いかがでしたか?
遺言書から漏れてしまった財産も相続することができました。
この場合、いったん相続人全員の共有の状態になりますのでそのままでは名義変更などができません。
ですので遺産分割を行って誰が持つのかを決めないといけません。
その後遺産分割協議書の作成などの手続を進めていくことになります。
漏れを防ぐにはきちんと財産を把握することが大事でした。
登記や固定資産税の書類の確認、銀行への問い合わせなどを行って自身がどのような財産をどれくらい持っているのかをしっかり把握してから遺言書を書きましょう。
また、万が一漏れてしまったときのために遺言書に「記載のない財産は○○が相続するものとする」という一文を入れておくことも有効でした。
きちんと財産を把握するといっても法務局や役所で調べるのは大変です。
あちこち出向かないといけませんし請求するための書類も書かないといけません。
ご自身で調べるのが難しそうだと感じたらぜひご相談ください。