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遺留分(いりゅうぶん)ってなんなの?

相続 遺留分

「遺言書を書くときは揉めないように遺留分に気をつけて書きましょう。」
「全財産を第三者の方にあげたいと思っていても相続人には遺留分があるので叶わないかもしれません。」

このようなお話をよく耳にされると思います。
「どうやら遺留分というものがあるらしくて気をつけないといけないんだってさ。」
「遺留分があるから全財産をお世話になったあの人にあげられないのか…」

なんとなく言葉は聞いたことがあるけど遺留分ってなんなんだ???
気をつけてって言われても何をどう気をつければいいんだろう???

今回はその「遺留分」とは一体何なんだ?というテーマで書いてみようと思います。

遺留分=最低保障。

遺留分は一定の相続人の方に最低限保障される相続財産の取得分を言います。
この取得分は亡くなられた方が遺言書に「それも渡さない!」と書いたとしても奪うことができません。


本来なら相続財産をどういうふうに分けるのかは亡くなられた方の自由です。
ご自身の財産なので「こういうふうにわけてほしい。」というのは好きにできます。
民法という法律に書いてある「法定相続分」のとおりでも構いませんし、違う分け方でも問題ありません。

ですが亡くなられた方の財産で生活されていた方の今後の生活の保障を考えて、「遺留分」として最低限相続財産として取得できる分を法定相続人の方に保障しています。

遺留分は誰に保障されてるの?

最低保障の遺留分は誰にどれくらい保障されているのでしょうか?
これは同じく「民法」に書かれています。

まず、保障されている法定相続人の方は配偶者と子、直系尊属です。
旦那さんや奥さん、お子さん(お孫さん)、お父さんお母さん(おじいちゃんおばあちゃん)ということですね。

逆に兄弟姉妹には保障されていません。
兄弟姉妹だったら亡くなられた方の財産に依存した生活はしていないだろうから最低保障はいらないよね。という考え方なのでしょうか。

どれくらい保障されてるの?

民法では最低保障がどれくらいなのかも決められていて、原則と例外が用意されています。
例外がひとつ、あとは同じと整理しておくとわかりやすいです。
例外にあたるのは相続する方が直系尊属だけの場合です。
この場合は相続財産の3分の1が遺留分として保障されています。
それ以外の場合はすべて相続財産の2分の1が遺留分として保障されています。


そして先ほど書いたとおり兄弟姉妹は最低保障はありません。
ですので場合によっては相続人ではあるけど何ももらえないということもあり得ます。

▲遺留分があるのは配偶者、子、直系尊属。兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分の計算は2段階。

遺留分を計算するときは2段階で計算しないといけません。
まずは遺留分を持っている相続人の方全体の遺留分の額を計算します。

全体の額は相続財産全体の額に対して先ほどの3分の1や2分の1を掛けることで導き出すことができます。この相続人の方全体の遺留分を「総体的遺留分」と言ったりします。

次に相続人の方それぞれが持っている遺留分の額を計算します。
先ほど計算した全体の遺留分の額にそれぞれの法定相続分を掛けることで導き出すことができます。

例を出して実際に計算してみましょう。
ご夫婦とお子さんふたりのケースで考えてみます。
旦那さんが亡くなり遺された相続財産は2,000万円でした。
今回は相続される方が奥さんとお子さんふたりなので遺留分は相続財産の2分の1です。
ということは今回のケースでは相続人の方全体の遺留分は1,000万円ということになります。

では奥さんとお子さんおふたりがそれぞれ持っている遺留分はいくらになるのでしょうか?
今回のケースだと法定相続分は奥さんが2分の1(4分の2)、お子さんはそれぞれ4分の1です。

先ほどの相続人の方全体の遺留分にそれぞれの法定相続分を掛けますので、
奥さんは1,000万円×法定相続分2分の1で500万円。
お子さんはそれぞれ1,000万円×法定相続分4分の1で250万円。

この金額が最低限保障される額ということになります。
この相続人の方それぞれの遺留分を「個別的遺留分」なんて言ったりします。

この額は亡くなられた方が遺言書で「あげないよ!」と書いたとしても受け取ることができる額ということです。

▲全体の遺留分(総体的遺留分)を計算してからそれぞれの遺留分(個別的遺留分)を計算します。

同じ要領で直系尊属のみのパターンも。

先ほどと同じ要領で今度は相続される方が直系尊属だけのケースを見てみましょう。

今度の例は相続される方が直系尊属(お父さんとお母さん)だけなので遺留分は3分の1です。
遺された財産は全部で3,000万円でした。
この場合の総体的遺留分は3,000万円×3分の1で1,000万円です。

次に個別的遺留分を計算してみましょう。
今回はお父さんとお母さんのおふたりで相続しますので、それぞれ相続分は2分の1です。
ですので個別的遺留分は総体的遺留分1,000万円×2分の1でそれぞれ500万円です。

このケースだとそれぞれ500万円が最低保障ということです。
この額は先ほどと同じく亡くなられた方が遺言書で「あげないよ!」と書いたとしても受け取ることができる金額です。

▲相続人が直系尊属だけのときは遺留分は3分の1です。そこに相続分を掛けます。

まとめ

いかがでしょうか?
「遺留分」という単語はよく耳にしますが、実際にどういったものなのかイメージできましたか?
簡単に言うと「相続人が受け取ることができる最低保障」ということでした。

遺言書でこの最低保障の額を侵害してまう内容を書いてしまうと相続された方から「遺留分を侵害している。その分をよこせ!」と言われ相続人の間でトラブルが起きてしまうかもしれません。

後々トラブルにならないように遺留分がどれくらいあるのか?も頭に入れてどういうふうに分けてほしいのか考えてみてください。
もし遺留分のことで気になることがありましたらご相談くださいね。

▲遺言書を遺すときは遺留分がどれくらいになるのか?も考えて。

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2024/9/8
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