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遺産分割の話し合いに来られない相続人がいる。他の方法はない?

遺産分割

今日は相続人がそろって遺された財産をどうやって分けるかを決める大事な日。
約束の時間より早くみんな集まりました。

ところが相続人のひとりから電話が。
怪我をして車を運転できないから行けなくなったと言うのです。

困りました。このままではみんなで話し合うことができません。
早く終わらせて落ち着きたいのに・・・
怪我をした方が来られるようになるまで話し合いを延期するしかないのでしょうか?

ということで、今回は「遺産分割の話し合いに来られない人がいるときの対処法」について書いてみようと思います。
このコラムでは遺産分割に来ることができない人がいるときでも遺産分割を行うことができる方法を知ることができます。

遺産分割は全員集まらないとダメ?

亡くなられた方が遺した財産をどのようにわけるのかを話し合うのが遺産分割です。
遺産分割は相続人全員が集まって話し合わないといけないのでしょうか?
話し合いだから全員参加が当たり前だろうと思われそうですね。

ですが、遺産分割の話し合いは必ずしも全員が顔を合わせて話し合う必要はありません。
海外に住んでいたり入院していたりしてどうしても参加できないということもあるでしょう。
そのときは顔を合わせずに遺産分割の話し合いをすることも可能です。

郵送やオンラインという方法もある。

どうしても来られない人がいるときはあらかじめ遺産分割の案を作ってその方に送っておく方法があります。
この方法は分割案の内容を確認してもらってそれでよければ署名捺印をしてもらって印鑑証明書といっしょに送り返してもらう方法です。
これなら話し合いに参加できなくても遺産分割の内容が確認できます。

ですがこちらから送って送り返してもらわないといけないのでその分時間がかかってしまうのがデメリットでしょう。

他にはテレビ電話やオンラインで参加する方法もあります。
これらの方法で話し合いどう分けるかを決め、先ほどのように後日送られてきた遺産分割協議書に署名捺印をして送り返す方法です。
話し合いの場に行かなくても自宅などから参加できるのがメリットです。

ですが顔を見ながら話し合えるとはいっても対面とは違うのでちょっとした感情の変化などが読み取りにくいのがデメリットでしょう。

顔を合わせなくてもいいだけ。

以上のように遺産分割は必ずしも全員が顔を合わせて行う必要はありませんが、気をつけないといけないことがあります。

それは顔を合わせなくてもいいだけであってその方が遺産分割に一切参加しないのはだめ。ということです。

今回のお話はあくまで顔を合わせることができないから別の方法で遺産分割に参加する。というお話です。
顔を合わせていないだけで遺産分割にはきちんと参加しています。

ですが来られない方をまったく参加させずに遺産分割を行うことはできません。
遺産分割は相続人全員で行わないといけません。
もしもその中の誰かひとりでも一切関わらずに遺産分割をしてしまうとその遺産分割は無効になってしまいます。

話し合いが終わったら書面にしよう。

こうして話し合いで財産をどうするかが決まったら遺産分割協議書として書面に残しましょう。

この書面に相続人全員が署名捺印します。
実印を押す必要がありますのでいっしょに印鑑証明書を付けて完成です。
当日来られなかった方は後日郵送して署名捺印したあと印鑑証明書といっしょに返送してもらうことになります。

この協議書を使ってこのあと銀行の手続や相続登記を進めていくことになります。

まとめ(来られなくても大丈夫。けど除外するのはダメ。)

いかがでしたか?
遺産分割の話し合いは必ず全員が顔を合わせてする必要はありませんでした。

当日来られない方のためにあらかじめ分割案を送っておいてそれでよければ署名捺印して返送してもらう方法やオンラインで参加して後日協議書を送って署名捺印して返送してもらう方法がありました。

ただ気をつけないといけないのは、これはあくまで直接顔を合わせて話し合うことができないから別の方法で話し合いに参加するというお話でした。
来られないからその相続人の方を除いて決めてしまおう。だと遺産分割は無効になってしまいます。

話し合いが済んだら全員が遺産分割協議書に署名捺印して印鑑証明書を付けて完成です。
遠方の方が多いときはそれぞれに1部ずつ送って数枚で1組という作成方法が可能なほか、1枚の遺産分割協議書を次々と相続人の方へ送る持ち回りの方法でも作成ができました。
完成した遺産分割協議書を使って銀行の手続や相続登記を進めていくことになります。

遺産分割は相続人の方全員が納得できる形で進めていくのが理想です。
直接顔を合わせられなくても郵送やオンラインの方法を使って連絡を取ることもできます。
遺産分割が原因で不仲になってしまうようなことにならないようにお互いの気持ちを大事にしながら進めていきましょう。

▲きちんと話し合って全員が納得できるような遺産分割が理想ですよね。
2024/9/19
土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
富山県富山市向新庄町4-12-2