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こんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
今日は「家の中から遺言書が見つかったときはどうすればいいのか?」についてです。
大切な方が亡くなられると相続が発生して相続人となる方はその手続きを行っていくことになります。
まずはじめに亡くなられた方が遺言書を遺しているかどうかを調べます。
遺言書があるかないかでこの後の手続が変わってきますので、まずは遺言書を探すのが第一歩ということになるんです。
今回は「ご自宅から亡くなられた方がご自分で書かれた遺言書が見つかった」という想定で進めていきましょう。
ご自宅の中を整理していたら亡くなられた方が書いた遺言書が出てきました。
封筒には「遺言書」と書かれていて封がしてあります。
どういうことが書かれているのか早速開けてみたいかもしれませんが、勝手に開けてはいけません。
亡くなられた方がご自分で書かれた遺言書を「自筆証書遺言」と言いますが、この遺言を勝手に開封してしまうと5万円以下の過料を科されてしまいます。
もしかすると他の相続人の方から「勝手に開けて書き換えたんじゃないの?」なんて疑われてしまうかもしれません。
すぐに開けたくなるかもしれませんが、ここはぐっと我慢です。
亡くなられた方がご自身で書かれた遺言書を見つけたときは「検認」という手続が必要です。
「検認」というのは家庭裁判所で立会人の方といっしょに遺言書を開封する手続です。
検認した時点での遺言書を確認して偽造されたり破棄されたりするのを防ぐために行います。
ちなみに、間違って開けてしまった遺言書や元々封がしていなかった遺言書も「検認」の手続は必要ですのでご注意ください。
検認は家庭裁判所へ申し立てをする必要があります。
申立書や遺言を書かれた方の戸籍などをそろえて申し立てを行います。
受理されると検認を行う日の案内が来ますので日程を決めましょう。
当日は相続人の方が全員そろっている必要はありませんのでお仕事の都合などで行けなくても心配ありません。
申し立てをされた方は家庭裁判所に出向く必要があります。
無事検認が終わったら証明書を受け取ってその遺言書で相続手続を進めていくことになります。
このように、検認の手続を行ってから相続手続を進めていくわけですが、その前に封をしてある遺言書を開けてしまったらその遺言書はどうなってしまうんでしょう?
もし開けてしまったとしてもそれだけで遺言書が無効になるということはありません。
そのまま検認の手続を行ってこの後の手続に使うことができますので安心してください。
今回はご自宅から亡くなられた方がご自身で書かれた遺言書が見つかった場面について書いてみました。
・自宅で見つかった遺言書は勝手に開けてはいけない。
・家庭裁判所で検認という手続をしないといけない。
まずはこのふたつを覚えておいてくださいね。