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こんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
今日は「相続したご実家をご自身の判断で取り壊して建物滅失登記までやってもいいのか?」についてです。
建物滅失登記は建物を取り壊したり火災等で焼失して存在しなくなったときにその建物の登記記録を閉鎖するための登記申請です。
この登記は建物の所有者から申請するものですが、その方がお亡くなりになられている場合は相続人のおひとりから申請することができます。
「相続したご実家をこれから取り壊そうと思っていて、滅失登記は自分ひとりで申請できるとどこかで聞いた。」とご相談をいただくことが多いです。
このときに気をつけてほしいことがあるんです。
「建物滅失登記と実際に建物を取り壊すことは別。」ということです。
たしかに所有者の方が亡くなっていてご自身が相続人となっていればご自身だけで申請すること自体はできるんですけど、それはあくまで登記申請のお話です。
遺産分割等でご自身だけが建物を相続されたのでしたらご自身の判断だけで取り壊すことができますが、まだ遺産分割等が終わっていない場合は他の相続人の方も持分をもった状態ですのでご自身の判断だけでは勝手に取り壊すことができません。
この場合は他の相続人の方とも話し合って全員が同意しないといけません。
もしご自身の判断だけで取り壊してしまったら「勝手に取り壊したな!!」ということで他の相続人の方と揉めてしまったり損害賠償なんていうお話になってしまうかもしれません。
相続されたご実家の取壊しについてご自身だけでできるのは「取り壊したあとの登記申請だけ。」であって「実際に取り壊すかどうかは別。」です。
あとで他の相続人の方と揉めないためにもご実家を取り壊そうとお考えのときはまずは他の相続人の方と話し合ってから取り壊すようにしてくださいね。