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こんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
今回は「認知症になってしまったら?」についてです。
終活や相続セミナーでよく聞かれる「認知症」。
判断能力が低下してしまって日常生活に支障が出てしまう状態を言いますが、もしそうなったときのために対策をしておきましょうねと説明を受けると思います。
対策って言うけど、そもそもどんな不便なことが起きるのかわからないんだけど?
というご質問をいただくことがありますのでいくつか例を挙げておきたいと思います。
一つ目は銀行口座が凍結されてしまう可能性があります。
判断能力が低下してしまっているのできちんと管理できなくなってしまったり第三者に悪用されたりしないように口座が凍結されてしまう可能性があります。そうなってしまうと必要なときにお金が引き出せなくなってしまうかもしれません。
二つ目は不動産の売却ができなくなってしまいます。
認知症になってしまうと、本当に売る意思があるのかが判断できないのでご自宅の売却などができなくなってしまいます。
もしもご自宅を売却して施設に入る費用を捻出しようと考えていてもそれができません。
三つ目は相続手続が煩雑になってしまいます。
相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合は遺産分割協議などでご自身で意思表示をすることができないので後見人や特別代理人の選任を申し立てしないといけなくなってしまいます。
このほかにもいろいろな問題が発生してしまいます。
こういった事態にならないために遺言書で財産の分配をあらかじめ決めておくことや、任意後見契約という制度を利用して万が一認知症になってしまったときに備えて信頼できる方を後見人として指定しておく方法、民事信託を利用してご自身の財産管理や処分する権限を託しておく方法などの対策があります。
ご自身が万が一認知症になってしまったときはどんな問題が起きてしまうのか、ご自身はどうしておきたいのかを少し考えてみてくださいね。
そこから対策を考えていきましょう。