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富山県で不動産・農地・相続手続でお困りの方へ
✔土地の境界・登記・農地転用
✔遺言書・遺産分割・終活・空き家
土地建物・相続手続専門の松景事務所にご相談ください
Aさんはただいま終活の真っ最中。
相続財産は銀行の貯金と自宅の土地と建物だけ。
貯金は特に心配していませんが、不動産の相続は気がかりです。
相続人になるであろう子どもたちは実家を出てそれぞれ家を建てています。
このままだと空き家になってしまって子どもたちに迷惑をかけないか心配です。
そこで今のうちから子どもたちと話し合うことにしました。
話し合いの結果、Aさんが旅立ったあとはすぐそばに住んでいる次男が相続して管理してくれることになりました。
Aさんはこれで自分に何かあっても大丈夫だろうと安心しています。
ところが・・・
ということで今回は「相続財産に不動産が含まれているときに気をつけたいこと」について書いてみようと思います。
この記事を読むことで相続財産に不動産が含まれるときはどのようなことに気をつけないといけないのかを知ることができます。
今回のように相続財産にご実家の土地と建物が含まれるケースはよくあることです。
それ以外にも例えば田んぼや畑、道路を作るために提供した個人名義の土地などもあるかもしれません。
亡くなられた方の名義になっている土地や建物は相続財産になるのはご存じだと思います。
遺言書や遺産分割協議書にも「○○市○○町××番」というような書き方で特定されてどの土地や建物を誰が相続するのかを書くことになります。
紙の上ではこのように土地や建物の所在などの情報を記して特定するだけですのでいたって単純に見えますよね。あくまで紙の上では…
登記や固定資産税関係の書類で所在等を確認して、それを正確に遺言書や遺産分割協議書に書くのでそれほど難しい作業ではなさそうに感じますよね。
極端な話、その土地や建物がどこにあるのかさっぱりわからなくても手続自体は進めることができてしまいます。
「相続したはいいんですけど、そもそもこの土地と建物ってどこにあるんでしょうか?」というご相談をいただきます。
場所がわからないなんてそんなことあるわけないでしょ。と思われるかもしれませんが、このご相談は意外と多いです。
固定資産税の明細に土地の所在等が書かれていて、登記を調べると亡くなられた方の名義になっています。
じゃあ相続財産だからということでご自身が相続されて名義もご自身に変更されました。
ここまでしておけば今話題の相続登記自体は完了しています。
ところが紙の上では所在等が書かれているのでこの土地を相続したというのはわかっていますが、そもそも現地がどこにあるのかをまったくわからないわけです。
この土地はここ、建物はここにある建物だよ。というお話を聞かされていなかったようです。
住宅地図に載っているようなわかりやすい場所であればなんとか辿り着けるかもしれませんが、字付きの土地(○○市○○町字××割□□番100)というような土地になってくると細かすぎて住宅地図では特定できずに「なんとなくこの辺じゃない?」という状態になってしまいます。
それではご自身の土地に行こうと思っても辿り着くことすらできません。
どこにあるのかわからない相続した土地や建物が特段ご近所さんとトラブルになっていなければいいのですが、ボロボロになった建物で破片がご近所さんのお宅に飛び散っていたり草や木が生い茂っていてご近所さんのお宅に飛び出していたり枯れ葉が落ちていたりするとご近所さんとトラブルになってしまうかもしれません。
あるいは塀が実はお隣さんの土地の上に建てられていて知らず知らずのうちにお隣さんの土地に越境してしまっているということもあり得ます。
ある日突然ご近所さんから「きちんと管理してください!」と言われて平謝り。という事態はできるだけ避けたいところですので普段からきちんと管理しておきたいですよね。
こちらはご近所さんとのトラブルではありませんが、意外とよくあるお話です。
何かと言うと、登記されている建物と実際の建物が合わないケースです。
昔増築したのにそのときに登記していなかったので増築する前の状態で登記されたままになっているケースやその逆で建物の一部分を取り壊したのにそのままになってしまっているケースです。
特段支障があるわけではないので気が付かないことが多いようですが、相続したご実家を売却しようとしたときやリフォームして住もうと思って金融機関に融資をお願いしたときに気が付くことがあります。
この場合現在の状態に合うように登記手続をすることになりますが、増築したときや一部分を取り壊したときの資料が残っていないときはその部分を特定する作業に時間がかかってしまいますしその分費用も多くなってしまいます。
不動産がどこにあるのか?ということにしても増築や一部分を取り壊したことも当時関わっていた方でないと詳細はわかりません。
「当時子どもたちもいたからわかるはず。」ということをよくお聞きしますが、残念ながら大体のことはわかるけど詳しくはよくわからない。ということがほとんどです。
もしおじいちゃんやおばあちゃんの代の出来事だとお孫さんはその出来事があったこと自体知らないということが多いです。
持っている不動産がどこにあるのか?や土地の境界などの問題はご自身がお元気なうちに次の世代に伝えておく。あるいは問題はできる限り解消しておく。ということが大事です。
建物についても増築や一部分を取り壊したときに登記をしていないのでしたら今のうちに登記をして一致させておくほうがいいでしょう。
いかがでしたか?
紙の上では土地や建物の所在などの情報を書いておけば手続を進められます。
ですが実際の現地がどのような問題を抱えているのか?までは考えることは少ないようです。
特に問題はないけど場所がどこにあるのかわからない。という状況だとその不動産を探すだけでも相続された方にとっては大きな負担になってしまいます。
またトラブルを抱えてしまっているとそれを解決するために費用も時間もかかりますのでこちらも大きな負担となってしまいます。
こういう事態にならないためにもご自身がお元気なうちに不動産がどこにあるのかを地図などに記しておく、境界の問題などを抱えているのであれば解消しておく。と言うことが大事です。
相続手続の中では不動産ひとつひとつについて詳細まで気に掛ける余裕はなかなかありません。
実際、相続手続が落ち着いた後にご相談いただくことが圧倒的に多いです。
すべてをきれいにしておくことはできなくてもせめて場所を特定しておく、抱えている問題はできるだけ解消しておくということだけでもしておきたいところです。
当事務所では不動産手続を専門にしておりますのでご相談いただければお力になる部分があると思います。
不動産についてお悩みやお困りごとがございましたらいつでもご連絡ください。