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相続開始から遺産分割までの流れを見てみよう。

相続 遺産分割

相続は突然やってきます。
お通夜やお葬式のあと少し落ち着いたと思ったら次は遺された財産についてどうするのか考えていかないといけません。

ですが突然「どうする?」と言われても一体どんな流れで話が進んでいくのかわからないとどう判断していいのか困りますよね。

ここでは相続が始まってから遺された財産をわけるところ(遺産分割)までの大まかな流れを見ていきましょう。
この流れを知ることで「遺された財産をどのようにすれば手続がスムーズだろう?」「自分だったらどんな問題点が出てくるだろう?」ということを考えることができますので早い時期から問題点を知っておくことで対策を立てることができるようになります。
その結果、円満に相続手続を終えられるようになると思います。

亡くなると相続が始まる。

人が亡くなると相続が始まります。
しばらくはお通夜やお葬式、役所への手続などに追われることになります。

数日経ってようやくホッと一息ついたと思ったら次に待っているのは「遺された財産」をどうするのか?という問題です。
預貯金や不動産といった財産がどれくらいあるのか?
その財産をこれからどうしていくのか?
そもそも誰が相続人になるのか?


いわゆる「遺産分割」についての準備を始めていかないといけないわけです。

遺言書がどこかに保管されていないか?

誰が相続人になるのか?遺された財産は何か?ということは遺産分割を行うためにとても重要なことです。
ですがその前にやっておかないといけないことがあります。
「遺言書があるのかないのか?の確認」です。
遺言書があるかないかでこれから進む方向が変わってきます。


あった場合はその分け方で進めていくことになります。
(相続人全員が同意すれば違う分け方にすることもできる。)
なければどのような分け方をするのか?

このように遺言書に沿った分け方でいくのか、遺産分割で分け方を決めていくのかという今後の方針が決まっていくわけです。

もし遺言書が見つかれば「検認」という手続を家庭裁判所で行わないといけません。
見つかった遺言書が偽造されたり変造されたりしないようにするための証拠保全をするんです。
ただし、公証人さんが関与して作った「公正証書遺言」や自分で書いた遺言書を法務局に保管していた場合はこの「検認」は必要ありません。

相続人は誰か?遺された財産は何か?

遺産分割をするためには相続人が誰なのかを調べないといけません。
亡くなられた方の生まれたときから亡くなられたときまでの戸籍を集め、そこから相続人になる方を判断していきます。
そして相続人の方全員が判断出来たらみなさんに連絡を取り相続人になったことを知らせます。

同時に遺された財産が何かも調べないといけません。
金融機関や証券会社に問い合わせたり法務局で登記記録を取得してひとつひとつ洗い出していきます。
そしてすべてが確認できたら「財産目録」という財産の一覧表のようなものを作成します。

ここまででおおむね2~3ヶ月ほどかかります。

相続するのかしないのか?の判断。

ご自身が相続人となり、遺された財産がどのようなものかがわかりました。
次はその財産をご自身が相続するのかしないのか?を決めないといけません。

たとえば借金が多いから相続しないと判断されたのでしたら家庭裁判所で「相続放棄」の手続を行うことで相続人にならないことができます。

また預貯金と借金のどちらが多いのかわからないときは相続人全員で家庭裁判所で「限定承認」という手続を行いプラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続するという選択もできます。

ただしこれらの選択肢は「相続開始を知ったときから3ヶ月以内」という決められた期間で判断しないといけません。もしその期間に判断しなかったら、プラスもマイナスもすべて相続する「単純承認」という選択をしたことになってしまいます。

いよいよ遺産分割へ。

これまでの流れで相続人になる方と遺された財産が把握できたらいよいよ遺産分割です。

相続された方全員で話し合ってどの財産をどのようにわけるのかを決めていきます。
以前から話をする機会があって方針がある程度決まっていれば1日で終わってしまうこともありますし、話し合いがまとまらないと数か月かかってしまうこともあります。

また話し合いがまとまらず揉めてしまうと弁護士などの専門家の力を借りることになります。
そうなるとさらに長い期間かかってしまいます。


できれば話し合いで全員が納得できる分け方ができるのが理想ですよね。

遺産分割に則って財産を分ける。

遺産分割が終わるとその内容に則って財産を分ける手続に進みます。

預貯金や株式等は遺産分割の内容を証明する書類を持って金融機関や証券会社などで手続を行います。
不動産については同じく遺産分割の内容を証明する書類を持って法務局で相続登記の手続を行います。


これでようやく遺産分割を完了できるわけですが、ここまで来るのにスムーズに進んだとしても半年程度はかかります。

相続税の申告がある場合は「相続開始から10ヶ月以内」という期限がありますのでまだまだ手続は続いていくことになります。

まとめ

いかがでしょうか?
相続が始まってから遺産分割が終わるまでの流れを確認しました。

まずは遺言書があるのかないのかの確認。
あればその内容で進めていきますしなければ遺産分割に進んでいきます。

次は相続人は誰か?と遺された財産は何か?の確認。
ここでは戸籍を集めたり金融機関へ問い合わせをします。

そしてご自身が相続するのかしないのかの判断。
一切相続しない「相続放棄」とプラスの財産の範囲でマイナスの財産も相続する「限定承認」は相続開始を知ったときから3ヶ月で判断しないといけませんでした。

相続するとなるといよいよ遺産分割の話し合い。すんなりまとまることもあれば揉めてしまうこともあります。揉めてしまうと長い期間かかってしまいました。

遺産分割が終わるとその内容を証明する書類を持って金融機関や法務局などで手続を行い遺産分割は完了です。
ですが、相続税の申告がある場合は「相続開始から10ヶ月以内」に申告しないといけないのでまだまだ手続は続いていきます。

この流れをご自身に当てはめてみるといかがでしょうか?
遠方でなかなか連絡が取れない兄弟がいる。
あちこちに不動産を持っているのは知っているけどどこにあるのかまでは知らない。
借金が多いって聞いているから関わりたくない…
など人それぞれいろいろな問題が出てくると思います。

「自分たちだけで手続を進めていくのは難しそうだな。」
「今のうちから対策を始めておきたい。」
と思われましたらぜひご相談くださいね。

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土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
富山県富山市向新庄町4-12-2