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こんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
ご夫婦おふたりで一生懸命働いて建てた思い出がいっぱい詰まった家。
おふたりには子どもがいないので旦那さんは自分が亡くなったら奥さんに渡したいと思っています。
数年後、旦那さんが亡くなりその想いどおり奥さんの土地と建物になりました。
じゃあ奥さんが亡くなったらその土地と建物はどうなってしまうのでしょうか?
今回は「奥さんに渡した自分の土地と建物は奥さんが亡くなったあとどうなるのか?」について書いてみたいと思います。
今回登場するご夫婦にはお子さんがいません。
ご自宅でおふたりで暮らしています。
旦那さんは終活に取り組む中で、自宅の土地と建物は自分が亡くなったら奥さんに渡したいと考えています。
そこで遺言書を作ってその想いを書いて遺しました。
数年後、旦那さんは旅立たれ遺言書のとおり土地と建物は奥さんのものになりました。
名義の変更もきちんと終わっています。
奥さんは今までと同じく自宅で生活することにしました。
旦那さんが亡くなって奥さんがひとりで生活するようになってから数年。
奥さんも旅立っていきました。
おふたりのご自宅にはもう誰も住んでいません。
果たしてご自宅は一体誰のものになるんでしょうか?
このケースだと、ご自宅の土地と建物は奥さんの相続財産として奥さんの親族へ渡っていくことになります。
奥さんが亡くなったとき旦那さんはもういませんしお子さんもいないので奥さんのご両親がいらっしゃればご両親が、いらっしゃらなければご兄弟が相続することになります。
旦那さんが奥さんの親族とも仲がよくて、いずれ奥さんの親族の方が引き継いだとしても何も問題はないと思っていたのならこれでいいのかもしれません。
でも、旦那さんは奥さんには渡したいけど奥さんの親族の方には渡ってほしくないと思っていたとしたらその想いとは違う結果になってしまいます。
奥さんには渡したい。でも奥さんの親族の方に渡るのは嫌だということを遺言書に書くことはできるのでしょうか?
たとえばこんな文章でしょうか。
「自分が亡くなったら自宅の土地と建物は奥さんに渡したい。奥さんが亡くなったときは自分の兄弟の○○に渡してほしい。」
これだったら自分が亡くなったと奥さんへ、奥さんが亡くなったら自分の兄弟のところへ土地と建物が渡るので奥さんの親族の方へは渡りません。
ですが、残念ながら遺言書ではこの書き方ができません。
「自分が亡くなったら奥さんへ。」これは書けます。
ですが奥さんが亡くなった後のことは書くことができません。
なぜなら自分が亡くなったとき土地と建物は奥さんのものになっているからです。
もっと言うと、もう自分の財産ではなくなってしまっているのでどうこう言うことができないんです。
それだったら奥さんに「自分が亡くなったら旦那の兄弟の○○に渡して。」と書いてもらおうという考えが浮かんできます。
奥さんがそのような遺言書を書くことは構いませんが、奥さんがそのような遺言書を書いてくれるかわかりません。
奥さんは自分が亡くなったら奥さんの親族の誰かに渡せばいいと思っているかもしれません。
このように遺言書だけでは奥さんの親族の方へ自宅の土地と建物が渡ってしまうことを防ぐことはできません。
なぜなら先ほど書いたように、遺言書で書けるのはご自分が亡くなったあとのことだけ。奥さんが亡くなったあとのことまでは書けないからでした。
「え?それで全然大丈夫なんだけど。」であればいいのですが、中には「それはちょっとなぁ・・・」という方もいらっしゃると思います。
何かいい方法はないかな?と考えてみると「信託」という方法が浮かんできます。
この方法を使うと奥さんが亡くなった後ご兄弟の元へ渡るような組み立て方ができます。
信託のお話は長くなってしまうので、またどこかの機会で信託について触れてみようと思います。