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こんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
前回、「自分が旅立った後誰が相続人になるのか考えてみよう。」というテーマで記事を書きました。(こちらから記事をご覧いただけます。)
自分が旅立った後誰が相続人になるのかなんとなくわかった。
じゃあ誰がどれくらい相続することになるんだろう?
今回は、誰が相続人になるのか決められているみたいに誰がどれくらい相続するのかも法律に何か書いてあるのかな?書いてあるとしたらどういうふうに決められるのかな?という内容について見ていきましょう。
まずは前回のおさらいをしておきましょう。
民法という法律で相続人になる方の順位が決められていました。
最初の順位(第1順位)は「子」。亡くなられた方のお子さんでした。
その次(第2順位)は「直系尊属」。亡くなられた方のお父さんやお母さんでした。
さらにその次(第3順位)は「兄弟姉妹」。亡くなられた方のお兄さん、お姉さん、弟、妹でした。
そして配偶者(亡くなられた方の旦那さんや奥さん)は常に相続人でした。
民法という法律にはこの中の誰が相続人になるのか?で相続する割合が決められています。
それぞれの順位ごとに見ていくことにしましょう。
相続する方が配偶者と子の場合から見てみましょう。
民法では配偶者と子が相続人の場合はそれぞれ2分の1ずつとなっています。
子が数人いるときは2分の1を子の人数で分けます。
下の絵を見てみましょう。
旦那さんが亡くなられて奥さんとお子さんおふたりが相続しました。
相続財産は2,000万円です。
この事例に民法を当てはめると
奥さんとお子さんが2分の1ずつ。
お子さんがふたりいるので2分の1をさらに半分に分けます。
そうすると、奥さんは2分の1の1,000万円。
お子さんはふたりいるので2分の1の1,000万円をさらにふたりで分けるのでそれぞれ500万円ということになります。
次は相続する方が配偶者と直系尊属の場合を見てみましょう。
民法では配偶者と直系尊属が相続人の場合は配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1となっています。
子のときと同じく直系尊属が数人いるときは3分の1をさらに直系尊属の人数で分けます。
下の絵を見てみましょう。
旦那さんが亡くなられて奥さんとお父さんとお母さんの3人で相続しました。
相続財産は3,000万円です。
この事例に民法を当てはめると
奥さんが3分の2、お父さんとお母さんが3分の1です。
お父さんとお母さんがいるので3分の1をさらに半分に分けます。
そうすると、奥さんは3分の2の2,000万円。
お父さんとお母さんがいるので3分の1の1,000万円をさらにふたりで分けてそれぞれ500万円ということになります。
最後は相続する方が配偶者と兄弟姉妹の場合を見てみましょう。
民法では配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1となっています。
これまでと同じく兄弟姉妹が数人いるときは4分の1をさらに兄弟の人数で分けます。
下の絵を見てみましょう。
旦那さんが亡くなられて奥さんとお兄さんの2人で相続しました。
相続財産は4,000万円です。
この事例に民法を当てはめると
奥さんが4分の3、お兄さんが4分の1です。
そうすると、奥さんは4分の3の3,000万円。
お兄さんは4分の1の1,000万円ということになります。
今回はお兄さんの他に兄弟姉妹がいないので兄弟姉妹の分の4分の1をすべてお兄さんが相続しましたが、もしも他にも兄弟姉妹がいるときはその人数で分けます。
いかがでしたか?
民法では相続される方が誰なのか?によって相続する割合が決まっています。
配偶者と子のときはそれぞれ2分の1ずつ。
配偶者と直系尊属のときは配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1。
配偶者と兄弟姉妹のときは配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときはその人数でさらに分ける。
ということでした。
これらのことをご自身に当てはめてみると誰がどれくらい相続するのかイメージできると思います。
それがご自身の想いと合うのかどうなのか?
合わないとしたらどこが合わないのか?
じっくり考えてみてくださいね。