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こんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
今回のテーマは「自分が旅立った後誰が相続人になるのか?」についてです。
相続の話はよく聞くけど、実際に自分が旅立ったら誰が相続人になるんだろう?と考える機会はありそうでなかなかないかもしれません。
ここでは法律では相続人についてどのように書いてあるのか見てみましょう。
相続人が誰なのか?ということについては「民法」という法律に書かれています。
そこには相続人になる人の順位や相続分、遺産分割などよく聞くキーワードについて書かれています。
その中から今回は相続人になる人の順位がどのように決められているのかを見ていくことにしましょう。
法律には第1順位から第3順位まで書かれています。これらを順番に見ていきましょう。
最初に相続人になる人(第1順位)は子、つまり亡くなられた方のお子さんです。
お子さんが数人いらっしゃるときはみなさんが共同で相続人になります。
また養子縁組をされて養子として迎えられた方も相続人です。
ちなみに、もしもお子さんが先に亡くなられていた場合はお孫さんが相続人になります。
そのお孫さんもすでに亡くなっていたとして、お孫さんにもお子さんがいらっしゃったとするとそのお孫さんのお子さんが相続人になります。(難しいですね・・・)
次に相続人になる人(第2順位)についても民法には書かれています。
次に相続人になるのは直系尊属、つまり亡くなられた方のお父さんやお母さんです。
この方は第1順位にあたるお子さんやお孫さんがいらっしゃらないときに相続人になります。
実の両親でも養親でも変わりません。(特別養子縁組をされた場合の実のご両親の場合は相続人にはなりません。)
もしもお父さんやお母さんがすでに亡くなられていておじいちゃんやおばあちゃんがいらっしゃるときはおじいちゃんやおばあちゃんが相続人になります。
さらにその次に相続人になる人(第3順位)は兄弟姉妹、つまり亡くなられた方のお兄ちゃんやお姉ちゃん、弟や妹さんです。
この方は第1順位にあたるお子さんやお孫さんがいらっしゃらなくて、第2順位にあたるご両親やおじいちゃん、おばあちゃんがいらっしゃらないときに相続人になります。
兄弟姉妹が数人いらっしゃるときはみなさんが共同で相続人になります。
お父さんかおかあさんの一方だけが同じ兄弟姉妹(腹違いって言ったりますよね。)でも相続人です。
もしも兄弟姉妹がすでに亡くなられていてその方にお子さんがいらっしゃるときはそのお子さん(甥っ子や姪っ子)が相続人になります。
ただしその甥っ子や姪っ子もすでに亡くなってたとしたもさらにその下の代の方は相続人にはなりません。
配偶者(亡くなられた方の旦那さんや奥さん)は常に相続人になります。
つまり他の順位の方がいるときはその方と同じ順位で、他に相続人の方がいないときはおひとりで相続することになります。
ここで気をつけたいのが相続人になるのは法律上の婚姻関係にある方だけです。
なので内縁の夫や妻という方は相続人にはなりません。
いかがでしょうか?
ご自分に当てはめてイメージできましたか?
ざっくり書くと、
最初に相続人になるのはお子さん。
いらっしゃらなければご両親。
いらっしゃらなければ兄弟姉妹。
旦那さんや奥さんは常に相続人。
という順番でした。
ご自分が旅立つことを考えるってなんとなく嫌だな~と思うかもしれません。
でも大事なことですよね。
ぜひ一度誰が相続人になるんだろうって考えてみてくださいね。