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亡くなった方が「サブスク」を利用していた。どうやって解約したらいいの?

デジタル終活 相続 解約手続

親族が亡くなって数日。
自宅に残っていた故人の使っていた物の片付けもだいぶ進みました。

もしかしたら亡くなった親族の友人や知人から連絡が入るかもしれないと思ってスマホは解約せずにしばらくそのままにしておくことにしました。
でも故人が利用していた「※サブスク」はもう使わないから先に解約してしまおうと思います。

とはいうものの、どのサブスクを利用していたのかまではわかりません。
月数百円でも使わないものにお金を払い続けるのはちょっと・・・

ということで、今回は「故人が利用していたサブスクをどうやって解約するのか?」について書いてみようと思います。
このコラムでは相続した際に故人が利用していたサブスクの調べ方や解約の仕方を知ることができます。

※サブスク…月々いくらか支払うことで動画を観たり音楽を聴いたりできるサービスのこと。

亡くなったから自動的に解約。じゃない。

亡くなられた方がサブスクを利用していたとしても亡くなったときに自動的に解約になったり配信元に連絡が行くわけではありません。

配信元は利用者の方が亡くなられたことを知る術がありません。
また自動更新される契約になっていることが多いので、こちらから連絡をしないとずっと更新され続けて利用料を支払い続けることになってしまいます。

ですのでもう利用しないのであれば早めに解約しておいたほうが余計な出費を抑えられます。

使っていたサブスクを調べよう。

解約しようにも故人が使っていたサブスクがどれなのかがわからなければ解約のしようがありません。まずは故人がどのサブスクを利用していたのかを調べましょう。

もしスマホやパソコンが開けるのでしたら履歴を探してみましょう。
履歴の中にサブスクのタイトルらしきものが見つかればそのサブスクを利用していた可能性があります。

さらに金融機関の口座やクレジットカードの明細からも見つかる可能性もあります。
見たことのない引き落としや買い物の履歴があるときはサブスクの料金かもしれません。

これで見つかれば解約していきましょう。

わからなかったら支払いを止めてみる?

スマホや口座の引き落としなどからわからなかった場合は支払いを止めてみて様子を見る方法もあります。

故人のクレジットカードを解約したり銀行口座が凍結されたりするとサブスクの支払いができなくなります。
サブスクは一定期間支払わないと契約がなくなってしまうものが多いので、そのまま様子を見ます。しばらくすると配信元から請求の連絡が来ることになるでしょう。
そこで利用していたことが判明するわけです。

ただ、この場合は亡くなったから解約というわけではなくて利用料金を滞納したから契約がなくなるというお話ですので延滞金が請求されてしまうかもしれません。

サブスクの相続トラブルを避けるには?

どのようなサブスクを使っているのかわかるのは通常はその方だけだと思います。

同居されている家族の方もいっしょにそのサブスクを利用していれば契約していることをわかっていると思いますが、ご自身がお気に入りの音楽を聴くためだけに利用しているとするとご家族の方はわからないのが通常でしょう。


相続が起きたときにサブスクでのトラブルを回避するには、
・あまり使っていないサブスクは解約してしまう。
・利用しているサブスクをリストアップしてわかるようにしておく。

ということが大事です。
もし可能なら支払方法を全部同じ口座からの引き落としにするとか同じクレジットカードにしておくというのもいいでしょう。
その講座やクレジットカードの履歴を見ればサブスク全部を把握することができますよね。

まとめ(他の方がわかるように。)

いかがでしたか?
亡くなられたからといってサブスクは自動的に解約になったり配信元に連絡が行くことはありません。
何もせずにほっておいたら今までどおり支払いが続いてしまいます。
銀行口座やクレジットカードの履歴を調べてみてサブスクの利用が判明したら解約していきましょう。
クレジットカードを解約したり銀行口座を凍結することで引き落としを止める方法もありますが、この場合は亡くなられたからというわけではなく滞納しているから契約が亡くなるというお話ですので延滞料が発生するかもしれません。

こういったトラブルを防止するにはあらかじめ使わなくなったものは解約しておく、利用しているサブスクをリストアップしておくということが大事でした。

可能なら引き落とし口座やクレジットカードをまとめてしまうのも有効でした。

少しでも相続された方の負担を減らすためにも今のうちから利用しているサブスクがわかるようにエンディングノートに書いておくなどしておきたいものですね。

▲サブスクはどれを利用しているのかわかりにくいもの。あらかじめリストアップを。
2024/9/19
土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
富山県富山市向新庄町4-12-2