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父の残した借金、遺産分割で特定の相続人だけが多めに負担するって決められる?

遺産分割

父が亡くなって相続財産を調べている真っ最中。
金融機関や証券会社に問い合わせてようやく情報が集まってきました。
預貯金と株式、不動産…

どうやって分けるか集まって話し合うと割とすんなりまとまりそうです。
特に揉めることもなく誰が何をどれくらい持っていくのか決まりました。

あとは借金をどうするか?だけ。
すると他の相続人が「自分はたくさんもらったから借金は自分が多めに引き受ける。」と言いました。
借金はそれほど多いわけじゃないけど相続財産はほとんどもらわなかったし日々の生活があるから貯金を切り崩して支払わないといけないかも?と思っていたのでホッとしました。

果たして借金を特定の相続人だけが多めに引き受けるような遺産分割はできるのでしょうか?

借金も相続するの?

たとえば知人からお金を借りていて返済している途中で亡くなってしまった場合、まだ返済が終わっていない部分はどうなってしまうんでしょう?

相続するとすればお金を貸した知人は相続人の方に請求することになります。
相続しないとすれば泣き寝入りになってしまうんでしょうか?

答えは「借金も相続の対象になる」です。

亡くなられた方が残した借金は相続人の方が返済していかないといけません。

特定の相続人が借金を引き受けるっていう遺産分割はできる?

相続人が数人いる場合の遺産分割で、そのうちの誰かだけが借金を多めに引き受けるという決め方はできるのでしょうか?

このような決め方ができないわけではありませんが、それは相続人の内輪だけの話ということになってしまいます。
これは、借金は相続するとそれぞれの相続人の相続分に応じて分割されることになっているからです。ですので、もし返済を求められたときに「あの人が借金を多めに負担するっていう話になっているので私の負担分以上のことはそちらへ言ってください。」ということはできないわけです。

別の見方をすると、話し合いで決めた割合を超えて借金を返済したとすると他の相続人の方に超えた分の支払いを求めることができます。
たとえば100万円の借金があって、話し合いで決めた借金を負担する割合が30万円だったのに全額返した場合、70万円分を他の相続人の方に「払っておいたからこっちに返してね。」と言えるわけです。

お金貸してくれた人がいいよって言ったら?

先ほど「相続分と違う決め方は相続人の内輪だけの話」と書きましたが、もしお金を貸してくれた人に事情を説明して「いいよ」と言ってもらえたら話は別です。

この場合はお金を貸してくれた人が承知してくれているので特定の相続人の方だけが多めに負担するという決め方もできます。

あとは先ほどと同じく話し合いで決めた割合を超えて返済したときは他の相続人の方にその分の支払いを求めるというお話になります。

まとめ(相続した借金をどう返すか?)

いかがでしょうか?

借金も相続の対象になり、それぞれの相続人の相続分に応じて分割されました。
相続した借金をだれがどれくらい負担するのか、相続分とは違う割合で決めることもできますがそれは内輪だけのお話でした。
ですがお金を貸してくれた人が「いいよ」と言ってくれればその決め方もできました。

このように相続財産の中の借金は基本はそれぞれの相続人の相続分に応じて分割されます。
これとは違う決め方をすることはできますが、お金を貸してくれた人の同意がないときは内輪だけの話になってしまいます。

そしてその内容が決まったのなら後々「そんなこと聞いてない!」とトラブルにならないように遺産分割協議書にも記載しておきましょう。
もしわからないことや気になることがあったらご相談くださいね。

▲相続財産に債務(借金など)があるときはきちんと話し合いましょう。
2024/9/24
土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
富山県富山市向新庄町4-12-2