富山県で不動産・農地・相続手続でお困りの方へ

✔土地の境界・登記・農地転用
✔遺言書・遺産分割・終活・空き家

土地建物・相続手続専門の松景事務所にご相談ください

農地を相続したときに忘れがち。相続登記でおしまい。じゃない。

農地 届出 相続

「令和6年4月1日から相続登記が義務化されます!」
という記事をネットや新聞などでご覧になったことがあると思います。

相続がされたもののその登記がされていないので登記簿を見ても誰が持ち主なのかわからなくて連絡を取りたくても取れないいわゆる「所有者不明土地」が全国で問題になっているため、この問題を解決するために相続登記を義務にしようということになりました。

このお話は田んぼや畑などの農地も同じことで相続した時は登記しないといけません。
ですが、農地を相続した場合は登記だけでは終わりません。

ということで、今回は「田んぼや畑を相続したとき忘れがちな届出」について見ていきましょう。

農地を相続した時は届出も必要。

相続する土地の中に田んぼや畑などの農地があるときは相続登記をするわけですが、田んぼや畑は相続登記をしたからそれでOKというわけではないんです。

農地を相続したときは農業委員会に届出をしないといけないんです。
これは農地法という法律で決められているのですが、相続があっても農業委員会はそのことを把握することができません。
そこで「農地を相続したときは届出してくださいね。」とすることで相続があったことを把握して農地を有効活用できるようにするために設けられました。
この届出は義務になっていて、「権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内」に届出しないといけません。

もしも届出をしないと10万円以下の過料に処する。と罰則も設けられています。

届出をすると相談にも乗ってもらえる。

この届出は管轄している農業委員会に提出しますが、もしどこに提出していいのかわからなければ市役所などで聞けば教えてもらえます。

また、希望すればこれから先どのように耕作をしていくのか相談に乗ってもらえます。
たとえばご自身はもう耕作していないのでしたら代わりに耕作してくれる方のあっせんを希望するということができます。
もちろんご自身が耕作を続けられるのでしたらあっせんを希望する必要はありません。

土地改良区への確認も忘れずに。

ここまでは農業委員会への届出のお話でしたが、もうひとつやっておかないといけないことがあります。
管轄する土地改良区への確認です。

相続等で所有者や耕作者が代わったときは土地改良区のルールで書類を提出しないといけないことになっているところがあります。

書類の様式が決まっているところもあれば任意の様式でもいいところもありますので、管轄する土地改良区へも確認しておきましょう。

まとめ(農地は相続登記だけでは終わらない)

いかがでしたか?
今回は農地を相続したときに必要な届出について見てきました。

農地を相続したときは農業委員会への届出が必要でした。
市役所等で聞けばどこの農業委員会に提出すればいいのか教えてもらえます。
この届出は「義務」なので、届出をしないと罰則が用意されています。
届出をするとこれから先どのように耕作するかなどの相談に乗ってもらえます。

もうひとつやっておかないといけないのが管轄する土地改良区への確認でした。
相続等で所有者や耕作者が代わると書類を提出することになっているところもあります。
こちらも忘れずに確認しておきましょう。

そもそもこれらの手続が必要だということをご存じない方のほうが多いので相続手続から漏れてしまいがちです。

農地をお持ちの方やこれから相続する可能性のある方は相続登記で終わりじゃなくて農業委員会への届出と管轄する土地改良区への確認が必要だということを覚えておいてください。

もしわからないことがあったらいつでもご連絡くださいね。

▲田んぼや畑を相続したときは農業委員会に届出が必要です。土地改良区への確認も忘れずに。
2024/3/20
土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
富山県富山市向新庄町4-12-2