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みなさんこんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
今日は「市街化調整区域は建物を建てられない?」についてです。
よく耳にする「市街化調整区域」ってどういう区域なんでしょう?
「調整」となっていますが「抑制」の意味合いが強くて、簡単に言うと「乱開発の防止のために市街化を抑制する区域」です。
この区域は広い土地が多くてお値段も街中から比べると控えめなこともあってか、この区域中にある土地を買って家を建てたい或いは会社をやりたいというご相談がとても多いです。
ですがこの区域は「市街化を抑制する区域」です。
なので街中と違って建てられるものが限定されてしまっています。
例えばその区域に住んでいる人のため福祉施設や農林漁業のための施設、条例で指定された区域内に建てる住宅など制限がされていて誰でも好きなように建てることはできません。
じゃあ元々建っている建物を譲り受けて使えばいいんだ!と思うかもしれませんが、こちらも思い通りにはいきません。
元々建っている建物は前の持ち主の方が許可を得て建てたものがほとんどなので、譲ってもらおうとする方はその許可を引き継ぐ手続をしないといけません。
ところが譲ってもらおうとする方が基準を満たさなかったら引き継いで建物を使うことができません。
これから建てるにしても建っている建物を譲ってもらうにしてもどちらも事前に市役所などの担当部署に確認しておかないと「土地を買ったはいいけど希望の建物が建てられませんでした。」や「その建物が使いたくて買ったのに使えませんでした。」という状態になってしまいます。
広さやお値段が魅力的で飛びつきたくなってしまうかもしれませんが、その前にご自分が思っている使い方ができるかどうか、必ず確認してから買うようにしましょう。
買ってからでは遅いので・・・