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その造成工事、農地法違反かもしれませんよ?

こんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。

今日は違反転用のお話です。
「いつ頃から造成工事始められますか?」
「もう工事しないと間に合わないから造成工事始めます!」

農地転用の申請に携わるとこういったご相談、ご連絡が頻繁に入ります。
それぞれ事情があると思いますので早く始めたいのはよくわかります。
ですが、申請の準備中や申請して審査中の段階で工事を始めると農地法違反です!(違反転用、無断転用なんて言ったりします。)
農地転用は許可(または届出)を受けないといけません。
それを受けて初めて農地を触ることができるようになるんです。
それまでは造成することも造成のための土を入れることもできません。

もし許可を受けずに工事を始めてしまうと中止させられたり原状回復(元の田んぼや畑の状態に戻す)の指導や命令が出てしまうかもしれません。
そうなってしまうとこれから申請する、あるいは申請中の農地転用に悪影響が出ます。

過去にあった事例だと、農地転用の申請を出すと現地調査を行うのですが現地調査当日に担当の方から「現地に擁壁が設置されているがどういうことか?」と問い合わせがありました。
私から関係者の方には毎回必ず「こちらから工事を始めてもいいと連絡が入るまで絶対に何もしないでください。」と口酸っぱくお伝えしているのですが、事情を伺うと待っていられないということで工事を始めてしまったそうです。
その後どうなったかはご想像のとおりでしょう。とても難儀しました・・・

早く工事を始めたいお気持ちはわかります。
農地転用は数か月単位の時間がかかりますので待っていられないのもよくわかります。
ですが、ダメなものはダメなんです。

少しでも早く申請できるように準備を進めていきますが、それでも関係機関との調整などに一定の時間を要してしまいますし申請を出してからも1か月~1か月半はかかります。
その日数を考慮して農地転用の計画を立てるようにしてくださいね。

▲許可を受けないで造成すると農地法違反です
この記事を書いた人
松本景文(土地家屋調査士・行政書士)

富山県の不動産・農地・相続手続だけを専門としてお手伝いさせていただきながら、複雑でわかりにくいお話をコラムとして日々情報発信しています。
温泉行きたい。ガンプラほしい。野菜育てたい。筋トレ好き。そんな人です。
2024/3/15
土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
富山県富山市向新庄町4-12-2