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自宅の敷地内に用水がある。自分は使ってないのに管理しないといけないの?

不動産 用水

こんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。

今回は「自宅の敷地の中に用水があったらどんな手続をすればいいのか?」についてです。
このブログでは「自宅の中に実際に水が流れている用水があるときはどのような手続をすることができるか?」について書いています。

自宅の敷地の中に用水があるって?

以前、「自宅の敷地の中に昔の水路があったら?」という記事を書いたことがあります。
自宅の敷地の中に今は存在していない昔の水路が存在することが公図などの図面から見つかったときはどういう手続をすることができるか?という内容でした。
結構読んでいただいているようで、あちこちでこのような問題が起こっているんだなと感じています。
今回は今も実際に水が流れている用水が敷地の中にあった場合について書いてみたいと思います。

▲自宅の敷地の隅っこに水路が流れている場面のお話です。

実際に用水が流れていたら困るの?

今も実際に水が流れているということは自宅の敷地のど真ん中ではなくて隅っこを流れていることが多いと思います。
U字溝などしっかり整備された用水の場合もありますが、大抵は鍬で掘ったようなちいさい小川のようなイメージです。
敷地の隅っこなので日常生活を送る上ではとくに困ることはないかもしれませんね。
ですが最近多くなってきたゲリラ豪雨などで用水の水が溢れたり、鍬で掘ったような小川だと少しの雨でも周りの土が削られて用水が詰まってしまうことがあるかもしれません。

市町村や地元の組合などその用水を管理している方が補修しようとしても個人のお宅の敷地なので勝手に入って補修することができず被害が大きくなってしまうということがあるかもしれません。
あるいは誰にも管理されていなかったとしたら、ずっとご自身で掃除などをして管理し続けないといけなくなるかもしれません。

今はいいけど管理を引き継ぐのは負担かも。

仮に鍬で掘った小さい小川だったとしてもずっと管理し続けることは大きな負担ですよね。
ご自身は何とも思わなくてもいつかご家族の方に引き継ぐときが来ます。そのときご家族の方は負担に感じるかもしれません。
またお仕事の都合などでお引っ越しするために売却されるときに購入する方がその管理の引継ぎを負担と感じてしまうかもしれません。

管理しなくていい方法はないの?

管理するのが負担なのに何も対策できないのでしょうか?
そんなことはありません。用水になっている部分を分筆して管理者へ渡すという選択肢があります。
この方法はご自宅の敷地から用水になっている部分を分筆して(切り離して)別の土地という扱いにして管理者へ渡すことができないか検討してみましょう。

たとえば「寄付」という方法があるかもしれません。
この方法だと切り離した水路の部分を管理者に渡してしまいます。
名義も管理者の名義に変えてしまうのでご自身の土地ではなくなってしまいます。
ですがこの手続を行うことでご自身の責任で管理する負担はなくなります。
(渡した管理者から管理をお願いされることはあるかもしれませんが・・・)

この方法は必ず寄付を受け付けてもらえるわけではないというのが難点です。

どういう手続をするの?

用水になっている部分を寄付したいと考えたときはまずは管理者の方に相談に行きましょう。
市町村であれば担当の課へ、地元の組合などであれば組合長さんでしょう。

もし寄付を受けてもらえることになったら測量作業を行って分筆登記を行い、水路の部分を切り離して別の土地として新しく登記記録を作ります。
その後申請書類を作成して申請先に提出します。
分筆登記にかかる費用や申請手続を依頼した場合の費用は自己負担になることが多いです。
手続にかかる期間はおおむね半年ほどでしょう。

費用と時間はかかってしまいますが、管理するのが負担と感じるときは検討してみてもいいのではないでしょうか。

まとめ

以上のように自宅の敷地内に実際に用水が流れていると管理の負担が付いて回ります。
ご自身はよくてもご家族の方や今後ご自宅の敷地を購入される方は負担に感じてしまうかもしれません。

必ず受け付けてもらえるわけではありませんが、今後のことを考えて用水の部分を切り離して寄付するという選択肢を考えてみてはいかがでしょうか?

▲ご自宅の敷地に用水があるときは寄付の選択肢も検討してみましょう。
2024/8/25
土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
富山県富山市向新庄町4-12-2