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市街化調整区域内のご実家でご両親と同居しているAさん。
手狭になってきたのでそろそろご自分の住宅を建てようと考えています。
近くに住宅を建てられる土地はないし、ご実家の敷地が広いのでそこに住宅を建てることにしました。
建築業者の方と何度も打ち合わせを重ねてようやく家を建てられると思ったら…
「建築許可申請が出されていないので建築確認申請の前に建築許可申請を出さないといけません。」と建築業者の方から連絡がありました。
Aさんは何を言っているのかまったくわかりません。
とりあえず、すぐには建てられないということだけはわかりましたが…
ということで今回は「建築確認申請の前に建築許可申請が必要とはどういうことか?」について見ていきましょう。
この記事では「市街化調整区域に住宅を建てるときに必要な手続」を知ることができます。
市街化調整区域は原則建物が建てられません。
「調整」区域というよりは「抑制」区域というほうがしっくりくるような気がします。
この「市街化調整区域」内で建物を建てたいときは「開発許可申請」か「建築許可申請」が必要です。
この違いは別の機会に説明することにして、今回は「建築許可申請」のお話をしようと思います。
さらに建物を建てるには「建築確認申請」が必要です。
同じような名前ですけど中身は違っていて、市街化調整区域で住宅を建てたいときは両方の手続が必要なケースが多いです。
それぞれどういう手続なのか見てみましょう。
「建築許可申請」は市街化調整区域に建築物を建てたいときに必要な手続です。
市街化調整区域は原則建築物を建てられない区域で、建てられる建築物や人が制限されています。
そのため、誰がどんな建築物をどんな目的で建てるのかを審査して許可をすることで建築物を建てられるようになります。
もしこの許可を受けずに建ててしまうと、許可を受けずに勝手に建てたということで違法となってしまいます。
もうひとつの「建築確認申請」は新しく建築物を建てたいときに必要な手続で、建物が建築基準法やそのほかの条例などで決められているルールを守っているかを確認する手続です。
自治体や民間の検査機関が図面などをチェックして、問題がなければ「建築確認済証」という書類が発行されて工事を始めることができるようになります。
この同じようなふたつの手続ですが、どちらを先に申請すればいいのか?
まずは「建築許可申請」から行います。
「市街化調整区域でこういう建築物を建てたいから許可してください。」ということで申請を行い、審査を受けたあと許可されれば建築物を建てられるようになります。
そうすれば次は「建築確認申請」です。
「こういう建築物を建てたいから確認してください。」ということで申請を行い、チェックを受けて問題ありませんよということで書類が発行されれば工事を始めることができるようになります。
今回のAさんの場合「建築確認申請」を出そうとしたところ、「そもそも市街化調整区域で建築物を建ててもいいよっていう許可を受けてませんよね?」と指摘されて受け付けてもらえなかった。というわけです。
いかがでしたか?なかなか耳にする機会がない「建築許可申請」と「建築確認申請」について見てきました。
建築許可申請は「市街化調整区域で建築物を建てたいときに必要な申請」、建築確認申請は「建築物を建てたいときに必要な申請」でした。
同じような名前ですが中身は違っていて建築許可申請は「市街化調整区域でこういう建築物を建てたいから許可してください。」という申請、建築確認申請は「こういう建築物を建てたいから確認してください。」という申請で中身は違っていました。
市街化調整区域で建築物を建てたいときは「建築確認申請」の前に「建築許可申請」が必要でした。
※建築許可申請ではなく「開発許可申請」が必要な場合や、建築許可申請や開発許可申請が必要ない場合もあります。長くなってしまうので今回は建築許可申請だけ取り上げています。
「建築確認申請」を出そうとしたけど「建築許可申請」が出ていないから受け付けてもらえなかった。ということは意外とあるようで、ご相談をいただくことがあります。
ご自身で申請するということはあまりないと思いますが、もし同じような状況になったときはこのお話を思い出していただければ幸いです。