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売主と買主だけで不動産を売買するときは気をつけて

こんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。

今回は「個人間で不動産売買をしたときにありがちなトラブル」についてです。

個人間で不動産売買をするとは「不動産業者を通さずに売主と買主だけで売買する」ということをいいます。
物置を置きたいからお隣の土地を少し譲ってもらう。
ご近所さんが耕作できなくなったので田んぼを譲ってもらう。
というイメージでしょうか。

不動産業者に支払う仲介手数料がない分費用は抑えられるかもしれませんが、手続漏れが発生してしまい後々トラブルになってしまうことがあります。
今回は個人間で不動産売買をしたときにありがちなトラブルを見てみたいと思います。

1.契約書がない。
口約束だけでやり取りしたケースがこれにあたります。
ご本人は売買したことをわかっていますが、代替わりしたときに契約書などの書類が残っていないので本当に売買したのかわからないということがあります。
買主の方からその土地は昔売ってもらったんだから早く引き渡してよと言われても、それが真実なのかどうかわからないので相続された方は困ってしまいます。
ですので専門家に依頼するなどしてしっかり履歴を残しましょう。

2.名義を変えていない。
売買はしたけれど登記の名義が売主のままになってしまっていることもよくあります。
何度も売買された土地や建物でずっと名義を変えていないままになってしまっていて、現在の本当の所有者は誰なのかわからない。といった事例もあります。
契約書を調べたりご近所の方に事情を伺ってみたりして過去の履歴を辿ってみますが、以前の所有者の方が亡くなられてしまっていると履歴が途切れてしまいます。
ですので売買するときはきちんと登記の名義も確認しましょう。

3.必要な許可などを取っていない。
田んぼや畑を耕作するために買う場合や市街化調整区域内で起こりやすいことですが、必要な許可を取らないまま売買してしまっていることがあります。
田んぼや畑を耕作するために買う場合は農地法の許可が必要ですし、市街化調整区域内の建物は開発許可や建築許可という手続を経て建てられているので許可を受けた地位を売主から引き継ぐ手続が必要です。
ですが買主の方が引き継ぐ要件を満たしていない場合、建物を使えなくなってしまいます。
ですので許可などの手続が必要かどうかは市役所などで忘れずに確認しましょう。

いかがでしょうか?
3つほど挙げてみましたが、事情を伺ってみると個人間で売買したというケースが結構多いです。
不動産業者に間に入ってもらうのが安心ですが、何らかの事情で個人間でやり取りされることもあると思います。
不動産の売買は動く金額が大きいですし、買った方が思っていた使い方ができないなどのトラブルにもつながってしまいます。
ですので不動産の調査や契約書の作成などどこかの部分で専門家の方に一度見てもらうことをおすすめします。

▲個人間で不動産の売買をするときはトラブルにご注意!
2024/7/11
土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
富山県富山市向新庄町4-12-2