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こんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
今日は「口約束だけで不動産を売買するとこんなトラブルが起きるかも?」というテーマです。口約束で不動産を売買して、契約書などの書類を残さなかった場合に後々どんなトラブルが起こりうるのか考えてみましょう。
今の時代だと口約束で不動産を売買するというのはあまりないような気はします。
不動産屋さんに間に入ってもらうこともあれば、個人どおしで売買するとしても名義を変えるために契約書は作るでしょう。
ですが古い時代だと自分の土地とお隣の土地を物々交換する話はあったようです。
「物置を建てたいからそっちの土地を譲ってよ。代わりのこっちの土地をあげるから。」
「もし自分に何かあったらこの土地を譲るから。」
というお話は実際に聞いたことがあります。
口約束だけで売買して契約書を残さなかった、名義も変えてない。という場面で見てみましょう。
当事者の方がいらっしゃる間は売買の内容をわかっているはずなのでまだ問題は少ないかもしれません。
これが相続が発生して代替わりが起きたとするとどうでしょう?
たとえば相続したお子さんが売買された当時のことをしっかりわかっていればまだ心配は少なそうです。
ですがまだ小さくて売買のことなんてさっぱりわからなかった、あるいは数代前の売買だったとすると売買の内容はわからないでしょうし、そもそも本当に売買があったのかすらわからないかもしれません。
ある日突然、「以前この土地をゆずってもらったんだけどまだ名義を変えてもらってないんだよね。」と言われたらどうしますか?
契約書らしき書類が残っていないので本当にそういう話があったのか、あったとしても売買代金はもらっているのかまったくわかりません。
相手の方は本当のことを言っているように感じますが、それを調べる術がありません。
もしも本当に売買があったのなら早く名義を変えてほしい相手の方とトラブルになってしまうのは明らかですよね。
こういったトラブルを防ぐにはしっかり契約書を作って名義も変えてしまうことでしょう。
どの不動産をどういう条件で売買するのか、代金の支払いはどうするのかなど契約の内容をしっかり書面に残しましょう。
もしその不動産について測量した図面などの資料を持っているのならそれも付けておきましょう。
そして早めに買主の方に不動産の名義も変えてしまいましょう。
何らかの事情ですぐに名義を移すことができないのなら契約書の中にいつ移すのかも書いておくと安心ですね。
こうやって書面に残しておくことで相続が発生して代替わりしても次の代の方が当時の状況を確認することができます。
そうすることで次の代の方がトラブルに巻き込まれてしまうことを防ぐことができるかもしれません。
このように口約束で不動産を売買するのはトラブルの元です。
当事者の方がお元気な間はいいですが、代替わりすると途端にわからなくなってしまうことがよくあります。
次の代の方がトラブルに巻き込まれないようにご自分の代でしっかり契約書を残し、支障がないのであれば名義も変えてしまうようにしましょう。
代替わりが進めば進むほど当時のことはわからなくなってしまいます。