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土地建物・相続手続専門の松景事務所にご相談ください
こんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
「相続手続進めてたら昔取り壊した建物の登記が残ってたんですけど…」
「ずっと使ってない更地を売ろうと思ったら建物の登記消してくださいって言われたんですけど…」
こういったご相談はよくある話です。
建物はもう存在しないのにその登記だけがそのまま残ってしまっているパターンです。
建物取り壊したんだからそれでおしまいなんじゃないの?と思いますよね。
でも取り壊しておしまいじゃないんです。
取り壊した建物は建物滅失登記(建物がなくなったので登記を消してください。という申請)をしないとそのまま登記だけが残ってしまうんです。
この登記申請をしないと建物はもう存在しないけど登記だけが残っているというおかしな状態になってしまうんです。
この状態だと何が問題なんでしょう?
建物はなくなってるし、登記が残ってても特に支障はないように思えます。
しかし、金融機関の融資を受けるときに問題になってしまうことがあるんです。
金融機関が融資をする際に土地や建物に抵当権を設定します(担保に取る)が、存在しない建物の登記が残っていると担保を実行するときに障害になってしまいます。
そうなると金融機関からすると存在しない建物の登記を消してくれないと融資できませんよ。という話になってしまいます。
この他にも売却する際に先に登記を消してからにしてください。ということになったり、
建物は存在しないのに固定資産税だけがかかり続けてしまったりする可能性もあります。
以前ご依頼頂いた案件だと戦前に建っていた建物や空襲で焼失した建物の登記がそのまま残っていたというものがありました。
何代も持ち主が変わってしまっているので当時の事情を知る人が少なく戸籍をそろえるのも時間がかかりました。
こうならないためにも建物を取り壊したときは建物滅失登記が必要なんだと覚えておいてくださいね。時間が経てば経つほど複雑になってしまいますので・・・