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令和5年4月に「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律」という法律が施行され、この法律の中で市町村において「地域計画」を策定することが求められました。
この「地域計画」は「地域のみなさんで話し合って作る、将来の地域農業の設計図」です。
・これからの地域の農地を誰が利用し、どうやってまとめていくのか?
・農地を含め、地域の農業をどうやって維持・発展させていくのか?
などを話し合って地域計画が作られていきます。
この「地域計画」の対象になった農地を宅地に変えたいあるいは駐車場にしたいというときに、農振除外や農地転用の手続にどの程度影響するのかは気になるところですよね。
このコラムを書いているのが令和7年2月で、現時点でわかっていることを書いてみようと思います。
農地を宅地に変えたいあるいは駐車場にしたいなど農地を他の目的に転用したいときは「農地転用」という手続が必要です。
また、農用地区域内の農地の場合は農地転用の前にこの区域から除外するために「農振除外(農用地区域からの除外願)」という手続が必要です。
この手続きの流れは地域計画内の農地だったとしてもこれまでと変わりません。
では、地域計画内の農地の場合にこれらの手続にどのような影響が出るのか見てみましょう。
地域計画内の農地について農振除外や農地転用を行いたいときはこれらの手続の前提として「地域計画」から除外する手続を行わないといけません。
富山市では4月受付分から影響が出そうです。
この手続には1~2か月ほどかかるようですので、その分これまでよりもすべてが完了するまで長くなってしまいそうです。
農振除外と農地転用で違いがありますのでそれぞれに分けて見てみましょう。
地域計画内の農地について農振除外を行う場合を見てみましょう。
通常だと、農振除外を行う場合はまずは事前相談を行い、願出書を提出する1か月から数週間前に事前協議を行い問題がなければ正式に除外願を出すという流れになっています。
この事前協議の中では農振除外とこの後に続く農地転用の手続が行える見込みがあるかどうか?を審査されます。
これが地域計画内の農地だとどうなるか?ですが、事前協議で見込みありとなった場合は農振除外と同時に地域計画から除外する手続を行うようで、農振除外の場合は現時点でわかっている限りではあまり影響はなさそうです。
次は農地転用の場合です。
こちらは市街化区域内の農地に必要な「届出」ではなく、その他の地域内の農地に必要な「許可申請」を想定しています。
通常だと、農地転用だけの場合は事前相談を行ったあと申請を提出する流れになっています。
特に問題がなければ地域にもよりますが、おおむね申請してから1か月半から2か月ぐらいで結果が出ます。
これが地域計画内の農地だった場合はどうなるか?ですが、こちらは地域計画内ということで影響を受けます。
これまで必要なかった地域計画から除外する手続を農地転用の前提として行わないといけません。
先ほどのとおり、この地域計画内の農地から除外する手続に1~2か月ほどかかるようですのでその分これまでよりも期間が長くかかってしまいます。
ですのでこれから地域計画内の農地を転用するときはこの期間も加えた計画を組まないと予定していた期間に造成工事ができない。といったことが起きてしまいます。
こちらは農振除外と異なり影響が大きいので注意が必要です。
いかがでしたか?
今回は「地域計画が農振除外と農地転用に与える影響」について見てきました。
地域計画内の農地について農振除外や農地転用を行いたいときは、まずは地域計画から除外する手続が必要でした。
この地域計画から除外する手続には1~2か月ほど想定されているようです。
農振除外の場合は農振除外と同時に地域計画から除外する手続を行うようですのでそれほど影響はなさそうです。
ですが、農地転用の場合は地域計画から除外してからでないと転用することができませんでした。
ですので通常よりも長く時間がかかってしまいます。
これまでどおりのスケジュールで計画を組んでしまうと予定より数か月工事が遅れてしまうということになってしまいます。
地域計画内の農地の場合はこれまでよりも長くなるということを想定したうえでプランを立てるようにしましょう。