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農地転用の許可の手続は申請してから許可が下りるまで約1か月半ほど、準備期間も含めると3~4か月ほどかかります。長丁場の手続ですので、その途中で売主(譲渡人)の方や買主(譲受人)の方がお亡くなりになることはあり得ます。
その場合、進行中の農地転用の許可の手続はどうなってしまうんでしょうか?
ということで、今回は「農地転用の許可申請と当事者の方が亡くなられたときの関係」をケースに分けて見ていきましょう。
まずは農地転用の許可申請を出した後、結果が出る前に売主(譲渡人)の方が亡くなられたケースを考えてみましょう。
AさんがBさんに農地を譲渡するために農地転用の申請を出した後、結果が出る前にAさんが亡くなられたという場面です。
このときは相続人の方がAさんの申請人としての地位を受け継ぎます。
もし遺産分割などで相続人の方の中で農地を相続する方が決まっていればその方が、決まっていないときは相続人の方全員がその地位になります。
ただ許可が下りた後AさんからBさんに直接名義を変えることはできないので、その前に相続された方へ相続登記を行って名義を変えたあとBさんに名義を変えることになります。
次は農地転用の許可申請を出した後、結果が出る前に買主(譲受人)の方が亡くなられたケースを考えてみましょう。
先ほどと同じくAさんがBさんに農地を譲渡するために農地転用の申請を出した後、結果が出る前にBさんが亡くなられたという場面です。
このときはBさんの相続人の方に地位が受け継がれることはありません。
もし二世帯住宅やご家族で商売をされているなど相続人の方もその農地を取得したいときは申請を取り下げて、相続人の方ご自身を譲受人として再度申請することになります。
その後、許可が下りたときはAさんから相続人さんへ直接名義を変えることになります。
今度はこれまでとは違って、農地転用の許可が下りたあと亡くなられた場合を考えてみましょう。
まずは売主(Aさん)が亡くなられた場合です。
このときは許可の効力に影響はなく、相続人の方がAさんの売主の立場を受け継ぎます。
したがって相続人の方がBさんへ名義を変える責任を持ちます。
次は農地転用の許可が下りたあと買主(Bさん)が亡くなられた場合です。
このときは下りた農地転用の許可をBさんの相続人の方が受け継ぎません。
下りた許可はBさんのために出たものであって相続人の方のために出たものではない。という考えのようです。
もし、相続人の方がその農地を取得したいと思ったときはご自身が申請して改めて許可を受けないといけません。
いかがでしたか?
今回は「農地転用と当事者の方が亡くなられたときの関係」について場面を分けて見てみました。
申請を出したあと許可が下りる前に売主の方が亡くなったときは相続人の方が受け継ぐ。
申請を出したあと許可が下りる前に買主の方が亡くなったときは相続人の方は受け継がない。
許可が下りたあと売主の方が亡くなったときは許可の効力に影響はない。
許可が下りたあと買主の方が亡くなったときは許可の効力はなくなってしまう。
という4パターンでした。
どの場面にあたるのかでこれからの動き方が変わってきますので、もし農地転用の手続が進行している間にご不幸があったときは忘れずに連絡しましょう。