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農業振興地域(農振地域)に指定されている田んぼや畑を宅地や駐車場などに転用したいと考える方は少なくありません。
この場合は農地転用の手続の前に「農振除外」の手続を行う必要があります。
しかし、農振除外の申請をする際にはいくつかの重要なポイントがあり、その中でも特に見落とされがちなのが「農地のまとまり」や「集団性」の問題です。
「歯抜け除外」や「飛び地除外」などと言ったりしますが、なぜこれらがダメなのか?
今回は農地の場所が原因で農振除外ができなくなるケースを見てみようと思います。
なぜ「飛び地」や「歯抜け」ではダメなのでしょうか?
その答えが先ほどの「農地のまとまり」や「集団性」の問題があるからです。
農振除外が認められるには、農地としての合理的な区画が保たれることが求められます。
たとえば、
・これから除外したい農地が集団的な農地の一部だけを削ることで「歯抜け」状態になる場合
・周囲を他の農地に囲まれていてそこだけポツンと取り除かれるような形「飛び地」になる場合
次のような問題が発生します。
周囲の農地との一体性が失われると農作業の効率が悪くなり、残った農地の利用に支障が出る可能性があります。
たとえばトラクターやコンバインなどの大型機械が通りにくくなったり、水路の管理が難しくなったりすることが考えられます。
農振地域は「まとまりのある農地を維持する」ことを目的として指定されています。
そのため、バラバラに除外してしまうと地域全体のまとまりが崩れてしまい計画的な開発が難しくなります。
農振除外の可否を判断するとき、「周辺の農地の利用に支障がないか」という視点で審査がされますので、農地の集団性がなくなってしまうような形の除外は、そもそも審査に通りにくいわけです。
農地のまとまりや集団性のどのような点に気をつければ、農振除外が認められやすくなるのでしょうか?
農振除外を検討するときは自分の農地だけでなく、周囲の土地がどのように使われているかを確認しましょう。
すでに周囲が宅地や雑種地などの非農地になっている場合は、周辺の農地の利用に生じる可能性が少ないので農振除外が認められる要因の一つになるでしょう。
逆に周辺が農地に囲まれている場合は農機具の出入りや用水の取水排水に影響が出る可能性がありますので厳しくなってしまいます。
「歯抜け除外」や「飛び地除外」のほかにも農振除外が認められにくい除外の仕方がありますので参考に図にしましたので参考にされてください。
除外後の周辺の農地などの土地利用がスムーズに進むよう、農地全体のまとまりを意識した形で申請をすることが重要です。
いかがでしたか?
今回は農地の場所が原因で農振除外が認められないケースを見てきました。
キーワードは「農地のまとまり」と「集団性」です。
農振除外を行った結果周辺の土地の利用に支障が出る恐れがある場合は認められません。
農振除外は自治体によって基準が異なる場合があります。
願出を行う前に担当者の方とよく相談し、事前に方向性を確認しておくことが重要です。
農振除外は農地の手続のなかでも難易度の高い手続ですが、計画的に進めることで認められる可能性を高めることはできます。
まずは現状をよく確認し、周囲の土地利用も含めた形で進めることが大切です。