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こんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
今日は「農地転用の許可を取ったあとに計画が変わったとき」についてです。
農地転用の許可を取ったあとに計画が変わるってどんなときかというと、前回許可を受けたときの目的や当事者が変わったときのことを言います。
たとえば、
「過去に社屋を建てる目的で許可を受けたけど建てないまま時間が過ぎて今回資材置場に使いたいとき」や
「Aさんが住宅を建てる予定だったけど建てないまま時間が過ぎてBさんが建てたいとき」などです。
この場合、過去に許可を受けた内容と目的や当事者が変わってしまっているので過去に受けた許可書をそのまま使うことはできません。
こういうときは改めて新しい目的で許可を取り直すか事業計画の変更という手続を行うことになります。
計画の中身ががらっと変わってしまうような場合は改めて許可を取り直す、一部分だけが変わった場合は事業計画の変更となることが多いですが、新しい計画が許可の基準に合っているかなどの中身も確認しないといけませんので農業委員会と打ち合わせをしてどちらの方法になるのかを決めていきます。
ですので過去に受けた許可と違った計画になったからといって全部が全部やり直しというわけでもありません。
ただ、気をつけたいのが建物の建築が絡むときは開発許可申請につながっていくことがあります。
青空駐車場や資材置場だったけど社屋を建てたいというときや当初住宅を建てる予定だったのは親族だったけど今回建てたいのは親族ではないというときは開発許可の基準に合わない可能性もあります。
このときは農業委員会だけではなく建築指導課など建築に関する手続を管轄する担当課との打ち合わせも必要になってきます。
これを忘れてしまうと準備を進めてきたけど実は建築できません。ということになってしまいます。
もし過去に農地転用の許可を受けたけど今回違う計画を進めたいと思われたときは一度ご相談されることをおすすめします。