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こんにちは、ブログをご覧頂きましてありがとうございます。
今日は農地の売買と農地転用の関係について書いてみようと思います。
農地転用の手続に携わっていると、
「どうして農地転用の手続が必要なんだ!自分の田んぼなんだから好きに売ったっていいじゃないか!!」という声をよく聞きます。
そうですよね、自分の土地なんだから好きにしたっていいじゃないか!って思いますよね。おっしゃる通りです。なんで自分の土地なのに好きにできないんでしょう?
これは田んぼや畑などの農地は農地法という法律に縛られるからなんです。
農地法は田んぼや畑を守るための法律で、農地を売買するときは許可(または届出)を受けなければならないというルールを作っています。
もしも田んぼや畑を好き勝手に売ったり買ったりすることができるようにしてしまうと、お金儲けのために売り買いしてしまったり耕作するつもりで買ったけど結局耕作を放棄してしまって荒れ地になってしまったり、田んぼや畑を守ることができなくなってしまいます。
そういったことにならないように厳しく規制することで農地を守ろうとしているんです。
じゃあ農地転用の許可を受けないで売買をするとどうなるんでしょう?
その場合は売買契約は効力を生じません。つまり無効ということになってしまいます。
ですので登記の名義を変えることはできませんし、農地以外の用途として使うこともできません。
「農地の売買=売買契約+農地法の許可(または届出)」
といったイメージでしょうか。
さらに以前別の記事でも書きましたが、許可を得ないで農地を造成したり資材置場にしてしまうと工事の中止や原状回復(田んぼや畑の状態に戻す)の指導や命令が出てしまいますし、罰則もあります。
田んぼや畑を売買するときは農地転用の許可が必要で、好き勝手にはできないということを覚えておいてくださいね。