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こんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
今日は「自分の田んぼや畑にプレハブの農業用倉庫などを置いてもいいのか?」です。
農作業では機械や道具を使うわけですが、田んぼや畑の近くにこれらを置いておければ作業の効率が良くなるんだけどなあ・・・というお話を耳にすることがあります。
そうですね、もしすぐそばに置いておければわざわざ遠くまで取りに戻らなくてもぱぱっと取りに行ってまた作業に戻れますので効率がいいですよね。
そこである考えが浮かんできます。
「うちの田んぼ(畑)の一角に倉庫を作ろうかな?農作業のために作るんだから何も言われないだろう。」
いえ、農作業のために作る倉庫でも勝手に設置することはできないんです。
この場合でも農地転用の許可が必要なんです。
ですが、一定の要件を満たす場合は事前に農業委員会に届出することで農地転用の許可が不要になることがあります。
ここでいう「一定の要件」とは、
・耕作される方がその事業のために農業用施設を設置する。
・必要な敷地面積が2アール(200㎡)未満である。
・事前に農業委員会に届出する。
となっています。
この要件を満たす場合は「農地転用の許可」ではなく「事前の届出」で農業用施設を作ることができます。
また、農業用施設を設置しようとしている田んぼや畑が農用地区域内にある場合は「農用地区域からの除外願(農振除外)」ではなく「軽微な変更」という手続を行います。
ただ、これらはあくまで「農地転用」についてのお話なので「確認申請」などそのほかの手続は通常どおり必要なので気を付けましょう。
これらの手続が必要な場合は通常通りその手続を行ってから設置することになります。
このように「農業用施設だから手続がいらないんだ。」ではなくて「許可ではなく届出で済む場合があるんだ。」ということを知っておいてくださいね。
もしも手続をせずに勝手に設置してしまうと「違反してますよ。」という指摘を受けてしまうかもしれません。