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農業を営んでいるBさん。
新しく家族の車を買おうと思っていますが駐車場が足りません。
自宅の敷地内に少しだけ駐車場に使えるスペースがありますが、もう少しだけ広さがほしいところ。
そこでBさんは考えました。
「自分が持っている隣の田んぼを少しだけ埋め立てれば車を止められるな。」
早速少しだけ埋め立てて車を止められるようにしました。
ところがある日、「農地法違反です。」と指摘されてしまいました。
Bさんはどうしていいかわからず、困り果ててしまいました。
ということで今回は「違反転用の代償と対策」について見ていこうと思います。
この記事では違反転用を行った場合どういうことが起こるのか?してしまった場合の対策はないか?を知ることができます。
まずは「そもそも違反転用って何なの?」ということを見ておきましょう。
田んぼや畑などの農地を宅地や駐車場などに変えたいときは「農地転用」という手続が必要です。
これは「農地を宅地などに変えたいので許可してください。(または届出ます。)」という手続で、
農地法という法律で決められています。
”農地を守る”というのが農地法の目的なので、それなりの手続を踏まないと農地を宅地などに変えることはできませんよ。ということになっています。
本来はこの「農地転用」という手続を行って許可や届出が受理されてからでないと、宅地などに変えることはできません。
ところが何らかの事情で農地転用の手続が行われないまま勝手に埋め立てて宅地などに変えてしまった場合、農地法に違反した状態ということになってしまいます。
この状態を「違反転用」といいます。
では実際の「違反転用」の状態にはどのようなものがあるんでしょうか?
よくあるのは「ご自分の田んぼの一部を埋め立てて自家用車の駐車場にしたり資材置場にしてしまったケース」です。
ご本人は違反だという認識はまったくなく、敷地が足りないから田んぼを埋め立てた。というものです。
(逆に、宅地にしてしまったというケースは私はあまり見かけません。)
わざとじゃなくて知らなかったんだから。と言いたいところですが、残念ながら違反は違反となってしまいます。
発覚する経緯はいくつかあります。
・農業委員会のパトロールで発覚する場合。
・地元の方からの通報があった場合。
・偶然農地転用のことを知ってご自分で気づく場合。
・他の田んぼや畑を転用しようとした際に発見される場合。
が主な発覚する経緯でしょう。
違反転用は埋め立てることが違反だということを知らずにしてしまったケースが多いようで、これまで当事務所にご相談いただいた案件では「知ってたけど埋め立てた。」ということはありませんでした。
もし違反してしまったらどうなるのか?というお話ですが、農地法には違反した場合のことも書かれています。
農地法では違反して転用した場合は罰則が決められています。
また原状回復(元の田んぼや畑に戻しなさい。という指示)が出ることもあります。
もし違反転用がわかったときはそのまま放置せずに早めに農業委員会や専門家に相談しましょう。
場合によっては順番が逆になってしまいますが、後付けで農地転用の手続をすることで結果的に違反転用を解消できる可能性があります。
ただこれはあくまで農地転用の要件を満たしているからこそという性質があるので、なんでもかんでも後付けで手続ができるわけではありません。
素直に埋め立てる前に農地転用の手続を行いましょう。
いかがでしたか?
今回は違反転用について見てきました。
田んぼや畑を埋め立てて宅地などにしたいときは農地転用の手続が必要でした。それをせずに勝手に埋め立ててしまった場合を「違反転用」と言いました。
違反転用をしてしまった場合、農地法には罰則が決められていました。
また原状回復(元に戻しなさいという指示)が出ることもありました。
ですが後付けで農地転用の手続をすることで違反転用を解消できる可能性もありましたが、これはなんでもかんでも後付けでできるわけではありませんでした。