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こんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
住宅を建てたくて土地を見て回ることにしました。
あちこち見て回ったら環境がよくて予算内の土地が見つかりました。
でも道路との間に水路があるので橋を架けないと出入りないし、水路を跨がないと上下水道の管が引き込めません。
このときはどのような手続を行えば橋を架けたり管を引き込むことができるのでしょうか?
今回はこの手続きについて見ていきたいと思います。
勝手に水路に橋を架けたり跨いで上下水道の管を引き込むことはできません。
ですがきちんと手続を行えばこれらのことができるようになります。
これまでご依頼いただいたケースでは所有者や管理者の違いによってふたつのパターンがありました。
ひとつは水路を市町村が所有・管理している場合。
もうひとつは土地改良区という団体が所有・管理している場合。
大枠は変わらないのですが、どちらに対して手続を行うかで書類の中身などが変わってきます。
どちらも窓口で聞けば教えてもらえますので調べるのは簡単です。
調べてみて市町村が所有・管理していた場合は市町村に対して「水路の占用許可申請」が必要です。
どのような橋を架けたいのか、どのような管を引き込みたいのかがわかる図面を添付して窓口に提出します。
おおむね2週間ほどで許可が下りることが多いです。
この許可には年間いくらという占用料が付くことがあります。
また何年間という期限付きのこともあります。続けて使いたいときは更新することになります。
土地改良区が所有・管理していたらどうでしょうか?
この場合は「施設目的外使用契約申請」を行います。(呼び方は土地改良区によって違うことがあります。)
どのような橋を架けたいのか、どのような管を引き込みたいのかがわかる図面を添付して窓口に提出するので内容は市町村のときとそれほど変わりません。
こちらは3週間から1か月ほどで完了することが多いです。
こちらも市町村と同じく年間いくらという占用料が付くことがあります。
期限付きや更新ということも市町村と似ています。
市町村や土地改良区の手続が完了してもまだ終わらないこともあります。
地元に農家組合等がある場合です。
用水を地元の組合等がお世話している地域もあって、その場合は地元の組合等に占用料を支払うこともあります。
使いたい部分に応じて1メートルあたりいくらといった決め方が多いです。
市町村や土地改良区で手続を終わらせたから問題ないと思ったら、地元の組合等から占用料を払ってくださいね。と言われることもあるので地元の役員さんに聞いて確認するようにしましょう。
以上のように水路に橋を架けたり上下水道の管を引き込むこと自体は可能です。
ですがきちんと手続を行うことが前提となっています。
その手続はどこが所有・管理しているのかによって違いがあります。
また地元の組合等に占用料を支払わないといけないこともあります。
勝手に橋を架けた、管を引き込んだと言われないように工事をしようとする前にしっかりどこにどのような手続が必要なのか確認するようにしましょう。