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こんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
今回は「自宅の敷地に他人名義の建物の登記が残っているとき」についてです。
建物は取り壊されて存在しないのに建物の登記だけが残ってしまっていて、その建物の名義が身内ではなく他人の名義になっているときのお話です。
建物を取り壊したときは建物の所有者から「建物滅失登記(この建物を取り壊したので登記してくださいという申請)」をする必要があるのですが、それがされないままになってしまっていることがあるんです。
そのまま住んでいる間は特段支障を感じませんが、建て替えで住宅ローンを組むときや売却しようとするときは先にこの建物の登記を済ませてくださいと言われてしまいます。
それができないと融資を受けられなかったり売却できなかったりと不都合が起きます。
この建物の名義が身内、たとえばおじいちゃん名義やお父さん名義になっていた場合はご自身が相続人の立場で建物滅失登記を申請する方法があります。
ところがその建物が他人の名義になってしまっていた場合はご自身は建物の所有者ではないので建物滅失登記ができません。
もしその方が誰なのか、どこにいるのかがわかればその方に連絡して建物滅失登記をしてほしいとお願いすることができますが、誰なのか、どこにいるのかわからないときはお願いすることもできません。
それだと融資を受けられない、あるいは売却できないということになってしまいます。
ではどうすることもできないのかというと、「建物の滅失申出」という方法があります。
ご自身では建物滅失登記を申請できないので、建物の敷地の所有者から「建物滅失登記を申出」することができるんです。
これは登記申請ではなく申出という形で法務局に対して職権で登記することを促す方法です。
この申出を行うと、法務局から建物の所有者に建物滅失登記をするように催促がされます。それでも登記がされないときは実地調査が行われ職権により登記がされます。
期間は1か月ほどかかってしまいますが、どれだけ調べても建物の所有者に辿り着けない場合はこの方法を検討します。
もしも融資を受けるときや売却しようとしたときに他人名義の建物の登記が残っていると指摘されたときはお早めにご相談くださいね。