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こんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
今回は「農地転用のときに支払う「決済金」ってなに?」というお話です。
農地転用の申請を行う際に土地改良区へ支払う「転用決済金」というお金があります。
これって何のお金なんですか?というご質問がよくありますのでここで触れてみたいと思います。
ところで「土地改良区」って何なんでしょう?
「土地改良区」は農業をされる方の団体で、区域内の農業をされる方々が農業をしやすいように田んぼや畑を整備したり用水を管理する団体です。
所属している農家のみなさんは「賦課金」という維持管理費を支払って土地改良区のお世話になっています。
所属している農家のみなさんが納める「賦課金」という維持管理費で土地改良区を運営したり設備の維持管理を行っています。
この「賦課金」は持っている田んぼや畑の面積によって負担する金額が決められています。
ある方がご家族の住宅を建てるなど農地転用の手続を行って田んぼや畑をやめるとしましょう。
そうするとやめてしまった田んぼや畑の賦課金はこれから先は徴収することができません。
ですが、その徴収できなくなった分を他の農家の方が負担するとなると不公平になってしまいます。
そこで田んぼや畑をやめる方が決済金というかたちで費用を負担することで他の農家の方の負担が増えないように配慮されているんです。
決済金の額は土地改良区によってさまざまです。
1㎡あたりいくらという決め方をしているところが多い印象ですが、たとえば住宅を建てられる方がご家族の場合は若干調整されていることもあるようです。
決済金の額がいくらぐらいになるかは土地改良区でなければ判断できないため、早めに確認しておく必要があります。
農地転用に必要な費用ですが、取得する土地代のほかには
・土地改良区の決済金、事務手数料
・公図や登記記録を取得するための手数料
・測量が必要な場合は測量費用
・行政書士への報酬
・名義変更のための登録免許税、司法書士への報酬
などを用意する必要があります。
ですので土地代だけ用意しておけば大丈夫だろうということにはならないんです。
このように農地転用をするときは土地代の他に様々な費用が発生します。
田んぼや畑は値段が安いと仰る方もいらっしゃいますが、実際は思った以上の費用がかかってしまうこともあります。
農地転用をしたいときは土地代の他にどんな費用がかかるのか確認したうえで判断するようにしましょう。