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自分の土地とお隣さんとの土地の境はまっすぐじゃなくて途中で折れ曲がっています。
ホームセンターに売っていたブロックを適当に並べて境がわかるようにはしてありますけど、お互い昔から住んでいるので揉めることもなく仲良しです。
先日、お隣さんから物置を置きたいけど土地が足りないから少し土地を分けてもらえないか?とお願いされました。
庭のお手入れも大変だしもし分けてあげれば土地の境がまっすぐになるのでわかりやすいかな?と思うので譲ってあげることにしました。
でも土地を分けるってどうやるんだろう?
土地の代金はどうやって決めたらいいんだろう?
何をどうすればいいのかさっぱりわかりません。
せっかくまとまりそうな話なのにわからないことだらけで話が前に進みません…
ということで、今回は「お隣さんから土地を分けてほしいとお願いされたときに必要な手続」について書いてみようと思います。
この記事ではお隣さんに土地の一部を譲るときの手続を知ることができます。どういった手続が必要なのかを知っておくことでお隣さんとの話し合いがスムーズに進みます。
話を進めるにはまずどの部分を譲るのかをはっきり決めないといけません。
とは言うものの、いきなり測量をして面積をはっきり計算して…というところまではまだ必要ありません。
まずはだいたいこの辺を譲るという大まかな位置を話し合って決めましょう。
場所が決まればその部分をいくらで譲るのかを決めましょう。
1㎡あたりいくらという決め方でも面積に関係なく○○万円という決め方でもかまいません。
インターネットで周りの土地の売値を調べてみてそれに近い金額にするもよし、固定資産税の納税通知書に書いてある評価額を参考に決めるもよし、決め方にルールはなくお互いが納得できる決め方にしましょう。
もしできるのであれば今後のトラブルを防止する意味でも不動産屋さんに間に入ってもらうのが安心ですが、手数料がかかってきますのでその点は考慮しておかないといけません。
また、この後必要になってくる測量費用や登記費用をどちらが負担するのかも最初にしっかり決めておきましょう。
数十万円の費用になりますので後々トラブルになってしまうかもしれません。
これらの条件が決まったら契約書を作成しましょう。
この契約書を基にしてこれからの手続が進んでいきます。
譲る土地の条件が決まったらその部分をご自分の土地から切り離して別の土地にする手続に入ります。
切り離すためにはまずご自分の土地全体を測量して周りの方との土地の境界を確認します。
そしてご自分の土地がどこからどこまでなのかをはっきりさせたあと、その中のどの部分を切り離すのかを決めていきます。
そして切り離す部分を明確にするために境界の標識を設置していきます。
この標識を設置するとどこからどこまでを渡すのかが目で見てわかるようになります。
また譲り渡す面積がどれくらいになるのかもはっきりしますので、1㎡あたりいくらという値段の決め方をしていたときはここで土地の代金が決まります。
こうして切り離す部分がはっきりしたら法務局に対して分筆登記を申請します。
この登記が終わると切り離した土地に新しい番号が付けられてその土地だけを譲り渡すことができるようになります。
分筆登記が終わって譲り渡す土地に新しい番号が付いたらいよいよ代金の支払いとその土地の名義をお隣さんへ変える手続を行います。
ここでは「所有権移転登記」という登記を行いますが、このときは司法書士さんにお願いします。司法書士さんが決済に立ち会って売買の条件等を確認して問題がないようであれば代金の支払いを行い、入金が確認できれば直ちに所有権移転登記を申請してもらい、この登記が終わると切り離した土地はお隣さんの名義に変わり手続が完了します。
このとき譲り渡したことで利益が生じたときは確定申告が必要になります。
こちらは税理士さんの専門分野ですので税理士さんに相談することになります。
条件が決まるまでにどれくらいかかるのかはお互いの話し合いなのでどれくらいという予想は難しいです。あっさり決まることもあればなかなか意見が合わず時間がかかることもあります。
分筆登記については土地の広さや形、周囲の土地の所有者の方の数などにもよりますが、おおむね2か月から3ヶ月ほどかかるケースが多いです。
分筆登記が終わった後に司法書士さんが行う所有権移転登記は法務局に登記を申請してから2週間ほどかかることが多いようです。
ですのでだいたいすべて完了するまで4~5か月ほど見ておく必要があります。
土地の売買代金は話し合いで決めることになります。
分筆登記についてはこちらも土地の広さや形などによって変わりますが、最低でも30万円はかかります。広い土地や複雑な形の土地はさらに費用がかかります。
この他に登録免許税が土地の数×1,000円必要です。
所有権移転登記については司法書士さんに支払う費用の他にこちらも登録免許税などの費用が費用です。
土地の代金にこれらの費用を含めるのか、あるいは土地の代金とは別にこれらの費用が必要なのか、どちらが負担するのかなどは最初に決めておかないとトラブルになりかねませんので最初にしっかり話し合っておきましょう。
いかがでしたか?
お隣さんから土地を少し譲ってほしいとお願いされたときの手続について見てきました。
何よりも大事なのは最初の条件を決めるとき。
ここでしっかり話し合ってお互いが納得したうえで手続を進めていかないと後々「そんなことは聞いていない」とトラブルになってしまいかねません。
少し時間をかけてでもしっかり決めておきましょう。
条件が決まれば分筆登記を行って譲り渡す土地を切り離します。
その後代金の支払いを経て司法書士さんにお願いして名義をお隣さんに変えてもらいます。
こうしてお隣さんの土地となるわけですが、このとき利益がでたときは確定申告が必要になりますので税理士さんへ相談しましょう。
いくら仲が良いお隣さんでもどこかでボタンの掛け違えをしてしまうと関係が悪くなってしまうかもしれません。
きちんと話し合ってこのあとも良い関係でいられるように手続を進めていきましょう。
当事務所は売買した際の契約書の作成、分筆登記のお手伝いができます。
またお付き合いさせていただいている司法書士さんにお繋ぎして登記をお願いすることも可能です。
もしお隣さんから土地をわけてほしいとお願いされて、どうしたらいいのか迷われたらぜひご相談ください。
※不動産屋さんにお願いせずに個人どおしで土地を売買するときに気をつけたいことを記事にしていますので、こちらも参考になさってください。