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こんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
今日は建物の増築と相続についてです。
子どもたちが帰ってきて同居することになったから部屋を増やさないと…
こういう理由から自宅を増築されることってよくありますよね。
新しい部屋ができて一緒に暮らす家族が増えて、新生活がスタートするわけですが・・・
増築した部分の登記が忘れられていることがあるんです。
以前相続のセミナーでこのお話をさせて頂いたことがあるんですけど、参加された方は「え?増築したときって登記しないといけないの?」という反応でした。
新築の時は融資を受けられることが多いので登記を忘れることはあまりないと思いますが、増築だと小さい規模の増築だと融資を受けなくても貯蓄だけで費用を賄えることがあるかもしれません。
となると銀行が関与しないので登記しないといけないということを知る機会がないまま忘れられてしまうんです。
「増築した部分を登記してなかったら何が困るの?」っていうところなんですが、
増築した部分の登記をしないままだとその部分の所有権を誰が持っているか?の証明が難しくなってしまいます。
遺産分割協議書に登記していない増築部分のことが書いてあればいいですけど、何も書かれていなかったら増築部分を亡くなられた方が所有していたことを証明することが難しくなってしまうので遺産分割協議書をもう一度作り直さないといけません。
相続された方が近くにいて円満に協議書を作成できたのならまだいいのかもしれませんが、もし遠方だったり不仲だったりするともう一度作り直せないかもしれません。
「増築した部分が登記してあるかどうかなんてわからない。どうやって調べたらいいの?」っていうところについては、法務局で建物の全部事項証明書と建物図面・各階平面図というものを取得してみてください。
そこには現在登記されている建物の状況が書かれています。
全部事項証明書には構造や床面積などが、建物図面・各階平面図には建物の各階の形状や建物の位置が図面で描かれています。
これらの書類を現在の建物の状態と比べてみてください。
もし何か違うとことがあったとすると増築した部分が登記していないのかもしれません。